「徳島県事業承継支援費補助金」の募集について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法に規定する小規模事業者(業種により従業員数20人以下または5人以下)である必要があり、かつ事業承継支援を目的とした事業である必要があります。従業員0人のひとり法人社長は従業員数要件を満たしますが、事業承継という特定の事業内容が前提となります。 (I-2(1), I-3)
基本情報
| 申請締切 | 2027年2月26日(予算の上限に達し次第受付終了) |
|---|---|
| 補助上限 | 30万円 |
| 補助率 | All eligible businesses: 1/2(上限 30万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 支援機関の支援を受けた上で、親族・従業員等への事業承継またはM&Aの仲介委託に係る事業であること。 |
| 対象地域 | 徳島県 |
| 申請方法 | 郵送 / 持参 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書や支援機関による証明書、決算書等の提出が必要であり、審査に当たり事務局職員等によるヒアリングが実施される場合があるため、準備に一定の工数がかかります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業基本法に規定する小規模事業者
- 県内に事業所を置く法人
- 個人事業主
- 承継予定の従業員若しくは役員
対象外となる事業者・事業
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を、同一の中小企業者以外の者であって事業を営む者(大企業)に所有されている者
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業に所有されている者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
- フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者
- その他知事が不適当と認める者
補助対象になる経費
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用等
- 初期診断委託料
- 企業価値の算出委託料
- マッチングの登録手数料
- 着手金
- 廃業費用
- 承継に伴う決算に係る費用等
- 交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象にならない経費
- 申請があった場合の専門事業者に対する顧問料等
- 個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用
- M&A等の成功時に支払う成功報酬に係る費用
- 消費税、地方消費税及び登録免許税
- 一般的な事業承継と認められない等、知事が適切でないと認める経費
- 交付決定日前に発注や契約等を行った経費
- 実際の使用が補助事業期間外の経費
- 補助対象物や帳簿類の確認ができない経費
- 見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類の宛名が補助事業者名と異なるものや記載のないとき
- 見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類の日付の確認できないとき
- 補助事業者の代表者個人(法人の場合)や従業員等による「立替払」をした場合
- 補助事業に係る経費とそれ以外の経費のいわゆる「混合払」をしたとき
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業完了後30日以内または交付決定年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出
- 事業承継計画の策定委託料の補助金を申請の場合、事業承継計画書を知事に提出
- 親族・従業員等への事業承継の補助事業者は、完了日の属する年度以降3年間、各年度における事業承継の取組状況について翌年度の4月10日までに事業承継取組状況報告書(様式第8号)により知事に報告
- M&Aの補助事業者は、完了日の属する年度以降3年間、各年度におけるM&Aの取組状況について翌年度の4月10日までにM&A取組状況報告書(様式第9号)により知事に報告
- 実績報告書の付属資料として、支出の根拠となる証拠書類(見積書、発注書又は契約書納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の写し)等を提出
- 補助事業が完了した年度の終了後5年間、帳簿や支出の根拠となる証拠書類を保存
- 不正行為があった場合の補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表
注意点
- 予算の上限に達し次第受付終了
- 交付決定された場合でも、予算の都合等により希望金額から減額される場合がある
- 審査結果の内容についての問合せには応じない
- 不正行為があった場合、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表が行われる
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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