2027年4月から2年間、飲食料品の消費税率を8%から1%に下げる方針が閣議決定されました。飲食料品を売るお店では、レジの税率設定を変える必要があります。

これに合わせて国は、レジの導入や改修を補助金で支援します。しかも2026年9月15日以降に始めた導入を、後から申請できる特例付きです。ただし、公募要領(申請の細かいルール)はまだ出ていません。

この記事は、2026年10月1日時点の一次ソースをもとに、決まっていることと、まだ決まっていないことを分けて整理したものです。

結論(先に)

  • 使えるのは デジタル化・AI導入補助金(消費税率引き下げ対策) です。スマートレジの導入と、POSレジの改修が対象です
  • 補助の上限は、ソフト・役務が 1機能まで50万円、2機能以上で350万円。機器(PC・タブレット・レジ)は 20万円 までです
  • 補助率は、50万円以下の部分が3/4で、小規模事業者は4/5。50万〜350万円の部分は2/3、機器は1/2です
  • 2026年9月15日以降に始めた導入・改修を、後から申請できます(事前着手制度)。申請の受付は2027年1月頃からの予定です
  • ただし 公募要領と、対象になる製品の一覧はまだ公表されていません。いま導入するなら、契約・納品・支払いの書類をすべて残してください
  • 経済産業省の「上限2,500万円」の制度は中堅企業向けで、ひとり社長は対象外です

何が決まったのか

2026年9月15日に閣議決定された大綱で、軽減税率の対象になっている飲食料品の消費税率を、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、1%(国・地方の合計)に引き下げる方針が示されました。

大綱は方針であり、実施には法律の改正が必要です。2026年10月1日時点で、関連する法律はまだ成立していません。

同じ大綱には、レジについてもこう書かれています。

スマートレジシステムへの移行やレジシステムの改修を行う中小企業等に対する支援を行う

この「支援」の中身が、次に説明する補助金です。

一次ソース: 大綱(内閣官房・2026年9月15日閣議決定)

使える補助金:デジタル化・AI導入補助金(消費税率引き下げ対策)

中小企業・小規模事業者向けの支援は、既存の「デジタル化・AI導入補助金」の中に設けられます。2つの類型があります。

類型 想定している人 ソフト・役務の対象経費 機器
スマートレジ類型 従来型のレジから、タブレットやスマートフォンで動くスマートレジに切り替える スマートレジの購入費・クラウド利用料、受発注・請求書管理システムの改修費、導入設定・マニュアル作成・導入研修・保守サポート PC・タブレットの購入費(上限20万円・補助率1/2)
POSレジ類型 いまのPOSレジ等を改修して、新しい税率に対応させる POSレジ・受発注・請求書管理などの改修費、POSレジの購入費・クラウド利用料、上と同じ役務 レジの購入費(上限20万円・補助率1/2)

ソフト・役務の補助上限と補助率は、2つの類型で同じです。

補助上限 補助率
1機能 50万円 50万円以下:3/4(小規模事業者は4/5)
2機能以上 350万円 50万円以下:3/4(小規模事業者は4/5)/50万〜350万円:2/3

ここでいう「機能」は、会計・受発注・決済 のことです。中堅企業も一部が対象になります。どの部分にどの補助率がかかるかの細かい計算方法は、公募要領で確認してください。

一次ソース: 中小企業庁のお知らせ(2026年9月15日) / 別添チラシ(PDF) / 事務局のお知らせ(2026年9月24日更新)

ひとり社長は「小規模事業者」に当たるか

デジタル化・AI導入補助金のこれまでの公募要領では、会社の役員と個人事業主は「常時使用する従業員」に含まれないとされていて、従業員0人のひとり社長は小規模事業者に当たります(主要補助金14制度の記事で、要領の該当箇所を引用しています)。

この枠でも同じ定義になるかは、公募要領が出てから確認が必要です。

事前着手制度:9月15日以降の導入も後から申請できる

通常の補助金では、交付決定の前に契約・購入したものは対象になりません。今回は、2027年4月の税率変更に間に合わせるため、2026年9月15日以降に先に導入・改修して、後から補助金を申請できる特例が設けられました。

予定(いずれも調整中)
対象期間 2026年9月15日〜2027年3月
申請の受付 2027年1月〜3月(事務局は「2027年1月頃」と案内)

ただし、中小企業庁の資料には次の注意点が書かれています。

  • 対象になるのは、あらかじめ事務局に登録されたスマートレジ・POSレジ等の製品だけです。登録製品の一覧はまだ公表されていません
  • 改修費や役務費は、複数の見積が必要になる場合があります
  • 後から申請するので、契約・納品・支払いに関する書類をすべて保管します(仕様書・見積書・レシートなど)
  • 詳しい条件は後日公表される公募要領で示され、変更になる可能性があります

つまり、いま買ったものが必ず対象になるとは限りません。急ぐ必要がないなら、公募要領と登録製品の一覧を待つほうが安全です。 いま導入するなら、書類を全部残したうえで、販売元に「事務局の登録製品になる予定か」を確認しておきましょう。

経済産業省の「2,500万円」はひとり社長向けではない

ニュースでは「上限2,500万円」という数字も出ています。これは経済産業省の別の制度で、対象は 中堅企業(中小企業を除く) です。

  • 飲食料品を扱う小売業者であること
  • 常時使用する従業員が2,000人以下であること
  • みなし大企業に当たらないこと
  • 直近の財務諸表で自己資本比率が40%未満であること

補助上限は1社2,500万円、補助率は1/3です。中小企業・小規模事業者の窓口は、上のデジタル化・AI導入補助金です。

一次ソース: 経済産業省「飲食料品消費税率の臨時的な引下げに関する対応について」

ひとり社長がいまやること

  1. 飲食料品(いま軽減税率8%の商品)を売っているか確かめる。 今回変わるのは8%の商品だけで、標準税率10%は変わりません
  2. いまのレジが、税率の設定変更だけで対応できるかをメーカーに確かめる。 設定変更で済むなら、補助金を使わなくても対応できます
  3. 買い替えや改修が必要なら、その製品が事務局の登録製品になるかを確かめる(一覧は公表待ち)
  4. 2026年9月15日以降の契約・購入の書類は全部とっておく
  5. GビズIDプライムを先に取っておく。 これまでのデジタル化・AI導入補助金の申請には必要で、取得に日数がかかります

いますぐスマートレジを入れたい人は、現行のインボイス枠(インボイス対応類型) も選択肢です。事務局は、スマートレジの導入に関する申請を3次締切分から優先して採択していると案内しています(事務局のお知らせ・2026年8月28日)。締切や上限は当サイトの制度ページで確認できます。なお、同じ経費に2つの補助金を重ねて使うことは基本的にできません。

レジの選び方(税率の変更への強さで見る)

今回の引下げは2年間の時限措置なので、大綱どおりなら2027年4月1日に1%へ下がり、2029年4月1日に8%へ戻るという2回の切替があります。選ぶときは次の点を見ます。

  • 管理画面から税率を変えられるか、適用を始める日を指定して事前に設定できるか
  • 商品・部門ごとに税率を設定し、まとめて変更できるか
  • 飲食店なら、店内飲食(10%)とテイクアウト(1%)を切り替えられるか
  • 会計・決済・受発注と連携できるか(補助の「機能」の数に関わります)
  • 事務局の登録製品か(一覧の公表後に確認)

スマートレジの例として、スマレジは公式サイトで、複数税率と税率変更に標準対応していると説明しています。設定画面から税率を変えられ、適用期間を指定して施行日に合わせた事前準備ができること、商品・部門ごとの税率設定とCSVでの一括変更、店内飲食とテイクアウトの切替にも対応しているとしています(スマレジ「税率変更への対応」)。補助金の登録製品になるかは、一覧の公表後に確認してください。

PR税率の変更に設定で対応できるスマートレジ

スマレジの資料請求はこちら

複数税率・税率変更に標準対応。補助金の登録製品かは一覧の公表後に確認を。

スマートレジはほかにも複数の会社が提供しています。上の点で比べ、各社に「事務局の登録製品になる予定か」を確かめてから選ぶのが安全です。

免税店のリファンド方式は別の話

同じ時期に、もう一つ制度が変わります。2026年11月1日から、免税店(輸出物品販売場)の制度が「リファンド方式」になります。 お店はいったん税込みで販売し、旅行者が出国するときに税関で持ち出しが確認された後で、消費税相当額が返金される仕組みです。

対象は免税店の許可を受けたお店で、ほとんどのひとり社長には関係ありません。インバウンド向けに免税販売をしている場合は、国税庁の案内を確認してください。

よくある質問

従業員0人のひとり社長でも申請できますか?

これまでのデジタル化・AI導入補助金は、従業員0人の法人でも申請できました。ただ、この「消費税率引き下げ対策」の申請要件は、公募要領が出るまで確定していません。

いまレジを買ったら、補助金は出ますか?

2026年9月15日以降の導入は、事前着手制度の対象になりえます。ただし、事務局の登録製品であること、申請要件を満たすこと、契約・納品・支払いの書類が揃っていることが前提です。公募要領で条件が変わる可能性もあります。

飲食料品を売っていなくても対象になりますか?

中小企業庁の資料は「レジを使用している皆様へ」と呼びかけていますが、対象になる業種などの要件は公募要領で示される予定で、現時点では分かりません。

簡易課税や2割特例を使っていても、税率の引下げは関係ありますか?

大綱では、簡易課税や、インボイスの2割特例・3割特例を使う事業者について、税率を下げた飲食料品の売上に対応する仕入控除税額を、その売上の消費税額と同じ額にする特例を設ける方針が示されています。法律の成立が前提です。インボイスの特例そのものはインボイスの記事で説明しています。

2029年に税率が戻るときも、レジの変更が必要ですか?

はい。大綱どおりなら引下げは2029年3月31日までの2年間なので、2029年4月1日に元の税率へ戻るときにも設定の変更が必要です。適用を始める日を指定できるレジなら、前もって設定しておけます。

この記事の一次ソース

制度はまだ固まっていません。 申請の前には、必ず事務局が公表する公募要領で最新の条件を確認してください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。