令和6年能登半島地震等 チャレンジ支援補助金

ひとり社長(従業員0人の法人)でも申請できます

公募要領の次の記載にもとづく判定です。

中小企業者(法人)であれば申請可能だが、能登3市3町に事業所を有し、令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により経営環境が大きく変化し、新たなチャレンジに取り組む必要がある。従業員数の下限要件は明示されていない。

基本情報

申請締切2026年11月30日(複数回の締切が設定されており、最終締切は2026-11-30 (月) (郵送:締切日当日消印有効))
補助上限300万円
補助率
小規模事業者: 2/3(上限 300万円)
中小企業者: 1/2(上限 300万円)
個人事業主申請できます
事業の前提令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により経営環境が大きく変化した能登3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)に事業所を有し、事業継続のために新たなチャレンジ(新たな業種、事業、市場への挑戦)に取り組むこと。また、能登事業者支援センターや商工会・商工会議所等の支援機関の支援を受けて事業計画を策定していること。
対象地域石川県
申請方法郵送
申請の手間★★★★★ — 事業計画書の作成に加え、能登事業者支援センターや商工会・商工会議所等の支援機関による事前確認書・計画策定確認書の発行が必要。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
200万円
実質の自己負担
100万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主
  • 特定非営利活動法人

対象外となる事業者・事業

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業者含む)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 令和6年能登半島地震等の発生時点で事業を行っていない創業予定者
  • 任意団体
  • みなし大企業(大企業が株式/出資の1/2以上を所有、または2/3以上を所有、または大企業の役員/職員が役員総数の1/2以上を占める中小企業。自治体等の公的機関も含む)
  • 国や地方公共団体等による補助金等において不正経理や不正受給を行ったことがある事業者
  • 法人税等の滞納がある事業者
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者
  • 役員等(個人事業主本人含む)が暴力団員であると認められる事業者
  • 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者
  • 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的で暴力団または暴力団員を利用する等したと認められる事業者
  • 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる事業者
  • 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者
  • 下請契約または資材、原材料の購入契約等において、相手方が暴力団関係者であることを知りながら契約を締結したと認められる事業者
  • 主たる事業場等の能登3市3町以外の地区への移転を行う(検討開始を含む)ことが明確な事業者
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、または公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業(例:賭博等、性風俗関連特殊営業等)
  • 同一内容の事業について、国や県等が助成する他の制度と同一または類似内容の事業(ただし、補助対象経費が明確に分類できる場合は併用可能)

補助対象になる経費

  • システム構築費(専用ソフトウェア・情報システム・ウェブサイト・ECサイト等の開発、構築、購入、借用、運用等)
  • 広告宣伝・販売促進費(製品・サービスに係る広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
  • 専門家経費(技術指導や助言を依頼した専門家への謝金、旅費等)
  • 新商品開発費(試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良等)
  • 備品購入費(補助事業に必要な備品。1点30万円以下。汎用性のあるものは1点10万円以下、1者につき1台まで)
  • 借料(施設・設備等のリース料・レンタル料)
  • クラウドサービス利用費(クラウドサービス、WEBプラットフォーム等の利用費)
  • 車両購入費(補助事業に必要な車両。上限50万円、1者につき1台まで。事業用であることが明確なもの)
  • 運搬費(必要な機材等の運搬)
  • 施設・設備処分費(事業スペース拡大等の目的で、所有施設の廃棄・処分、または賃借施設の修理・原状回復)
  • 委託・外注費(上記①~⑩に該当しない、自ら実行困難な業務の一部を第三者に委託・外注する費用)

対象にならない経費

  • 補助事業と関係のない(新たなチャレンジを伴わない)システム構築費
  • 既に導入しているシステムの更新料
  • 補助事業以外の自社製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費
  • 人材募集に係る経費(ただし、補助事業実施のための追加従業員が必要な場合は対象)
  • 補助事業期間内に広告が使用・掲載されない、または展示会が開催されない場合の広告宣伝費
  • 展示会出展に伴う旅費の日当、タクシー代、グリーン車やビジネスクラス等の追加料金分
  • 開発・施策した商品をそのまま販売する場合の開発費用
  • 試作開発目的の購入で使い切らなかった材料分
  • 文房具等の事務用品等の消耗品等
  • 備品購入費で1点30万円を超えるもの
  • 補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用する借料
  • 自社の既存事業と共有するクラウドサービス利用費
  • 車両購入費のみによる申請
  • 個人からの車両購入
  • 車両の名義が交付決定を受けた者以外
  • 補助事業期間までに支払が完了しない車両購入費
  • 補助事業で取り組む新たなチャレンジに結びつかない解体・処分費用
  • 原状回復の必要がない賃貸借の施設・設備等の解体・処分費用
  • 補助事業者が通常事業として実施している業務(例:デザイン会社によるデザインの外注)
  • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
  • 補助事業の目的に合致しない経費
  • 必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意出来ない経費
  • 交付決定前に発注・契約、購入、支払(前払い含む)等を実施したもの(ただし、特例として令和6年1月1日以降の被災日以降の経費は遡って認められる場合あり)
  • 自社内部やフランチャイズ本部との取引による経費
  • 映像制作における被写体や商品の購入に係る関連経費
  • オークションによる購入費(インターネットオークション含む)
  • 事務所等に係る保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費(ただし、新たな事務所等を賃借する場合の家賃や駐車場代は対象)
  • 切手代、電話代・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入など)
  • 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産購入・取得費、修理費(ただし、施設・設備処分費に該当するものを除く)、車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 金融機関等への振込手数料(発注先が負担する場合は補助対象)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
  • 公租公課(消費税・地方消費税等)
  • 各種保証・保険料
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 免許・特許等の取得・登録費
  • 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイント・商品券での支払、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払、相殺による決済・支払
  • 役員報酬、直接人件費
  • 各種キャンセルに係る取引手数料等
  • 購入額の一部または全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  • クラウドファンディングで発生し得る手数料
  • 1取引で、10万円(消費税抜)を超える現金支払
  • 補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要)
  • 雑役務費(アルバイト代等の人件費、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費等)
  • その他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

書類チェックリスト

0/18 準備OK

  • →

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 実績報告書(第5号様式)の提出
  • 補助事業の成果が補助金交付決定の内容及び条件に適合しているかの検査(現地調査含む)
  • 補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証憑書類を補助事業完了後、当該年度の終了後5年間保存
  • 本事業による事業化、知的財産権の譲渡、実施権設定、または当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の納付
  • 補助事業を実施した翌年度以降に事業の実施状況等の報告
  • 監査委員事務局による実地検査への対応
  • 取得財産(金額の大小にかかわらず)の善良なる管理義務
  • 取得価格または効用の増加額が1件あたり50万円(消費税抜)以上の取得財産については、補助事業終了後も一定期間(取得から5年間)において処分が制限され、処分には補助金事務局の承認が必要
  • 取得財産を処分することにより収入があり、またはあると見込まれるときは、その収入の全部もしくは一部に相当する金額の納付
  • 取得財産等管理明細表(第9号様式)の作成と実績報告書提出時の提出(1件あたり50万円以上の取得財産)

注意点

  • 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、補助金支給決定の取り消し、返還命令、および年10.95%の延滞金支払い義務
  • 事業化による収益や知的財産権の譲渡等により収益が得られた場合、補助金の一部または全部の返還を求められる可能性あり
  • 1件あたり50万円以上の取得財産は5年間処分制限があり、処分には事務局の承認が必要。処分により収入があった場合は返還義務が生じる可能性あり
  • 補助事業の内容等の変更は原則認められない(軽微な変更・減額を除く)
  • 同一事業者からの複数応募が判明した場合、すべて不採択となる(採択後判明した場合も遡って採択取り消し)
  • 実績報告書の提出期限を超過した場合、本補助事業を辞退したものとみなされる
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →
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自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど

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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。

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改訂履歴

  • 2026年9月29日🎯再判定の結果、「ひとり社長OK」に変更しました(従業員0人でも申請できます)

利用者からの情報・注意点(0件)

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