受付開始前小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 従業員数の定義において、会社役員や同居の親族従業員は含まれないため、従業員0人の法人も小規模事業者の定義(業種により5人以下または20人以下)を満たせば申請可能。ただし、申請時点で事業を開始していることが前提。(P.5, P.6)
基本情報
| 受付開始 | 2026年11月5日(この日まで申請できません) |
|---|---|
| 申請締切 | 2026年12月15日(申請受付締切は17:00。事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は2026-12-04(金)。予定は変更する場合あり。(P.4, P.23)) |
| 補助上限 | 250万円 |
| 補助率 | 通常枠: 2/3(上限 50万円) インボイス特例: 2/3(上限 100万円) 賃金引上げ特例: 2/3(上限 200万円) インボイス特例・賃金引上げ特例: 2/3(上限 250万円) 賃金引上げ特例(赤字事業者): 3/4(上限 200万円) インボイス特例・賃金引上げ特例(赤字事業者): 3/4(上限 250万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 策定した経営計画に基づき、販路開拓等の取組、または販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組であること。(P.5, P.7) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 電子申請システム(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 経営計画・補助事業計画の策定、商工会・商工会議所への事業支援計画書(様式4)発行依頼(面談含む)、各種証明書や財務書類の準備、電子申請システムへの入力と添付が必要。採択後も見積書提出、実績報告書提出、効果報告書提出等の義務がある。(P.4, P.23, P.27) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 特定非営利活動法人
対象外となる事業者・事業
- 医師
- 歯科医師
- 助産師
- 系統出荷による収入のみの個人農業者・林業・水産業者
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人
- 公益社団法人
- 一般財団法人
- 公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者
- 申請時点で事業を開始していない事業者
- 任意団体等
- 過去の小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択され、事業効果等状況報告書が未提出の事業者
- 小規模事業者持続化補助金(一般型)の卒業枠または卒業加点で採択を受けた事業者
- 小規模事業者持続化補助金(創業型)に申請中または採択を受けている事業者
- 国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業
- 本事業終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの(例: マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等)
補助対象になる経費
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
対象にならない経費
- 通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入
- 修理費用
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板
- 会社案内パンフレット作成
- 求人広告
- 試供品(販売用商品と同じもの)
- ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用
- 家庭および一般事務用ソフトウェア
- 既に導入しているソフトウェアの更新料
- 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
- 国が助成する他の制度と重複する出展料
- 交付決定日より前の支払日となる出展料
- 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらない出展
- 国の支給基準の超過支出分の旅費
- 日当
- ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金
- 視察・セミナー等参加のための旅費
- 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
- 既存の包装パッケージの印刷・購入
- 事務所等に係る家賃(既存の事務所賃料)
- 建物の増築・増床や小規模な建物(物置等)の設置など不動産の取得に係る費用
- 販売している商品の仕入
- 交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの
- 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引
- 社内の役員・従業員や代表者・役員の親族(3親等以内)への発注
- 個人からの購入やオークションによる購入
- 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 消耗品
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用
- 金融機関への振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
- 消費税・地方消費税(免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者を除く)
- 役員報酬、直接人件費
- 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
- 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
- コンサルティング、アドバイス費用(インボイス制度対応のための専門家への相談費用を除く)
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 採択後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)の提出
- 対象外経費の計上等の不備が発見された場合の申請書類の訂正・再提出
- 補助金交付決定通知書受領前の経費支出の禁止
- 補助事業の内容変更、中止、廃止等の際の事前の承認
- 定められた期日までの実績報告書等の提出
- 実績報告書等に不備があった場合の訂正・再提出
- 実績報告時に要件を満たさない場合の交付金額減額または交付決定取消
- 取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分制限
- 交付申請書記入時の消費税等仕入控除税額の減額
- 補助事業関係書類の事業終了後5年間保存
- 補助事業終了から1年後の事業効果等状況報告の提出
- 補助金は収益として計上され、法人税・所得税の課税対象となる
- 補助事業における実施状況の確認、処分制限財産等の適正な管理、事業実施による効果を確認するための証憑提出、電話連絡、訪問調査への対応
- 取得した機械装置等の取得財産等管理台帳、備品台帳等の整備
- 機械装置等の納品前後の写真撮影、送付伝票の写真撮影
- 補助対象物件及び付属品への「第20回持続化」表示
注意点
- 審査により不採択となる場合や、申請額から減額される場合がある
- 補助金は後払いであり、自己負担が必要
- 事業者自身が検討していないと判断された場合、不採択・交付決定取消となる
- 第三者支援者からの不当な支援料請求に注意し、虚偽報告は不採択・交付決定取消となる可能性がある
- GビズIDのアカウントやパスワードを第三者に開示することは利用規約違反
- 不正受給が行われた場合、交付決定取消・返還命令、内容公表、刑事罰の可能性
- 不正受給の疑いがある場合、現地調査が実施される
- 取引先への現地調査協力依頼がある
- 虚偽申請、目的外利用、補助金受給額の不当な釣り上げ等を行った場合、交付決定取消・返還命令(加算金付き)
- 複数応募はすべて不採択となる
- 収益納付による補助金の減額交付や処分制限財産の処分による納付が必要となる場合がある
- 会計検査院や補助金事務局等による抜き打ちの実地検査があり、返還命令等の指示に従う義務がある
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反した場合、交付決定取消・返還命令(加算金付き)、罰則の可能性
- 取得した財産には処分制限が課され、売却や譲渡には事前の承認が必要
- 申請要件を満たしていないことが判明した場合、採択・交付決定の取消し等を行うことがある
- 賃金引上げ要件を達成できなかった場合、大幅な減点調整がある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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