【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業(令和7年度補正予算二次公募・令和8年度一次公募))
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業は申請可能ですが、本事業は既存の業務用建築物におけるZEB化・省CO2化改修効果調査を対象とし、ZEBプランナーの関与が必須であるため、特定の事業実態が前提となります。また、事業を行うための実績・能力、実施体制が求められます。これらの条件を満たす必要があります。 (根拠: 6ページ「●対象事業の基本的要件」「1.対象事業」、7ページ「(2)調査対象施設」「(3) ZEB プランナーの関与について」、9ページ「3.申請者(1)a.民間企業」)
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月22日(17時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 全対象者: 1/2(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 既存の業務用建築物における改修工事による省CO2効果調査を行う事業であること。ZEBをはじめとする省CO2性に優れた建築物の将来的な普及促進の観点で実施する事業であること。対象施設は令和11年度までに既存設備等の改修予定がある業務用建築物であること。ZEBプランナーの関与が必須であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費内訳(見積書等の根拠資料含む)、企業概要、経理状況説明書など、多岐にわたる詳細な書類の作成・提出が必要です。また、事業内容としてZEB化・省CO2化改修効果調査の計画、ZEBプランナーの関与、エネルギー計算プログラムの使用、概算見積もり、スケジュール案の作成が求められ、高度な専門知識と準備が必要です。 |
対象となる事業者
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人
- 公立大学法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 地方公共団体
- その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する申請者
- 日本国内で事業を営んでいない者
- 国から他の補助金(負担金、利子補給金等)を受けている事業
- 複数の権利者によって共同所有される建物の場合で、所有者全員による共同申請を行わない者、または個人が含まれる場合や法人格のない管理組合が応募前にSERAと協議しない者
- 複数の権利者によって区分所有される建物の場合で、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を得て、管理者もしくは管理組合法人が代表として申請しない者
補助対象になる経費
- 改修効果調査に必要な費用
- 業務費
- 事務費
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費)
- 付帯工事費
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費
対象にならない経費
- 既存施設の撤去・移設・廃棄・処分費用
- 事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の購入費・工事費
- 予備設備、将来使用予定の設備の購入費・工事費
- 補助事業期間外(交付決定前及び事業完了後)の支出
- 官公庁等への申請・届出等に係る経費
- 本補助金への応募・申請手続きに係る経費等
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金等)の対象経費(固定価格買取制度による売電を行うため設備等の導入経費を含む)
提出書類
- 応募申請書【様式1】
- 実施計画書【別紙1】
- 経費内訳【別紙2】
- 歳入歳出予算書(抄本)【別添1】(地方公共団体用)
- 企業概要、定款等
- 経理状況説明書
- 暴力団排除に関する誓約事項
採択後の義務
- 補助金で取得または効用が増加した財産(取得財産等)の善良な管理と効率的運用
- 取得財産等の処分制限期間内での処分にはSERAの事前承認が必要
- 事業成果としてCO2削減期待量の根拠を明示
- 事業完了後3年以内に実際の建築物の脱炭素化の取組を開始し、その内容を報告
- SERAによる現地調査等への協力
- 技術や設計手法、費用等の情報公開への同意・協力
- 完了実績報告書の提出
- 取得財産等管理台帳の整備と管理状況の明確化
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から3年間、年度毎にCO2削減効果等に係る事業報告書を提出
- 補助事業により得られた報告書等の維持管理
- 収支簿及び証拠書類の整備と5年間の保存
- 環境大臣及び環境大臣の指定する者からの求めに応じた事業実施に係る情報提供
- 補助事業完了後の現地調査への協力
- 環境省補助事業であることの明示(シール等利用)
- 事業内容・成果の積極的な公表
注意点
- 法律及び交付要綱等の規定を遵守し、適正な執行が必要
- 提出書類に虚偽の記述があった場合、不採択、採択取消、交付決定取消、補助金返還、不正行為者の公表、刑事罰の可能性あり
- SERAからの交付決定通知以前の契約・発注等による経費は原則として補助対象外
- 不正行為が認められた場合、交付決定の取消し、補助金の返還命令、申請者の名称等の公表、刑事罰の可能性あり
- 交付規程等が守られない場合やSERAの指示に従わない場合、交付決定の取消し、補助金返還の可能性あり
- 事業完了後も補助事業の効果が発現していないと判断される場合、補助金返還の可能性あり
- 補助事業完了後、有償譲渡等により所有権の移転が生じた場合、原則として国庫納付(補助金の返還)が必要
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。