受付開始前小規模事業者持続化補助金<創業型>(第4回)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業・法人であれば申請可能だが、従業員数の下限要件はない。ただし、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」と連携した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること、および補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要という条件がある。(P.4 事業概要, P.5 2.(1), P.6 2.(1)※1, P.8 5.)
基本情報
| 受付開始 | 2026年11月5日(この日まで申請できません) |
|---|---|
| 申請締切 | 2026年12月15日(申請受付締切は17:00。事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は原則2026年12月4日(金)。予定は変更する場合がある。(P.4 事業概要, P.20 8.(1))) |
| 補助上限 | 250万円 |
| 補助率 | 通常: 2/3(上限 200万円) インボイス特例: 2/3(上限 250万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること。また、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要。(P.4 事業概要, P.8 5.申請要件, P.6 2.(1)※1) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書(様式2, 3)および事業支援計画書(様式4)の作成・提出が必須であり、計画審査の項目が多岐にわたるため、高い工数が想定される。(P.25 11.(1), P.30 Ⅱ.計画審査) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人)
- 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした特定非営利活動法人
対象外となる事業者・事業
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業者も同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者 (開業届を提出していても開業日が申請日より後の場合は対象外)
- 任意団体等
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>において、申請中もしくは採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において、申請中もしくは採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者
- 国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業
- 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの
補助対象になる経費
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
対象にならない経費
- 通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入
- 汎用性が高く目的外使用になりえる機械装置等 (例: パソコン、事務用プリンター、電話機、家庭用電気機械器具)
- 商品として販売・賃貸する事業者が行う当該機械装置等の購入・仕入れ
- 修理費用
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板・会社案内パンフレット作成・求人広告
- ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用
- 電子書籍の出版に係る費用
- 販売を目的としたシステムやソフトウェア開発
- 国が助成する他の制度と重複する出展料の一部助成
- 交付決定日より前の出展料等の支払い
- 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらない展示会等
- 国の支給基準の超過支出分、日当、ガソリン代・駐車場代、タクシー代・レンタカー代、高速道路通行料、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
- 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
- 補助事業者が通常事業として実施している業務の委託・外注
- 不動産の取得に係る費用 (例: 建物の増築・増床、小規模な建物(物置等)の設置)
- 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの
- 社内の役員・従業員や代表者・役員の親族(3親等以内)へ発注しているもの
- 新品・中古品問わず、(開業していない)個人からの購入やオークションによる購入
- 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 消耗品 (例: 名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙)
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用
- 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
- 公租公課 (消費税・地方消費税は、免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者を除き補助対象外)
- 借入金などの支払利息および遅延損害金
- 役員報酬、直接人件費
- 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
- 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払
- 補助事業期間内に支出が完了していないもの (分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等)
- 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
- コンサルティング、アドバイス費用 (インボイス制度対応のための専門家への相談費用は除く)
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
書類チェックリスト
0/15 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)を提出 (期限: 2028年2月29日(火))
- 「補助金交付決定通知書」の受領前は、補助対象となる経費支出等は不可
- 補助事業の内容変更、中止、廃止等には事前の承認が必要
- 定められた期日までに実績報告書等を提出
- 実績報告書等に不備がある場合、指示に従い訂正・再提出
- 所定の取得財産等(単価50万円(税抜き)以上の機械装置等、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等)の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があり、事前の承認が必要
- 交付申請書の記入にあたっては、消費税等仕入控除税額を減額して申請
- 補助事業関係書類は事業終了後5年間保存
- 補助事業終了から1年後に「事業効果等状況報告」を提出
- 補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上され、法人税・所得税の課税対象となる
- 補助金事務局等や会計検査院による実地検査・抜き打ち検査に協力
- 収益納付や処分制限財産の処分により補助金の減額等が発生する場合がある
- 不正行為があった場合、交付決定取消・返還命令(加算金徴収含む)、公表、罰則の対象となる
注意点
- 審査があり、不採択となる場合がある
- 審査の結果次第では、申請額から減額または全額対象外となる場合がある
- 補助金は後払いである
- 事業計画に事業者自らが検討した記載がない場合、不採択・交付決定取消となる
- 第三者の支援を受ける場合、高額なアドバイス料金に注意
- 虚偽報告や不当な支援料請求防止のため、ヒアリングや現地調査が実施される場合がある
- GビズIDプライムのアカウントおよびパスワードを第三者に開示することは利用規約違反
- 不正受給が行われた場合、交付決定取消・返還命令、不正内容の公表、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科される場合がある
- 不正受給の疑いがある場合、現地調査が実施される場合がある
- 申請書類での虚偽申請、目的外利用、補助金受給額の不当な釣り上げ、関係者への報酬配賦は、交付決定取消、加算金課した上での補助金返還となる
- 補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始しない場合、補助金は交付されない。交付後に判明した場合は交付決定取消
- 見積書等の提出期限(2028年2月29日(火))までに提出がない場合、採択取消
- 対象外経費の計上等不備が発見され、指示に従い訂正・再提出できない場合、交付決定できない
- 交付決定前の経費支出は補助対象外
- 実績報告時に要件を満たしていると認められない場合、交付金額が少なくなる場合(交付決定取消含む)がある
- 補助事業終了時点において、常時使用する従業員数が小規模事業者の枠を超えていない場合、補助金は交付されない
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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