令和8年度ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 都内中小企業者のゼロエミッション資する製品開発が前提。従業員向け人件費を助成対象にするには就業規則・賃金規程が必要(従業員0人なら人件費は計上不可)
※この判定は運営による公募要領の個別確認を経ています
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月8日(17時00分) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 全事業者: 2/3以内(上限 1,500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | ゼロエミッションに資する製品開発、改良、規格等適合化を行う事業であること。また、「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」に掲げる政策に該当する製品・技術であること。申請法人は東京都内に登記簿上の本店または支店、個人事業主は都内に納税地・主たる事業所等があること。開発・改良等の実施場所は原則都内、ただし首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、群馬県、茨城県、栃木県)も可。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants (電子申請システム)(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、資金計画書、技術資料等の詳細な書類作成が必要であり、面接審査も実施されるため、申請準備に多大な工数がかかる。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業
- 大企業が実質的に経営に参画している中小企業
- 公序良俗に反する事業
- 東京都の政策・方針にそぐわない事業
- 同一テーマ・内容で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている事業
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 過去5年間に不正等の事故を起こした事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性に不確実な状況が存在する事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)
- 技術的な開発・改良要素がなく、試験・評価のみを行う事業
- 生産、量産対応の機器等の導入
- 開発・改良後の試作品自体の販売、譲渡
- 開発・改良等の主要な部分が自社開発ではないもの
- 既製品の模倣・仕様変更に過ぎないもの
- 技術的な開発・改良要素がないもの
- 申請時において開発・改良等が概ね終了しているもの
- 助成対象期間の終了までに開発・改良等の完了が見込めないもの
- 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費(未使用残存品を含む)
- 帳票類が不備の経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等による支払い
- ポイントカード等によるポイント取得・使用分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引
- 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
- 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すこと
- 機械装置・工具器具費の助成対象期間外に係るリース・レンタル経費
- 機械装置・工具器具費の中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 機械装置・工具器具費の自社以外に設置する機械装置・工具器具類
- 機械装置・工具器具費の汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費(例:パソコン、デジタルカメラ等)
- 委託・外注費の第三者への再委託・再外注経費(規格適合・認証取得に係る申請代行を除く)
- 委託・外注費の技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
- 委託・外注費のマーケティング、モニター等調査費
- 委託・外注費の人材派遣に係る経費
- 専門家指導費の技術開発要素を伴わない指導
- 規格等認証・登録費の認証取得後に発生した経費(サーベイランス審査料、認証継続費用、更新審査料)
- 直接人件費の研究開発に直接的に関係のない業務(例:進行管理、資料収集、研修、調査等)
- 直接人件費の機械・機器の使用において人が直接関与していない時間(例:評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等)
- 直接人件費の給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
- 直接人件費の給与の支払いが振込以外の場合(現金支給)
- 直接人件費の所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
- 直接人件費の休日に労働した時間(休日労働)
- 直接人件費の個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
- 不動産賃借料の親会社、子会社、グループ企業等関連会社所有の施設等の賃借料
- 不動産賃借料の敷金、礼金、仲介料、共益費等
- 助成対象期間前に支払った経費
- 生産活動で利用する予定の機械装置の設置
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託費
- 外注費
- 共同研究費
- 専門家指導費
- 規格等認証・登録費
- 直接人件費
- 不動産賃借料
対象にならない経費
- 開業、運転資金など開発・改良等以外の経費
- 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資
- 開発・改良後の試作品自体の販売、譲渡
- 開発・改良等の主要な部分が自社開発ではないもの
- 既製品の模倣・仕様変更に過ぎないもの
- 技術的な開発・改良要素がないもの
- 申請時において開発・改良等が概ね終了しているもの
- 助成対象期間の終了までに、開発・改良等の完了が見込めないもの
- 技術的な開発・改良要素がなく、試験・評価のみを助成対象とすることはできません。
- 生産、量産対応の機器等は助成対象とすることはできません。
- 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
- 帳票類が不備の経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
- 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
- 建物附帯設備とその工事に係る経費
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すこと
- リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
- 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
- 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
- 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費(例:パソコン、デジタルカメラ等)
- 第三者へ再委託・再外注する経費(規格適合・認証取得に係る申請代行除く)
- 技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
- マーケティング、モニター等調査費
- 人材派遣に係る経費
- 技術開発要素を伴わない指導
- 認証取得後に発生した経費(サーベイランス審査料、認証継続費用、更新審査料)
- 研究開発に直接的に関係のない業務(例:進行管理、資料収集、研修、調査等)
- 機械・機器の使用において人が直接関与していない時間(例:評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等)
- 給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
- 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
- 就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
- 就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
- 個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等含む)所有の施設等の賃借料
- 敷金、礼金、仲介料、共益費等
- 助成対象期間前に支払った経費
- 生産活動で利用する予定の機械装置の設置
提出書類
- 申請書(実施計画、資金計画等)
- 申請前確認書
- 補足説明資料(企画書、仕様書、図面、システム構成図、フローチャート、競合製品カタログ等)
- 見積書の写し (単価100万円(税抜)以上の機械装置・工具器具備品、1契約あたり100万円(税抜)以上の委託・外注費は原則2社分以上)
- 確定申告書の写し(直近2期分、未決算法人は直近1期分)
- 代表者の直近の源泉徴収票または所得税納税証明書その2
- 資金繰り表
- 助成事業を遂行できる資金の裏付け書類(代表者の銀行口座の残高証明書等)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業主の場合)
- 法人事業税及び法人都民税の納税証明書(法人の場合)
- 代表者の所得税納税証明書 その1(個人事業主の場合)
- 代表者の住民税納税証明書
- 社歴(経歴)書
採択後の義務
- 遂行状況報告書の提出
- 中間検査の受検
- 実績報告書の提出
- 完了検査の受検
- 助成金の額の確定
- 助成金の請求及び受領
- 助成事業に関する帳票類の5年間保管
- 企業化状況報告書の5年間提出
- 収益納付(条件あり、5年間)
- 財産の管理及び処分(5年間)
- 成果の公表
- 助成事業者の公表
注意点
- 交付決定は支払いを保証するものではない
- 交付予定額はあくまで上限額であり、支払いを保証するものではない
- 達成目標が達成されなかった場合、助成金は交付されない
- 検査の結果、実際の支払金額が交付予定額より減額されることがある
- 助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標達成の見込みがないと判断された場合、支援が打ち切られることがある
- 同一の申請テーマ・内容で他の助成金と重複して受給することはできない
- 申請書類提出期間締め切り後の再提出、加筆、修正、差替えはできない
- 達成目標の全ての内容が確認できなかった場合、事業完了とならず助成金は交付されない
- 申請書提出後の達成目標の変更はできない
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還事由が多数規定されている
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。