柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者)の法人であれば申請可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。 1. 柳津町内に事務所又は事業所を有すること。 2. 柳津町商工会に加入している事業所であること。 3. 申請者(後継者)が柳津町に住所を有し居住しており、満50歳までであること。 4. 申請者(後継者)が当該事業所に新規に就業又は就業しており、後継者として認定されていること。 5. 当該事業所における法人税並びに事業主及び後継者本人に町税等の滞納がないこと。 6. 補助金交付後5年以上従事する見込みがあること。 (根拠: 第2条(1)(2), 第3条(1)(2)(3), 第3条2項)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 30万円 |
| 補助率 | 初回申請: 10/10(上限 30万円) 追加申請(5年以内、1回限り): 10/10(上限 20万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 事業所が柳津町内にあり、柳津町商工会に加入している小規模事業者であること。申請者(後継者)は柳津町に居住する満50歳までの者で、当該事業所に就業し、後継者として認定されていること。事業所及び後継者本人に町税等の滞納がないこと。後継者は補助金交付後5年以上従事する見込みがあること。 |
| 対象地域 | 柳津町(福島県) |
| 申請方法 | 窓口提出(町長宛) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請書、誓約書、見積書等の提出が必要。町による審査及び調査がある。採択後には実績報告書(経費明細、支払確認書類、写真等)の提出義務がある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 個人
対象外となる事業者・事業
- 小規模事業者の定義に合致しない事業者
- 柳津町内に事務所又は事業所を有しない事業者
- 柳津町商工会に加入していない事業者
- 申請者(後継者)が柳津町に居住していない者
- 申請者(後継者)が満50歳を超える者
- 後継者として認定されていない者
- 事業所または後継者本人に町税等の滞納がある者
- 補助金交付後5年以内に離職または町外へ転出した者(返還義務発生)
補助対象になる経費
- 簿記等のパソコンソフト及びハード機器の購入並びに必要な機材機器導入経費
- 後継者の育成に関する研修会経費
- 店舗及び事務所の改修経費
- その他町長が特に必要と認める経費
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金交付後5年以上、後継者として事業に従事すること
- 補助対象経費等の変更(交付決定額の30%以上の増減)や事業の中止・一部中止の場合、変更承認申請書を提出すること
- 事業完了後15日以内または当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(経費明細、支払確認書類、写真等)を提出すること
- 補助金の交付決定の内容や条件、要綱、町長の指示に違反した場合、または5年以内に自己都合で離職・町外転出した場合、交付決定が取り消され補助金の返還を命じられる場合がある
注意点
- 補助金交付後5年以内に自己都合で離職または町外へ転出した場合、補助金の全額または一部の返還義務が発生する(返還免除規定あり)
- 事業所が柳津町商工会に加入している必要がある
- 後継者として事業所から認定される必要がある
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条件つきいわき市診療所開設・承継支援補助金
条件つき2026年度「地域課題解決型起業支援事業」(2次募集)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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