【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: PCB汚染の可能性がある使用中の変圧器の保有が前提。個人事業主・個人も申請可
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月18日(15時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 調査事業: 1/10 交換事業: 1/3(上限 100万円) 調査交換事業: 調査事業に係る間接補助対象経費の1/10 + 交換事業に係る間接補助対象経費の1/3(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | PCBに汚染された可能性のある現在使用中の変圧器について、PCBに係る分析調査、ならびに現在使用中のPCB汚染変圧器をCO2削減効果のある高効率変圧器に交換する事業であること。交換する変圧器は、省エネルギー基準達成率105%以上の高効率変圧器であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants / 郵送(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 実施計画書、CO2削減量計算表、実施スケジュール表、経費内訳、事業所の図面など詳細な書類作成が必要。また、事業を確実に実施するための資金調達計画や実施体制の審査があり、必要に応じてヒアリングや追加書類提出が求められる。 |
対象となる事業者
- 民間企業
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 法律により設立された法人
- 個人事業主又は個人
- その他大臣の承認を得て財団が適当と認める者
- リース方式により高効率変圧器を導入する民間事業者
補助対象になる経費
- 事業実施期間に行われる事業で、かつ当該期間中に支払いが完了するもの(支払いが完了しない場合は、完了実績報告書に請求書を添付することで可とし、交付額確定までに支払いを完了し領収の証となる証憑を財団に提出することとする。)
対象にならない経費
- 財団から補助金の交付決定を通知する前に発注等を行った経費
- 間接補助対象経費以外の経費
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む)の対象経費
- 間接補助事業者の自社製品の調達等に係る経費のうち、間接補助事業者自身の利益が含まれる部分(原価をもって計上)
提出書類
- 交付申請書 様式第1
- 実施計画書 様式第1【別紙1①】【別紙1②】【別紙1③】
- 既設変圧器一覧表
- 高効率変圧器一覧表
- CO2削減量計算表
- 実施スケジュール表
- 更新変圧器の省エネルギー基準達成率計算書
- 経費内訳 様式第1【別紙2①】【別紙2②】【別紙2③】
- 変圧器の所有者であることを証明する資料
- 事業所の図面
- 既設変圧器設置場所図面
- 暴力団排除に関する誓約書
- その他事業内容に必要な補足資料
- jGrantsを使用しない理由書(郵送の場合)
採択後の義務
- 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)をすることをいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について財団の承認を受けること
- 事業完了後、事業報告書(二酸化炭素削減量の把握等)の提出
- 適正な財産管理、補助事業で取得した財産である旨の表示
- 交付決定後の計画変更があった場合の変更交付申請書の提出
- 完了実績報告書(完了後30日以内又は令和9年1月29日(金)までに)の提出
- 導入した設備等の取得財産について、善良な管理者の注意をもって管理し、交付目的に従って効率的運用を図ること
- 導入に関する各種法令を遵守すること
- 二酸化炭素排出削減量の把握及び情報提供
- 事業報告書(二酸化炭素削減効果等)の提出(令和8年度終了後3年間、年度毎に)
- 事業報告に係る証拠書類の保存(当該報告に係る年度の終了後3年間)
- 会計検査院による実地検査への対応(申請書類その他関係資料の提出、検査状況報告書の提出)
- 経費に関する帳簿と全ての証拠書類(見積書、発注書、契約書、請求書、検収書、領収書等支払を証する書類等)を他の経理と明確に区分して管理し、令和8年度終了後5年間保存すること
- 二酸化炭素削減効果に関する検証評価事業への協力(資料提出等)
- 事業完了後の設備稼働状況、管理状況及び事業成果(二酸化炭素排出削減量)に関する現地調査への対応
注意点
- 申請書類に虚偽の内容を記載した場合、事実と異なる内容を記載した場合は、交付決定の解除、補助金の返還等の措置をとることがある
- 補助金に係る不正行為に対して、刑事罰等が科されることがある
- 交付決定日より前の契約・発注は補助対象外となるため注意が必要
- 万が一、規定が守られず、環境省または財団の指示に従わない場合には、交付決定の全部または一部の取り消し、補助金返還などの対応を求められることがある
- 事業完了後も、義務が十分果たされないときは、環境省または財団より改善のための指導、事態の重大なものについては交付決定の解除がある
- 公募期間中に環境省の予算額に達した場合は、その時点で受付を終了する
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。