八幡浜市事業承継補助金のご案内
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 50万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 八幡浜市
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者であれば申請可能だが、市内に事業所を有し、八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員であること(または承継後に会員となること)、承継する事業が3年以上継続して営まれていること、今後3年以上事業を継続する意思があること、特定の事業(別表第1)に該当しないこと、などの条件を満たす必要があるため。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(補助対象事業に着手する前に申請が必要。具体的な申請期間は定められていない。) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 一般: 1/2(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 市内に事業所を有し、市内に居住する代表者(個人事業主の場合)または市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人であること。八幡浜商工会議所若しくは保内町商工会の会員であること(または事業承継後に会員となること)。事業承継し、又はしようとする事業が継続して3年以上営まれていること。承継者が今後3年以上、承継した事業を継続する意思を有すること。八幡浜商工会議所又は保内町商工会から指導又は支援を受けた事業承継計画書を作成していること。地域の風紀を著しく害する事業でないこと。その他市長が適当と認める事業であること。 |
| 対象地域 | 八幡浜市(愛媛県) |
| 申請方法 | 郵送または持参(市長に提出) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業承継計画書(様式自由)の作成が必要であり、各種証明書や契約書、見積書など多くの書類準備が求められるため、申請には相応の工数が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 農業、林業又は漁業
- 金融業又は保険業(保険媒介代理店及び保険サービス業を除く。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の適用を受ける風俗営業を営むもので、公序良俗に反する等社会的に批判を受けるおそれのある飲食店
- 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)
残り3項目を見る
- 政治団体、経済団体若しくは文化団体又は非営利事業を行う団体
- 宗教団体
- その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
補助対象になる経費
- 専門家(税理士、中小企業診断士等)への相談、事業承継計画策定又は企業価値算定に係る委託料(被承継者が申請する場合)
- 事業譲渡に伴う廃業費用又は不要資産の処分費用(被承継者が申請する場合)
- その他事業を引き継ぐために市長が適当と認める経費(被承継者が申請する場合)
- 登記、許認可の申請等に係る書類作成費用又は行政書士等への手続報酬(承継者が申請する場合)
- 事業承継に伴う工事又は修繕に係る費用(承継者が申請する場合)
残り3項目を見る
- 事業承継に伴う設備、備品等の購入に係る費用(承継者が申請する場合)
- 事業承継に伴う広告宣伝に係る費用(承継者が申請する場合)
- その他事業の承継又は新たな事業展開のために市長が適当と認める経費(承継者が申請する場合)
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税に相当する額
- 国、県その他の団体が実施する同種の補助金等と重複して受給する補助対象経費
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容、補助金の額等の変更、中止又は廃止時の申請・報告(様式第5号、第6号)
- 補助事業完了後30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)の提出
- 事業承継が完了していない場合は、実績報告書提出日から1年以内に事業承継完了報告書(様式第8号)の提出
- 市長による検査、指示、報告要求への対応
- 取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具の処分制限(市長の承認が必要)
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- 取得財産等の処分により収入があった場合の市への納付
- 補助金交付決定の取消し及び返還(事業完了後3年以内の廃業、市外移転、重複受給、事前着手、要綱違反、虚偽申請、不適当な行為、事業承継未完了等)
- 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管
- 事業承継した事業を3年間継続
- 補助事業完了日から3年以内に廃業、本店・主たる事業所の市外移転、または承継者(個人の場合)の市外転出があった場合の補助金返還
- 同一の補助対象経費について、国、県その他の団体が実施する同種の補助金等と重複して申請・受給しないこと
- 補助金の交付決定日より前に補助対象事業に着手しないこと
- 補助事業は申請年度の3月31日までに完了し、経費の支払いを全て完了すること
注意点
- 事業完了後3年以内の廃業や市外移転、承継者の市外転出があった場合、補助金の返還義務が発生する。
- 取得価格50万円以上の財産は、市長の承認なく処分できない。
- 事業承継計画書の内容と実績が乖離した場合、補助金が減額または取り消される可能性がある。
- 消費税及び地方消費税は補助対象外である。
- 補助事業は申請年度内に完了し、経費の支払いも完了する必要がある。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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