デジタル化・AI導入補助金2026<インボイス枠・インボイス対応類型>
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 従業員を雇用していない法人の場合、賃上げ目標は役員報酬と役員数に応じて算出されるため、制度上は申請可能ですが、賃上げ目標達成の条件が付随します。 (根拠: 2-1-1(2)(ツ) ※)
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月25日(受付スケジュールは本事業ホームページに順次公表されます。) |
|---|---|
| 補助上限 | 350万円 |
| 補助率 | ソフトウェア購入費、導入関連費(1機能以上): 3/4以内(小規模事業者は4/5以内)(上限 50万円) ソフトウェア購入費、導入関連費(2機能以上、50万円以下の部分): 3/4以内(小規模事業者は4/5以内) ソフトウェア購入費、導入関連費(2機能以上、50万円超~350万円の部分): 2/3以内(上限 350万円) PC・タブレット等: 1/2以内(上限 10万円) レジ・券売機: 1/2以内(上限 20万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、かつ申請・導入するITツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであることが必要です。 (根拠: 2-1-1(1) ※) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 申請マイページ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 各種証明書、納税証明書、財務諸表などの公的書類の準備に加え、ITツールの選定、事業計画の策定、賃上げ目標の設定と表明、GビズIDプライムの取得、SECURITY ACTIONの宣言など、多岐にわたる準備と詳細な情報入力、審査対応が必要です。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 特定の法人・団体
対象外となる事業者・事業
- 大企業が株式の2分の1以上を所有する中小企業・小規模事業者等
- 大企業が株式の3分の2以上を所有する中小企業・小規模事業者等
- 大企業の役員又は職員が役員総数の2分の1以上を占める中小企業・小規模事業者等
- 上記に該当する中小企業・小規模事業者等が所有する中小企業・小規模事業者等
- 上記に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員が役員の全てを占める中小企業・小規模事業者等
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等
- IT導入支援事業者(構成員を含む。)と補助事業者が重複する事業者
- IT導入補助金2022のデジタル化基盤導入枠、IT導入補助金2023のデジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)、IT導入補助金2024、IT導入補助金2025のインボイス枠の交付決定を受けた事業者
- 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むものを除く。)
- 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
- 宗教法人
- 法人格のない任意団体(例:同窓会、PTA、サークル等)
- 他の補助金等において不正行為等を行った事業者
- 事務局が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断する者
- IT導入補助金2025の複数社連携IT導入枠において交付決定を受けた事業者(グループ構成員を含む。)は、交付決定日から12ヵ月以内にデジタル化・AI導入補助金2026のインボイス枠(インボイス対応類型)で申請することはできない。
- 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の登録を受けたITツールについて、IT導入補助金2022、2023、2024及び2025において、いずれかの枠で交付決定を受けた場合又はデジタル化・AI導入補助金2026において、いずれかの枠で申請を行っている若しくは交付決定を受けた場合、本事業の申請を行うことはできない。
補助対象になる経費
- ソフトウェア購入費
- クラウド利用費(最大2年分)
- ハードウェア関連費(PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機、POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機)
- 導入関連費
- オプション(機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ)
- 役務(導入コンサルティング・活用コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポート)
対象にならない経費
- 補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの
- 交通費、宿泊費
- 補助金申請、報告に係る申請代行費
- 公租公課(消費税)
- 交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの
- 対外的に無償で提供されているもの(ITツール登録が認められたものを除く。)
- リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く。)
- 中古品
- 交付決定前に購入したITツール
- その他、事務局が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断するもの
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業計画期間(交付申請時点の翌事業年度以降3年間)において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3.5%以上向上させること。
- 交付申請時点で、賃金引上げ計画を従業員に表明していること。
- 事業終了後、インボイス制度への対応状況及びITツール継続活用に関する効果報告を効果報告期間内に提出すること。
- 導入したITツールを解約・利用停止した場合、補助事業の辞退手続きを行うこと。
- 賃上げ目標が未達の場合や、効果報告が提出されない場合、補助金の全部又は一部の返還を求められることがあります。
- 辞退した場合、交付規程に基づき、交付された補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合があります。
- 補助対象事業に係る全ての書類等の情報(交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、振込受領書、領収書、役務の実施実態資料等)を補助事業の完了(廃止の場合を含む。)の日の属する年度終了後5年間保管し、閲覧・提出すること。
注意点
- 交付申請時に賃上げ計画を従業員に表明したと申告したにも関わらず、交付決定後に実際には表明していないことが発覚した場合、交付決定が取り消されます。
- 交付決定後であっても、事務局の審査・確認等により価格や用途等について疑義が生じ、事務局が不適当と判断した場合は、交付決定の全部又は一部の取消しや補助対象外とする等の措置が講じられる可能性があります。
- 実績報告が提出されるまでに全てのITツールにおいて「事業の実施」が完了し、ITツールの利用・運用が開始されている必要があります。完了が確認できない場合、補助金の交付ができず、交付決定の取消しとなる場合があります。
- 事業期間中及び補助金交付後において、不正行為や情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると判断した場合、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置が行われます。
- ITツールの販売金額の減額や無償化、不当な利益配賦など、補助金交付の目的に反する行為は不正行為とみなされ、交付決定の取消しや補助金の返還措置が講じられる可能性があります。
- 補助対象経費により取得したソフトウェア本体は、有償・無償に関わらず他者に供与することは認められず、発覚した時点で交付決定の取消し(補助金交付後においては返還を含む)となります。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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