デジタル化・AI導入補助金2026<セキュリティ対策推進枠>
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業・小規模事業者の定義において、会社役員及び個人事業主は「常時使用する従業員」に該当しないと明記されており、従業員0人の法人も従業員数要件を満たします。また、労働生産性の計算において、従業員を雇用していない法人は役員報酬を人件費とみなして算出することが可能です。ただし、製品・サービスの生産・提供などの生産活動に資する事業を行っていること、独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスを導入すること、および労働生産性向上に係る3年間の事業計画を策定・実行することが条件となります。
基本情報
| 申請締切 | 2026年8月25日(受付スケジュールは本事業ホームページに順次公表) |
|---|---|
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助率 | 中小企業: 1/2以内(上限 150万円) 小規模事業者: 2/3以内(上限 150万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていること。導入するITツールは、独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービスであること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 申請マイページ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画の策定、労働生産性向上目標の設定、賃上げ計画の策定と従業員への表明、GビズIDプライムの取得、SECURITY ACTIONの宣言、ITツールの選定と商談、各種証明書・財務書類の準備など、多岐にわたる準備と詳細な計画書の作成が必要です。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業
- 小規模事業者
- 法人
- 個人事業主
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 商工会・都道府県連合会及び商工会議所
- 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体
- 特別の法律によって設立された組合又はその連合会
- 財団法人(一般・公益)
- 社団法人(一般・公益)
- 特定非営利活動法人
対象外となる事業者・事業
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
- 上記①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
- 上記①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等
- IT導入支援事業者(構成員を含む。)に登録されている事業者又は登録を行おうとする事業者(補助事業者との重複不可)
- 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むものを除く。)
- 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
- 宗教法人
- 法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
- 他の補助金等において不正行為等を行った事業者
- 事務局が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断する者
- みなし同一法人と認定される事業者(親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、個人が複数の会社の議決権50%超を保有する場合、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人の場合)
- IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者、またはデジタル化・AI導入補助金2026において、いずれかの枠で申請を行っている若しくは交付決定を受けた事業者
補助対象になる経費
- IT導入支援事業者が提供し、事務局に事前登録されたITツールの導入費用
- サービス利用料(最大2年分)
対象にならない経費
- 交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った経費
- 銀行振込及びクレジットカード1回払い以外の方法で支払いを行った経費
- ポイント・クーポン等による実質的な値引きや無償化、または不当な利益配賦に繋がる販売方法による経費
- 補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法による経費
- ITツールの購入額の全部又は一部に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことによる経費
- IT導入支援事業者あるいは直接的に補助事業と関係のない第三者から資金提供を受け、紹介料やコンサル料等の名目で資金を還流させるなど、一般的な商取引を偽装する行為による経費
- 取得したソフトウェアの使用権(アカウント、ライセンス等)を補助事業者以外の他者に有償供与する経費
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業終了後、生産性向上に係る数値目標(営業利益、人件費、減価償却費、事業者当たりの総労働時間、1人当たり給与支給総額、事業場内最低賃金)及びセキュリティ対策状況を効果報告期間内に報告すること
- 賃上げ目標による加点を受けた場合は、3年間の事業計画期間後に賃上げの実施状況等について報告すること
- 生産性向上に係る数値目標の根拠となる決算書及び関係書類の提出
- ITツールを継続的に活用していることを証する書類等の報告
- 導入したITツールを解約・利用停止した場合、辞退の手続きを行うこと
- 廃業、倒産、事業廃止、事業譲渡、吸収合併等により補助事業を取りやめた場合、辞退の手続きを行うこと
- 賃上げ目標が必須となる申請において、効果報告が効果報告期間内に提出がなかった場合、または要件を満たさないことを事務局が確認した場合、補助金の全部または一部の返還を求められる
- 効果報告の内容に疑義がある場合、事務局からの確認連絡に協力すること
- 補助対象事業に係る全ての書類等を事業完了(廃止の場合を含む)の日の属する年度終了後5年間保管し、閲覧・提出すること
- 交付申請情報(住所や代表者名など)に変更が生じた場合、速やかに申請マイページより変更申請を行うこと
- 交付決定を受けた申請内容に変更が生じた場合、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告すること
- 補助対象経費により取得したソフトウェア本体の使用権を他者に供与しないこと
注意点
- 加点要件を達成できなかった場合、将来の他補助金申請において大幅な減点措置が講じられる可能性がある
- 賃上げ目標が未達の場合、補助金の全部または一部の返還を求められる場合がある
- 不正行為や情報の漏洩等の疑いがある場合、交付決定の取消し、補助金の返還命令、および将来の申請拒否等の措置がとられる
- 不適切な販売方法(自己負担額の減額・無償化、キャッシュバック、不当な利益配賦など)が発覚した場合、交付決定の取消し、補助金の返還、IT導入支援事業者の登録取消し、および将来の申請拒否等の措置がとられる
- ITツールを他者に有償供与した場合、交付決定の取消しおよび補助金の返還を求められる
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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