【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 県内に本店を有する法人であること、かつ小水力発電事業の事業化に先立って流量調査を実施する者であること。従業員数の下限要件はなし。(第2条、第3条)
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日 |
|---|---|
| 補助上限 | 75万円 |
| 補助率 | 全対象者: 1/2(上限 75万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であること。流量調査は、流量データの収集期間が12か月間であり、2026年度中に観測を開始し、水位計及び電磁式流量計等の流量観測装置を用い、市町村と連携を図る必要がある。(第1条、第3条) |
| 対象地域 | 山形県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、収支計画書、定款等、納税証明書の提出が必要であり、一定の準備工数が想定される。 |
対象となる事業者
- 県内に本店を有する法人
- 青色申告を行っている個人事業主
- 県内に所在する町内会又は自治会
対象外となる事業者・事業
- 県税の滞納がある収益事業を行う者
補助対象になる経費
- 構築物設置費: 流量調査に必要な構築物の設置に係る本工事費及び附帯工事費等
- 機械器具費: 流量調査に必要な機械器具の取得費又は賃借料
- 調査分析費: 流量調査のデータ取得、解析、評価等に要する経費
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税
提出書類
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支計画書(様式第2号)
- 定款及び登記事項証明書又は団体の会則若しくは規約(個人事業主の場合は住民票の抄本)
- 県税の納税証明書(発行から3か月以内のものであって、現に県税の滞納がないことを証明するもの。収益事業を実施していない団体を除く。)
- その他知事が必要と認める書類
採択後の義務
- 事業等実績報告書(様式第2号)、事業実績書(様式第5号)、領収書その他の証拠書類の写しの提出(2027-04-15まで)
- 事業完了届(様式第6号)の提出(事業完了日から30日以内)
- 帳簿及び証拠書類を2027年度から5年間保管
- 取得財産(1件20万円以上の機械及び器具)の財産管理台帳(様式第7号)を備え、善良な管理者の注意をもって管理・運用
- 取得財産(1件20万円以上の機械及び器具)の処分制限、知事の承認が必要な場合あり、承認時に補助金の一部または全部の県への納付の可能性あり
注意点
- 県税の滞納がある場合は対象外となる
- 取得財産(1件20万円以上の機械及び器具)の処分には知事の承認が必要であり、承認時に補助金の一部または全部の県への納付を求められる可能性がある
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