令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人であれば申請可能だが、補助対象が「小規模業務産業用蓄電システム」の導入であり、高圧以上の需要側(工場、ビル等)に設置されるシステムであるため、特定の事業実態が前提となる。また、事業を確実に遂行するための経営基盤や事業継続性が求められる。 (P.7, P.9 1-6, P.11 1-7)
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月30日(補助金申請額の合計が予算額に達した場合、申請受付期間内であっても交付申請の受付を終了する。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,500万円 |
| 補助率 | 小規模業務産業用蓄電システム: 1/3以内(上限 1,500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | DRに活用可能なリソースとして、小規模業務産業用蓄電システムを新規で導入する事業であること。小規模業務産業用蓄電システムは、20kWhを超えるシステムで、蓄電池PCSの合計出力が100kW未満、かつ高圧以上の需要側に設置されるものであること。また、導入する蓄電システムを対象に蓄電池アグリゲーターとDR契約を締結するか、小売電気事業者が提供するDRメニューに加入し、DR対応期間(少なくとも2028年3月31日まで)を継続すること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画の立案、複数の見積書(三者見積が原則)の取得、技術的な設備要件(JC-STAR★1認証、各種安全基準、類焼試験適合証明等)への対応、DR契約またはDRメニュー加入の準備など、専門的な知識と詳細な資料作成が必要となる。 |
対象となる事業者
- 法人
- 個人事業主
- 日本国内に居住する個人
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者
- 補助対象設備を自社で活用する予定のない事業者(特別目的会社へ譲渡を予定している等)
- 暴力団排除に関する事項(P.37 5-12 ①〜⑤)に該当する者
- 他の国庫補助金等と併用する事業
補助対象になる経費
- 実施設計に要する必要最低限の経費
- セル、モジュール(リチウムイオン・レドックスフロー・鉛等)
- 電池システム制御部分(BMS等)
- 電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)
- 蓄電システム制御装置(EMS、計測・表示装置等、蓄電システムの付属設備であり、必要不可欠なもの)
- 付帯設備(空調設備、筐体、分電盤等)は、蓄電システム専用であり、かつ稼働に必要不可欠なものに限る
- その他当該設備に必要不可欠なもの
- 機械基礎の必要最低限の工事
- 法令で定められている必要不可欠な土地造成、整地及びフェンス工事
- 補助対象外設備の設置に必要な工事費(仕分けが可能な場合)
対象にならない経費
- 基本設計費
- 受電設備(区分開閉器、断路器、遮断機、変圧器、保護継電器等)及び系統連系に関わる工事の費用
- クレーンなどの重機費用
- DR対応不可な機器構成に変更する場合の補助対象設備等に係る費用
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
- 金融機関に対する振込手数料(取引先が負担し取引価格の内数になっている場合を除く)
- 自社からの調達がある場合の利益相当分
- 運転開始時点で使用する予定のない設備、予備品及びそれらに必要な工事
- SIIが対象経費として認められないと判断した経費
- IoT化関連機器(「ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業」で申請する場合を除く)
提出書類
- 交付申請書
- 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
- 役員名簿
- 決算報告書(直近2年分)
- 実施体制図
- 暴力団排除に関する誓約事項
- 見積(依頼)仕様書
- 見積書
- 見積内訳書
- 導入設備情報
- システム構成図
- 設備の製品カタログ、仕様書等詳細資料
- 類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書及び証明書に関わる資料
- 単線結線図
- 配置図
- IoT化関連機器一覧(新規で設置する場合)
- 設備設置承諾書(所有権者と使用者が異なる場合)
- リース契約書(雛形)(リースの場合)
- リース内訳書(リースの場合)
- ESCO契約書(雛形)(ESCOの場合)
- TPOサービス契約書(雛形)(TPOモデルの場合)
採択後の義務
- 補助事業完了後30日以内または最終期限(2027年2月1日)までに実績報告書を提出
- 補助事業に係る資料(申請書類、帳簿、証拠書類等)を事業完了年度の終了後5年間保存
- DR対応期間中のDR実施状況等の報告(国またはSIIの求めに応じて)
- 補助対象設備の処分制限期間中の善良な管理と活用状況の報告
- 補助対象設備の処分(売却、廃棄等)を行う場合は事前にSIIの承認を得る
- SIIによる現地調査や確定検査への協力
- 交付決定事業者名、補助事業概要等がSIIのHP等で公表される場合がある
注意点
- 虚偽申請や不正行為が認められた場合、交付決定の取消、受領済補助金の返還(年10.95%の加算金を含む)、新たな補助金等の交付停止、事業者名称及び不正内容の公表が行われる
- 経済産業省から補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者を契約相手とすることは原則不可
- 見積条件が統一されていない等、適正な価格競争が実施されていないとSIIが判断した場合、見積書の再提出を求められることがある
- 交付申請時の事業計画から変更があり、DR対応不可な機器構成に変更する場合、当該費用は補助対象外となる
- 補助対象外部分の工事等に関する発注・契約が一括で行われ、実施内容や金額が明確に確認できない場合、補助金が支払われないことがある
- セキュリティ要件(JC-STAR★1認証等)を満たさない場合、補助対象外となる可能性がある
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。