デジタル化・AI導入補助金2026<インボイス枠・電子取引類型>
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業・法人であれば申請可能であり、従業員数の下限要件はない(役員は常時使用する従業員に含まれないため、従業員0人でも要件を満たしうる)。ただし、申請者はインボイス制度に対応したITツール(受発注ソフト)を導入する発注側事業者であり、当該ITツールを取引関係にある受注側の中小企業・小規模事業者等に無償でアカウントを供与するビジネスモデルが前提となる。また、過去にIT導入補助金を受給している場合は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率目標(役員報酬で代替可能)の達成が必須となる。新規申請の場合は、賃上げ目標は加点項目である。
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月25日(受付スケジュールは本事業ホームページに順次公表) |
|---|---|
| 補助上限 | 350万円 |
| 補助率 | 中小企業・小規模事業者等: 2/3以内(上限 350万円) その他の事業者等: 1/2以内(上限 350万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して、当該ITツールを無償でアカウントを供与するビジネスモデルであること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | オンライン(申請マイページ、IT事業者ポータル)(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 特定のビジネスモデル(発注側事業者としてITツールを導入し、受注側中小企業等に無償アカウントを供与)が前提であり、事業計画の策定、財務状況の確認、ITツールの選定、取引先情報の提出など、多岐にわたる書類準備と審査対応が必要となる。賃上げ目標は加点項目または過去受給者への要件となる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 商工会・都道府県連合会及び商工会議所
- 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体
- 特別の法律によって設立された組合又はその連合会
- 財団法人(一般・公益)
- 社団法人(一般・公益)
- 特定非営利活動法人
対象外となる事業者・事業
- みなし同一法人と認定される事業者
- IT導入支援事業者(または登録申請中の事業者)
- IT導入補助金2022のデジタル化基盤導入枠、2023のデジタル化基盤導入枠、2024・2025のインボイス枠の交付決定を受けた事業者
- 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むものを除く)
- 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
- 宗教法人
- 法人格のない任意団体(例:同窓会、PTA、サークル等)
- 他の補助金等において不正行為等を行った事業者
- 事務局が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断する者
- 健康保険法、国民健康保険法、労災保険及び自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局(賃上げ要件の適用外)
- 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者(賃上げ要件の適用外)
- 社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者(賃上げ要件の適用外)
- 学校教育法に基づく学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校(賃上げ要件の適用外)
補助対象になる経費
- ITツールの導入費用(クラウド利用費)
- ソフトウェア購入費(買取形式)
- ソフトウェア利用料(月額・年額、最大2年分)
対象にならない経費
- 補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの
- 交通費、宿泊費
- 補助金申請、報告に係る申請代行費
- 公租公課(消費税)
- 交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの
- 対外的に無償で提供されているもの
- リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)
- 中古品
- 交付決定前に購入したITツール
- その他、事務局が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断するもの
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 効果報告(インボイス制度対応状況、ITツール活用継続状況)の提出
- 賃上げ目標達成状況の報告(賃上げ目標を要件とする事業者または加点を受けた事業者)
- 補助事業の完了(解約・利用停止、廃業・倒産等)に伴う辞退手続き
- 補助金の返還(賃上げ目標未達、不正行為、辞退時など)
- 交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、振込受領書、領収書、役務の実施実態資料等の5年間保管と閲覧・提出への協力
注意点
- 賃上げ目標が未達の場合、補助金の全部返還を求められる場合がある(過去にIT導入補助金を受給している事業者)
- 加点を受けたにも関わらず加点要件を達成できなかった場合、将来の補助金申請で大幅に減点される
- 交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った場合は補助対象とならない
- 不正行為や情報の漏洩等があった場合、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置がとられる
- ITツールの販売金額を減額・無償とするような販売方法や、利害関係者への不当な利益配賦は不正行為とみなされ、交付決定の取消しや補助金の返還となる
- 補助対象経費により取得したソフトウェアの使用権を他者に有償供与した場合、交付決定の取消しや補助金の返還となる
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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