高知県事業承継奨励給付金給付要綱の一部改正について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者の定義において、常時使用する従業員数の上限は定められているが下限は定められていないため、従業員0人の法人も中小企業者に該当しうる。
ただし、高知県内の中山間地域で実施されてきた事業を承継すること、承継した事業を給付金申請日から5年以上、中山間地域で継続する意思があること、最終合意契約締結時点で売り手代表者が60歳以上であること、売り手及び買い手が高知県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていることなど、事業承継に関する複数の条件を満たす必要がある。
(第3条(1)(10), 別表第1, 別表第2(1))
基本情報
| 申請締切 | 2027年2月28日(申請年度の2月末日(当該日が日曜日、土曜日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす)。事業承継は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに完了している必要がある。(第5条, 別表第2(1))) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 県内枠: 定額(上限 50万円) 県外枠: 定額(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 高知県内の中山間地域で中小企業者が実施してきた事業を承継すること。承継した事業を給付金申請日から5年以上、中山間地域で継続する意思があること。最終合意契約締結時点で売り手代表者が60歳以上であること。売り手及び買い手が高知県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていること。(別表第2(1)) |
| 対象地域 | 高知県 |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 高知県事業承継・引継ぎ支援センターへの相談・支援が必須であり、5年以上の事業継続意思の表明が必要となるため、一定の事業計画や準備が必要と推測される。(別表第2(1)エ, イ) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業 (第3条(9), 別表第2(除外(1)))
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者 (別表第2(除外(2)))
- 既に給付金の給付を受けた者 (別表第2(除外(3)))
- 知事が不適当であると認める者 (別表第2(除外(4)))
- 暴力団又は暴力団員等であるとき (第6条(1))
- 高知県暴力団排除条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき (第6条(2))
- 役員が暴力団員等であるとき (第6条(3))
- 暴力団員等が事業活動を支配しているとき (第6条(4))
- 暴力団員等を業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき (第6条(5))
- 暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与しているとき (第6条(6))
- 暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき (第6条(7))
- 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき (第6条(8))
- 役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき (第6条(9))
- 役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (第6条(10))
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業継続期間(給付金申請日から5年間)における事業継続状況の年次報告 (別記第4号様式) (第9条)
- 事業撤退または本社・事業所移転時の報告 (別記第5号様式) (第9条(2))
- 給付決定の取消しおよび給付金の返還義務 (不正、条件不履行、事業撤退・移転等による) (第10条, 第11条)
- 立入検査等への対応義務 (第8条)
- 返還時の延滞金支払い義務 (第12条)
注意点
- 給付決定の取消し事由に該当した場合、給付金の全額または一部の返還義務が発生する。特に、事業継続期間内(5年以内)に事業撤退や中山間地域外への移転等があった場合、返還義務が生じる。(第10条, 第11条)
- 暴力団等との関係が判明した場合、給付対象外となり、給付決定が取り消される。(第6条)
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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