募集中 333件 / 毎日更新

従業員0人のひとり社長でも出せる補助金だけ、載せています。

国と自治体の補助金を毎日収集し、AIが公募要領を読んで「ひとり社長・マイクロ法人・ フリーランスが申請できるか」を判定。出せないものはそもそも表示しません。

登録不要・すぐ見られます / じっくり選ぶなら 3つの質問で診断 →

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読み物 — 制度の歩き方

総まとめ

会社を辞めると、何が消えるのか — ひとり社長のセーフティネット全体図

会社員のときは自動で付いてきた保障が、独立すると制度ごとにバラバラに消えます。しかも個人事業主とマイクロ法人の役員で消え方が違い、片方にしかないものもあります。病気・ケガ・出産・失業・学び直し・退職金・老後の7つについて、会社員/個人事業主/法人役員の3列で一覧にしました。各制度の根拠条文と、埋める手段まで整理しています。

ひとり社長のはじめかた

個人事業主とマイクロ法人、どっちで始める?判断軸は4つ【ひとり社長のはじめかた #1】

ひとりで事業を始めるとき、個人事業主と法人(マイクロ法人)のどちらを選ぶか。開業の手間とコスト、税と社会保険の構造、信用、そして補助金の対象範囲——4つの判断軸で整理します。シリーズ「ひとり社長のはじめかた」第1回。

ひとり社長のお金

ひとり社長の産休・育休はどうなる — 4つの制度で対象が割れる。そして2026年10月、自営業に新しい免除が始まる

出産・育児をめぐる公的な支援は、ひとり社長にとって「全部ある」でも「全部ない」でもありません。出産育児一時金は個人事業主にもあり、出産手当金は法人役員にしかなく、育児休業給付はどちらにもない。一方で保険料の免除は個人事業主側にあります。さらに2026年10月から、自営業・フリーランスの育児期間を対象にした国民年金の新しい免除制度が始まります。条文と厚生労働省の資料で整理しました。

ひとり社長のお金

ひとり社長が病気で働けなくなったら — 傷病手当金は「個人事業主に無く、マイクロ法人にはある」

会社員が病気で働けないとき、健康保険から傷病手当金が出ます。ではひとりで独立した後はどうか。国民健康保険法は同じ条文の中で、出産育児一時金を「行うものとする」、傷病手当金を「行うことができる」と書き分けています。この一語の差が、個人事業主とマイクロ法人の役員で保障を分けます。役員が受け取るときの落とし穴と、5人未満の会社だけに用意された例外まで、条文と協会けんぽの一次資料で整理しました。

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