会社員が仕事中に階段から落ちてケガをしたら、労災保険が治療費と休業補償を出します。

独立した後、同じことが起きたらどうなるか。労災保険には入っていません。 そして意外に知られていませんが、健康保険も原則として使えません。

この記事は、その穴がどこにあり、どう埋めるのかを条文と厚生労働省の資料から整理したものです。傷病手当金の記事で扱った「病気で働けなくなったとき」の、仕事中の事故版にあたります。

この記事は制度の一般的な解説です。加入の可否や手続きは、最寄りの労働基準監督署・都道府県労働局、または特別加入団体にご確認ください。 当サイトは労働保険の手続き代行・事務代理は行いません。

まず、なぜ穴が空くのか

理由は単純です。労災保険は「労働者」のための制度だからです。

厚生労働省のパンフレットはこう書いています。

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

個人事業主本人も、法人の代表取締役も、労働基準法上の労働者ではありません。だから原則として労災の外にいます。

そして厚生労働省の通知が、この構造をはっきり書いています。

健康保険法(中略)は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。 一方、法人の代表者又は業務執行者(中略)は、原則として労働基準法上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法に基づく保険給付も行われない。

法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について(平成15年7月1日 保発第0701002号)

労災は「労働者じゃないから」出ない。健保は「業務上だから」出ない。 これがはざま問題です。

穴を部分的に埋めている条文がひとつある

このままでは小さな会社の社長が丸裸になるので、健康保険法53条の2に例外が置かれています。

被保険者の数が5人未満の事業所の役員が、従業員と同一と認められる業務に従事していて、その業務が原因でケガをした場合は、健康保険の給付対象になります(傷病手当金の記事で条文を引用しています)。

ただしこれで出るのは治療費だけです。同じ通知の中で、傷病手当金は名指しで外されています。

小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。 こうしたことも踏まえ(中略)業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、傷病手当金を支給しないこと。

つまり仕事中のケガで3か月動けなくなったとき、病院代は健保が持つが、その3か月の生活費は誰も出さない。ここが埋まっていない穴です。

埋める手段:労災の特別加入

そこで特別加入です。ひとり社長にとって入口は2つありますが、片方は使えません。

①「中小事業主等」の枠 — 従業員0人だと入れない

厚生労働省のしおりに、加入の一般的要件がこう書かれています。

中小事業主等が特別加入するためには、 ① 雇用する労働者について保険関係が成立していること ② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

「雇用する労働者について保険関係が成立していること」が前提です。労災保険の関係が成立するには労働者を雇っている必要があるので、従業員0人のひとり社長は、この枠には入れません。

「社長も労災に入れるらしい」と聞いてこの枠を調べ、要件を見て諦めた人が多いのはこのためです。

②「特定フリーランス事業」の枠 — 2024年11月にできた

こちらが本題です。

これまで、一部のフリーランスの方々(一部の業種・職種)については特別加入することができましたが、令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けているフリーランスの方(特定フリーランス事業)について業種・職種を問わず特別加入することができるようになりました。

令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました(厚生労働省)

従来は建設の一人親方やITフリーランスなど、業種を限った枠しかありませんでした。それが業種・職種を問わない形に広がっています。

マイクロ法人の代表者も対象です

ここが当サイトの読者にとって決定的なところです。

「フリーランス向け」と聞くと個人事業主だけの話に見えますが、そうではありません。 対象になる「特定受託事業者」の定義は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の第2条にあります。

この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 個人であって、従業員を使用しないもの 二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(中略)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第2条

二号がそのままマイクロ法人です。代表者が1人だけで、他に役員がおらず、従業員を雇っていない法人。この条件を満たすひとり社長は、法人であっても特定受託事業者にあたります。

個人事業主とマイクロ法人のどちらで始めるかで扱った分岐が、ここではどちらでも同じ結論になります。珍しいケースです。

対象にならないのは「消費者だけを相手にしている場合」

ただし条件があります。厚生労働省が対象外として挙げているのは次のケースです。

企業等から業務委託を受けていない方(消費者のみから業務委託を受けている方

つまり企業等から業務委託を受けていることが軸です。リーフレットの例では、企業から宣材写真の撮影を受託しているカメラマンは対象で、消費者から家族写真を頼まれる仕事も同種であれば併せて対象になる。一方、自作した写真集をネットで売る行為は「委託ではない」ので対象外、と整理されています。

BtoCだけで完結している事業は入れないということです。飲食店や小売のひとり社長は、この枠では難しいことになります(※企業等から業務委託を受ける見込みがある場合は加入できる、との注記もあります)。

給付される内容と、健保との使い分け

特別加入で受けられるのは、労働者と同じ枠組みの給付です。

労災保険給付では、ケガ等の治療に必要な給付や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

休業期間の給付があることが、健保の5人未満例外との決定的な違いです。健保では治療費までしか出ませんでした。

そして両方から二重に受け取ることはありません。先ほどの通知が整理しています。

法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者(中略)に対しては給付を行わないこと。 このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者(中略)の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。

整理するとこうなります。

仕事中のケガ 特別加入していない 特別加入している
治療費 健保(被保険者5人未満の役員なら) 労災
休業中の所得 なし 労災の休業補償

加入の手続き

特定フリーランス事業の特別加入は、個人で直接は申し込めません。都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通します。団体の一覧は厚生労働省のページに掲載されています。

保険料は自分で選んだ給付基礎日額をもとに決まります(給付の額もこれに連動します)。全額自己負担ですが、経営セーフティ共済小規模企業共済と違って掛金が戻ってくる性質のものではない点は、加入前に理解しておくべきところです。

まとめ

個人事業主 マイクロ法人の役員
労災(原則) 対象外 対象外
中小事業主等の特別加入 従業員がいれば可 従業員がいれば可
特定フリーランス事業の特別加入 (従業員なし・企業等から受託) (代表者1人・他の役員なし・従業員なし)
仕事中のケガの治療費(未加入時) 国保 健保(被保険者5人未満の例外)
仕事中の休業補償(未加入時) なし なし

独立すると、傷病手当金と労災という2つの保障が同時に消えます。傷病手当金は法人化すれば戻ってきますが、労災は法人化しても戻りません。埋めるには特別加入という別の手続きが要る——ここが混同されやすいところです。

どの保障が消えてどれが残るのかを1枚の表にしたものがひとり社長のセーフティネット全体図です。国の制度の全体像はひとり社長が使える国の制度 全体マップにまとめています。

よくある質問

ひとり社長でも労災保険に入れますか?

原則として労災保険は労働者のための制度なので、事業主や役員は対象外です。ただし特別加入という任意加入の枠があり、2024年11月からは業種・職種を問わない「特定フリーランス事業」の特別加入が始まりました。企業等から業務委託を受けて事業を行っていれば、従業員のいないひとり社長も対象になります。

従業員がいなくても「中小事業主等」として特別加入できますか?

できません。中小事業主等の特別加入には「雇用する労働者について保険関係が成立していること」という要件があり、従業員を雇っていることが前提になります。従業員0人の場合は特定フリーランス事業などの別の枠を検討することになります。

マイクロ法人の代表者はフリーランス向けの特別加入の対象になりますか?

対象になり得ます。フリーランス・事業者間取引適正化等法2条1項2号は、特定受託事業者に「法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの」を含めています。代表者1人だけの法人はこれにあたります。

消費者だけを相手にしている事業でも加入できますか?

企業等から業務委託を受けていない場合は、特定フリーランス事業の対象になりません。ただし企業等から業務委託を受ける見込みがある場合は加入できるとされています。また、企業等から受託している事業と同種の事業を消費者からも受託している場合は、その分も補償の対象になります。

仕事中にケガをしたとき、健康保険と労災の両方から受け取れますか?

受け取れません。厚生労働省の通知は、労災保険に特別加入している人については健康保険からの給付を行わず、労災保険に請求するよう指導するとしています。特別加入していない被保険者5人未満の法人の役員については、健康保険から治療費が給付されますが、傷病手当金は支給されません。

免責と一次ソース

この記事は制度の一般的な解説です。加入の可否・保険料・給付内容は個別の事情によって変わります。具体的な判断は最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局、または特別加入団体にご確認ください。 当サイトは労働保険の手続き代行・事務代理、および保険商品の募集・仲介は行いません。