中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 従業員0人の法人も申請可能ですが、事業実態の詳細を確認するための追加審査が必要となります。また、2回目以降の交付申請においては、申請時点で常勤従業員がいない事業者は最低賃金の賃上げ要件を満たせないため申請できません。さらに、カタログに登録された省力化製品の導入と販売事業者との共同申請が前提となります。
基本情報
| 申請締切 | 2027年3月31日(申請受付開始時期は公募要領に明記されていません。終了時期は令和9年3月末頃までとされています。) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,500万円 従業員5人以下の区分なら 750万円(下の補助率の区分を確認してください) |
| 補助率 | 全事業者共通: 1/2以下 従業員数5人以下: 1/2以下(上限 500万円) 従業員数5人以下(大幅な賃上げを行う場合): 1/2以下(上限 750万円) 従業員数6~20人以下: 1/2以下(上限 750万円) 従業員数6~20人以下(大幅な賃上げを行う場合): 1/2以下(上限 1,000万円) 従業員数21人以上: 1/2以下(上限 1,000万円) 従業員数21人以上(大幅な賃上げを行う場合): 1/2以下(上限 1,500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 人手不足解消に効果があるIoT・ロボット等の汎用製品(カタログ登録製品)を導入し、販売事業者と共同で申請する事業であること。労働生産性の向上目標(年平均成長率3.0%以上)を達成する事業計画を策定すること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 電子申請システム(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画の策定(労働生産性向上目標、賃上げ目標、導入製品の使用方法、省力化効果、時間・人員の使途等)、各種申請項目への入力、多数の提出書類(財務諸表、従業員名簿、事業計画書、賃金台帳、各種証明書等)の準備が必要であり、共同申請の調整も伴うため、高い工数が想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 協同組合連合会
- 商工組合
- 商工組合連合会
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
- 生活衛生同業組合
- 生活衛生同業小組合
- 生活衛生同業組合連合会
- 技術研究組合
- 特定非営利活動法人
- 社会福祉法人
- 介護事業を営む法人
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業(発行済株式の総数または出資価格の2分の1以上を同一の大企業が所有する中小企業者等、発行済株式の総数または出資価格の3分の2以上を大企業が所有する中小企業者等、大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者等、直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等)
- 過去に本事業において補助金適正化法第17条による交付決定取消を受けた事業者
- 過去に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受け、それから10か月を経過していない事業者
- 過去3年間に2回以上「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受けた事業者
- 中小機構の「中小企業等事業再構築促進補助金」及び「中小企業新事業進出補助金」に採択された事業者であって、その補助対象である事業に用いるための機器を本事業で導入する事業者
- 観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」または「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受け、それから10か月を経過していない事業者
- その他の国庫及び公的制度からの二重受給(補助対象経費が重複しているもの、テーマや事業内容が中小機構の「IT導入補助金」と同一または類似内容の事業)
- 省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供する事業
- 不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業または主に資産運用的性格の強い事業
- 1次産業(農業・林業・漁業)である事業
- 主として従業員の解雇を通じて労働生産性を向上させる事業
- 既に所有する製品の置き換えであり省力化効果が得られない事業
- 日本国外で実施する事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反する事業、違反する恐れがある事業及び消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある中小企業等や対象リース会社による事業
- 申請時に虚偽の内容を含む事業
- その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業
- 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業者
- 経済産業省または中小機構から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていない事業者
補助対象になる経費
- 省力化製品の製品本体価格(機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システム等の購入または借用費用、単価50万円以上)
- 導入経費(製品本体価格の2割を上限とする設置作業費、運搬費、動作確認費、マスタ設定等の導入設定費用)
- ファイナンス・リース取引を利用する場合の対象リース会社が支払う製品本体価格および導入経費
対象にならない経費
- 補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの
- 対外的に無償で提供されているもの
- 中古品
- 交付決定前に購入した省力化製品
- 対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料
- 公租公課(消費税)
- 本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、中小機構及び事務局が判断するもの
- 補助事業実施期間外に発生した費用
- 過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用
- 省力化製品の導入とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等
- 省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等
- 補助事業者等の通常業務に対する代行作業費用
- 移動交通費・宿泊費
- 委託・外注費
- 交付申請時に金額が定められないもの
- 補助金申請、報告に係る申請代行費
- 保険料
書類チェックリスト
0/22 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業終了後3年間、毎年度の効果報告(省力化製品の稼働状況、事業計画の達成状況、賃上げの実績等)の提出
- 補助事業によって取得した財産の適切な管理(処分制限期間経過まで)
- 実地検査への対応(効果報告期間終了までの間に1回以上)
- 立入検査への対応
- 会計検査院の実地検査への対応
注意点
- 賃上げ目標を達成できなかった場合、補助額が減額される可能性がある
- 不当な利益配賦行為が疑われた場合、交付決定の取消し、販売事業者の登録取消、事業者名等の公表、補助金の返還等の措置が講じられる可能性がある
- 効果報告が期限までに提出されなかった場合、交付決定が取り消される可能性がある
- 交付決定を受けた補助額の全額が支払われるとは限らない
- 効果報告の結果、人員整理・解雇、故意・過失による目標未達、賃上げ後の賃金引き下げ等が認められた場合、補助金の返還が発生する可能性がある
- 実地検査で申請時の事業計画と異なる実態が確認された場合、交付決定が取り消される可能性がある
- 事務局の承認なく取得財産を貸し付けや転売等を行った場合、交付決定が取り消される可能性がある
- 悪質な不正行為が発覚した場合、共同申請を行った販売事業者を含め、事業者名及び不正内容が公表される可能性がある
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
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