令和8年度_低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に規定される中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)に該当すれば申請可能だが、対象事業が「一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、自動車リース事業者」に限定されるため、特定の事業実態が前提となる (1. 補助金の目的と性格, 2. 補助対象事業者)。
基本情報
| 申請締切 | 2027年1月29日(申し込み順に行います。予算残額が2割程度に達した場合は、当該日付以降は申し込み順による審査を行わず、当該日付から2027年1月29日までに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審査。予算残額を超える申請があった場合は、初めて申請を行う事業者や申請台数の少ない事業者を優先して抽選するなど配慮したうえ補助事業者を決定します。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 大型 (廃車有): 標準的燃費水準の車両価格と導入車両経費の差額の1/2(上限 750万円) 大型 (廃車無): 標準的燃費水準の車両価格と導入車両経費の差額の1/3(上限 500万円) 中型 (廃車有): 標準的燃費水準の車両価格と導入車両経費の差額の1/2(上限 420万円) 中型 (廃車無): 標準的燃費水準の車両価格と導入車両経費の差額の1/3(上限 280万円) 小型 (廃車有): 標準的燃費水準の車両価格と導入車両経費の差額の1/2(上限 150万円) 小型 (廃車無): 標準的燃費水準の車両価格と導入車両経費の差額の1/3(上限 100万円) 追加補助 (2025年度燃費基準105%達成車): 定額(上限 5万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | トラック輸送における二酸化炭素の排出削減を図り、地球環境保全に資することを目的として、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業者。車両総重量3.5トン超の事業用ディーゼルトラックを導入すること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 郵便 / 信書便 / 持参 / Jグランツ / 電子メール(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 提出書類が多岐にわたり、事業報告書、燃費改善・CO2排出削減量の算定書、事業概況報告書など、詳細な事業実態や計画に関する資料作成が必要。審査基準にはエコドライブの実施状況やCO2削減への取り組み姿勢も含まれるため、事業計画の策定と実績の準備に高い工数がかかる。 |
対象となる事業者
- 中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)
- 一般貨物自動車運送事業者
- 特定貨物自動車運送事業者
- 第二種貨物利用運送事業者
- 自動車リース事業者
対象外となる事業者・事業
- ハイブリッドトラック
- CNGトラック
- LPGトラック
- 自家用自動車(白ナンバー)
- 国の他の補助金と重複して補助金を受ける事業者
- 申請日までに決済されない手形や割賦といった購入形態の事業者
補助対象になる経費
- 低炭素型ディーゼルトラックの導入に必要な経費で機構が承認した経費
提出書類
- 提出資料総括表
- 補助金交付申請書兼完了実績報告書(様式第1)
- 様式第1の2及び別紙2エコドライブ等燃費改善取組体制構築・運用状況報告書
- 様式第1の3及び様式第1の4(抵当権の設定がある場合に限る。)
- 補助対象経費に係る請求書の写し(コピー)
- 補助対象経費に係る支払を証する書類(領収書等)の写し(コピー)
- 補助対象車両の自動車検査証記録事項の写し(コピー)
- 廃車した車両の証明書類(廃車を伴う場合に限る) (登録事項等証明書、自動車リサイクルシステムの使用済自動車処理状況検索機能画面)
- 燃費改善及びCO2排出削減量の算定書
- 貨物自動車運送事業報告規則に基づく直近の事業年度の事業報告書の表紙及び事業概況報告書(第1号様式)の写し(コピー)または直近の年度の事業実績報告書(第4号様式)の写し(コピー)
- 補助金精算払請求書(様式第7)
- 自動車賃貸借契約書の写し(コピー)(リースの場合に限る)
- リース料金算定根拠明細書(補助金がリース料金に反映されていることが確認できること)
- 共同事業者名簿(規程第3条第3項の規定に基づき共同で申請する場合に限る)
採択後の義務
- 事業完了後の事業報告書(燃費改善効果及び二酸化炭素削減効果の実績把握)の提出
- 適正な財産管理
- 補助事業である旨の表示(車両へのステッカー貼付)
- 処分制限期間(法定耐用年数)内の保有義務
- 処分制限期間内の財産処分(使用目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄等)には機構の事前承認が必要
- 新車新規登録日以降の四半期ごと、翌年度は半期ごとに月別の走行距離・燃料消費量・燃費データを提出
- 年度終了後30日以内に様式第8事業報告書(別紙2エコドライブ等燃費改善取組体制構築・運用状況報告書を添えて)の提出
- 処分制限期間内に売却・合併等で所有者(リースの場合は使用者)を変更する場合は、原則として補助金の返還
注意点
- 申請書類の内容に虚偽の記述があった場合、厳正に対処される
- 補助金で取得した財産の処分制限期間内の処分には機構の承認が必要
- 必要に応じて現地調査等が実施される場合がある
- 不正行為が認められた場合、交付決定の取消解除、支払い済補助金のうち取消対象額に加算金(年10.95%)を加えた額の返還、刑事罰の可能性
- 義務が十分果たされない場合、改善指導、交付決定の取消、新たな申請の不受理
- 自動車メーカー等による法令違反等が確認された場合、交付申請の受付後でも交付しない、または既に交付決定した申請も取り消し、補助金を交付しない場合がある
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。