ひとり社長・フリーランスの多くが、いまだにモヤモヤを抱えているテーマ——それがインボイス制度(適格請求書等保存方式、2023年10月開始)です。

悩みの正体はほぼ一つに集約されます。

免税事業者のままでいたい。でも「登録していないと取引で不利になる」と聞く。どうすれば?

この記事は、その一点に答えます。結論から言うと、「登録すべきか」はあなたの取引先が誰かで決まります。 そして、登録する場合の負担を大きく和らげる2割特例という時限措置があります。順に整理します。

まず、なぜ免税事業者が困るのか

用語を最小限だけ。

  • 免税事業者:前々年の課税売上が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除されている事業者。多くのひとり社長・フリーランスがこれ
  • 適格請求書(インボイス):登録番号などが入った請求書。登録した事業者しか発行できない
  • 仕入税額控除:買い手が、支払った消費税を自分の納税額から差し引ける仕組み

問題はここです。

免税事業者はインボイスを発行できない → 取引先(課税事業者)は、あなたへの支払い分の消費税を控除できない → 取引先の負担が増える。

だから「登録している業者としか取引しない」「登録しないなら消費税分は値引きして」という圧力が生まれうる。これがインボイス問題の核心です。

登録すべきか — 判断軸は「取引先が誰か」

ここがこの記事の一番大事な表です。あなたの売上の相手によって、答えが変わります。

あなたの主な取引先 相手はインボイスが要るか 登録の必要性
企業・課税事業者(BtoB) 要る(仕入税額控除のため) 登録を検討する場面が多い
一般消費者(BtoC・美容室、教室、物販など) 要らない(消費者は控除しない) 登録しなくても影響が小さいことが多い
免税事業者・簡易課税の相手 要らない 影響は小さい

つまり、BtoCが中心のひとり社長は、慌てて登録する必要がないケースが多い。逆に、企業から仕事を受けるフリーランス(BtoB)は、登録の要否を取引先ごとに見極める必要があります。

「まわりが登録したから」ではなく、自分の売上の相手を書き出して判断する——これが出発点です。

登録するなら知っておきたい「2割特例」

「登録=課税事業者になる=消費税を納める」。この負担が、登録をためらう最大の理由でした。そこで設けられた時限的な負担軽減が「2割特例」です(終わり方は法人と個人事業主で違います。後述)。

免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった人は、納める消費税を「売上の消費税額の2割」だけにできる。

たとえば売上に対して受け取った消費税が50万円なら、本来はそこから仕入分を引いて納税しますが、2割特例なら納税は一律10万円(=売上税額の2割)。残り8割を控除できるイメージです。しかも——

  • 業種を問わず使える
  • 事前の届出が不要(確定申告のときに選べる)
  • 簡易課税より有利になることが多い

終わり方は「法人か個人事業主か」で違う

2割特例は時限措置で、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が対象です(国税庁)。「〜まで」を日付だけで覚えると間違えます。課税期間ごとなので、区切りが立場によって違うからです。

2割特例が使える最後
個人事業主(課税期間=暦年) 2026年分(2026年12月31日までの課税期間。申告は2027年3月)
法人 2026年9月30日を含む事業年度

つまり個人事業主は2026年10月以降も、その年の12月末までは2割特例の課税期間の中にいます。「9月で終わり」ではありません。

そして個人事業主には「3割特例」が新設されました

令和8年度税制改正で、個人事業主限定の後継措置ができました。2割特例が終わったあとも、いきなり本則課税になるわけではありません。

3割特例:インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、令和9年分(2027年分)・令和10年分(2028年分)の申告で、納付税額を売上税額の3割にできる。

主な要件は次の3つです(国税庁 令和8年度税制改正特集)。

  • 個人事業者であること法人は対象外
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

法人のひとり社長には3割特例がないのが分かれ目です。マイクロ法人で登録している場合は、2026年9月30日を含む事業年度で2割特例が終わり、次は本則課税か簡易課税になります。

なお簡易課税へ移るときの届出には、円滑な移行措置が設けられています。2割特例・3割特例を受けた翌課税期間に簡易課税を使いたい場合は、原則の「前日まで」ではなくその課税期間の申告期限までに届出書を出せば間に合います(2割特例の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日まで)。それでも期限があることに変わりはないので、切れる前に次をどうするか税理士と決めておくのが安全です。

免税のままでいる側にも変更があります

登録しない選択にも関係する改正です。免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、買い手が一定割合を控除できる経過措置——これが適用期限を2年延長したうえで、控除できる割合が7割・5割・3割と段階的に下がる形に見直されました(「7・5・3割控除」)。

令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。あわせて、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、その超えた部分には使えなくなりました。

読者にとっての意味はこうです。「免税のままでいる」猶予は2年延びたが、取引先が控除できる割合は段階的に減っていく。取引先から見たあなたのコストは、時間とともにじりじり上がります。登録の判断を先送りするなら、この時間軸を頭に入れておいてください。

免税事業者が知っておくべき「保護」

「登録しないなら消費税分はまるごと値引きね」——こうした一方的な要求は、やられっぱなしにしなくていい場合があります。

免税事業者に対して、取引先が一方的に対価を引き下げたり取引を打ち切ったりする行為は、独占禁止法・下請法上問題となる可能性があります(公正取引委員会などが指針を出しています)。

もちろん、双方納得のうえでの価格交渉は正常な商行為です。しかし「登録しないなら」と一方的に買いたたかれるのは、必ずしも受け入れる義務はない。困ったら公正取引委員会や商工会議所などの相談窓口へ。免税を選ぶ権利は、あなたにあります。

やってはいけない・見落としがちな点

  • 「とりあえず登録」で納税を忘れる:登録=課税事業者。消費税の申告・納税義務が生じます。手取り計算に必ず織り込む
  • 登録の取消はいつでも自由ではない:やめるにも届出とタイミングの制約があります。「合わなかったからすぐ戻す」が効きにくい
  • BtoCなのに慌てて登録:相手が消費者なら影響は小さい。周囲に流されない
  • 経理を紙のまま放置:インボイスは記載事項が増え、保存要件もあります。会計ソフト経理の型で仕組み化を

補助金とのつながり

インボイス対応(会計ソフト導入、レジ・受発注システムの更新など)は、IT導入補助金などの対象になりうる投資です。「制度対応でどうせ出費するなら、使える補助金がないか」——という順で考えると、負担を軽くできることがあります。まずはあなたが出せる補助金を確認してみてください。

まとめ

  • 悩みの核心は「免税のままか、登録して課税事業者になるか」。答えは"取引先が誰か"で決まる
  • BtoCは慌てなくてよいことが多い/BtoBは取引先ごとに要否を判断
  • 登録するなら2割特例(納税を売上税額の2割に・届出不要・業種問わず)。ただし時限措置
  • 終わり方が立場で違う。個人事業主は2026年分まで(10月で切れるわけではない)/法人は2026年9月30日を含む事業年度まで
  • 個人事業主には後継の「3割特例」(2027年分・2028年分・売上税額の3割)。法人は対象外
  • 免税のままなら、買い手側の経過措置が2年延長+7割・5割・3割へ段階縮小(令和8年10月1日以後開始の課税期間から)
  • 特例終了後は簡易課税か本則。切れる前に次を決める(簡易課税の届出には移行措置あり)
  • 一方的な買いたたきは独禁法・下請法上問題になりうる。免税を選ぶ権利はある
  • 登録は納税義務とセット。取消のタイミング制約もある。判断は税理士へ

法人か個人かの選択そのものは#1 個人事業主とマイクロ法人、どっちで始める?、お金まわりの全体像はひとり社長が使える国の制度へ。


本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断・登録可否の助言ではありません。インボイス制度・2割特例・簡易課税の要件や期限、税額の計算方法は改正されることがあり、適用可否は個々の事情によって異なります。必ず一次情報(国税庁 インボイス制度インボイス制度特設サイト)をご確認のうえ、登録や課税方式の選択は税理士等の専門家にご相談ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。