受付開始前新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第2回)

ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です

受付開始
2026年11月30日
締切
2026年12月25日
補助上限
7,000万円
補助率
1/2 ほか
対象地域
全国
個人事業主
申請できます
公式ページ・公募要領を見る →
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公募要領の次の記載にもとづく判定です。

応募申請時点で常勤従業員数が0名の事業者は対象となりません。中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、従業員が0名の事業者は対象となりません。(1-4-2.18)

基本情報

受付開始2026年11月30日(この日まで申請できません)
申請締切2026年12月25日(申請受付は2026年11月30日(月) 15:00まで)
補助上限7,000万円
補助率
革新的新製品・サービス枠 (中小企業者, 1-5人): 1/2(上限 750万円)
革新的新製品・サービス枠 (中小企業者, 6-20人): 1/2(上限 1,000万円)
革新的新製品・サービス枠 (中小企業者, 21-50人): 1/2(上限 1,500万円)
革新的新製品・サービス枠 (中小企業者, 51人以上): 1/2(上限 2,500万円)
革新的新製品・サービス枠 (小規模企業・小規模事業者、再生事業者): 2/3
新事業進出枠 (中小企業者等, 1-20人): 1/2(上限 2,500万円)
新事業進出枠 (中小企業者等, 21-50人): 1/2(上限 4,000万円)
新事業進出枠 (中小企業者等, 51-100人): 1/2(上限 5,500万円)
新事業進出枠 (中小企業者等, 101人以上): 1/2(上限 7,000万円)
グローバル枠 (中小企業者等, 1-20人): 2/3(上限 2,500万円)
グローバル枠 (中小企業者等, 21-50人): 2/3(上限 4,000万円)
グローバル枠 (中小企業者等, 51-100人): 2/3(上限 5,500万円)
グローバル枠 (中小企業者等, 101人以上): 2/3(上限 7,000万円)
個人事業主申請できます
事業の前提技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を目的とした事業であること。(1-1, 1-2)
対象地域全国
申請方法電子申請システム(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業計画書の作成、各種添付書類の準備、GビズIDプライムアカウントの取得、口頭審査への対応が必要。特に事業計画書は経営戦略との整合性、事業の実現可能性、新市場性・高付加価値性などを詳細に記述する必要がある。(2-2, 3-1, 3-2)

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主
  • 小規模企業者・小規模事業者 (法人・個人)
  • 特定事業者の一部 (法人・個人)
  • 特定非営利活動法人
残り2項目を見る
  • 農事組合法人
  • 対象リース会社

対象外となる事業者・事業

  • 組合又は連合会、財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体 (1-4-1)
  • 過去に他の補助金で採択・交付決定を受けた事業者、または採択取消を受けた事業者 (1-4-2.1-17)
  • 応募申請時点で常勤従業員数が0名の事業者 (1-4-2.18)
  • 新規設立・創業後1年に満たない事業者 (新事業進出枠に限る) (1-4-2.19)
  • みなし大企業 (1-4-2.20)
残り31項目を見る
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者 (1-4-2.21)
  • 法人格のない任意団体 (1-4-2.23)
  • 収益事業を行っていない法人 (1-4-2.24)
  • 政治団体 (1-4-2.25)
  • 宗教法人 (1-4-2.26)
  • 申請時に虚偽の内容を申請した事業者 (1-4-2.27)
  • 専ら補助金対象者となることを目的として資本金・従業員数を変更した事業者 (1-4-2.28)
  • 事業の遂行に主体的でない事業者 (1-4-2.29)
  • 過去3年間に特定の補助金で2回以上交付決定を受けた事業者 (1-4-2.30)
  • 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置・指名停止措置が講じられている事業者 (1-4-2.31)
  • 経済産業省又は中小機構が所管する補助金等において不正を行った事業者 (1-4-2.32)
  • 公募開始日から5年前の日以降に、補助事業に関連する法令違反があった事業者 (1-4-2.33)
  • 暴力団員等と関係がある事業者 (1-4-2.34)
  • 補助事業の主たる内容を他者へ外注・委託する事業 (1-5.①)
  • グループ会社が既に実施している事業 (1-5.②)
  • 事業承継以前に既存事業者が実施していた事業 (1-5.③)
  • 不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産マイニング等、実質的な労働を伴わない事業 (1-5.④)
  • 会員制ビジネスで会員募集が公に行われていない事業 (1-5.⑤)
  • 施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させる事業 (1-5.⑥)
  • 従業員の解雇を通じて要件を達成させる事業 (1-5.⑦)
  • 公序良俗に反する事業 (1-5.⑧)
  • 法令違反の恐れがある事業、消費者保護の観点から不適切な事業 (1-5.⑨)
  • 風俗営業等に該当する事業 (1-5.⑩)
  • 暴力団員等と関係がある中小企業等又はリース会社による事業 (1-5.⑪)
  • 事業計画の重複となる事業 (1-5.⑫)
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業 (1-5.⑬)
  • 中小企業庁所管の補助金と同一の補助対象経費を含む事業 (1-5.⑭)
  • 利益や付加価値額の大部分が第三者のものになる事業 (1-5.⑮)
  • 申請時に虚偽の内容を含む事業 (1-5.⑯)
  • 事業計画書に記載された経費の大半が補助対象外経費である事業 (1-5.⑰)
  • その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業 (1-5.⑱)

補助対象になる経費

  • 機械装置・システム構築費
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
残り7項目を見る
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 広告宣伝・販売促進費
  • 海外旅費
  • 通訳・翻訳費
  • 建物費 (新事業進出枠、グローバル枠のみ必須)

対象にならない経費

  • 既存事業に活用する経費、既存事業と補助事業が共用される経費等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等
  • 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、内容や内訳など詳細が確認できない経費
  • フランチャイズ加盟料
  • 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費 (クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
残り26項目を見る
  • 商品券等の金券
  • 販売・レンタルする商品・試作品・サンプル品・予備品の購入費
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 映像制作における被写体や、商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
  • 販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、構築物の購入費、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の購入費、株式の購入費
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電等)の購入費・レンタル費
  • 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用・内装に係る費用
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 事業に係る自社の人件費、旅費 (補助対象経費で定める「海外旅費」を除く)
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備
  • 間接直接を問わず国が目的を指定して支出する他の制度により既に受給の対象となっている経費
  • 事業者が行うべき手続きの代行費用
  • 申請者と同一の代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一事業者、資本関係がある事業者への支払い
  • 同一事業者の部署間の支払い
  • 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者への支払い (停止措置期間外に発注した場合を除く)
  • 市場価格とかい離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

書類チェックリスト

0/13 準備OK

  • →
  • →

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 補助金交付候補者向けオンライン説明会への参加義務
  • 交付決定前の事業承継・計画変更の禁止
  • 採択発表日から2か月以内の交付申請 (原則)
  • 補助対象経費の精査による交付決定額の減額の可能性
  • 契約・発注先の選定における経済性の観点からの複数見積もり取得 (50万円以上は3者以上)
残り21項目を見る
  • 消費税及び地方消費税額等仕入控除税額の減額記載
  • 補助事業実施期間内の契約・納入・検収・支払いの完了
  • 交付決定後の事業実施場所変更、経費配分・内容変更、事業中止・廃止・承継時の事前承認
  • 株主・役員変更によるみなし大企業化や同一事業者該当時の交付決定取消
  • 補助事業者自身による事業実施、取得財産の所有権保持 (リースの場合を除く)
  • 全ての支払いは銀行振込で実施
  • 補助事業完了後30日以内または事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
  • 事務局による実地検査への協力義務
  • 補助金額確定にあたり取得財産や帳簿類の確認ができない場合の補助対象外
  • 事業計画期間終了までの間、建物等の施設・設備に対する保険加入義務
  • 補助事業に係る経理の信頼性のある計算書類等の作成・活用、証拠書類の5年間保存
  • 補助金は経理上、収入として計上され課税対象
  • 事業完了後5年間にわたり計6回の事業化状況・知的財産権等報告書の提出
  • 補助金支払い以降も会計検査院や事務局等による抜き打ち実地検査への協力義務
  • 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の財産に対する処分制限 (法定耐用年数経過まで)
  • 処分制限財産である建物等に対する抵当権などの担保権設定時の事前承認 (原則不可、資金調達目的の場合に限り条件付きで可)
  • 補助事業において発生した知的財産権の権利は補助事業者に帰属
  • EBPMに関するデータ提供及び本補助金に関連する調査への協力義務
  • 事業成果の発表、事例集の作成等への協力依頼の可能性
  • 事業化状況報告書等の内容から各金融機関、外部支援者のフォローアップ状況調査・公表の可能性
  • 事業の遂行及び収支の状況について報告を求められた場合の状況報告書作成・提出

注意点

  • 補助金交付候補者の採択結果は、事業計画に記載のあるすべての経費及び金額に対して、補助金の交付決定を保証するものではなく、精査の結果次第で交付決定額が減額又は全額対象外となる場合がある。(重要:注意事項)
  • 補助事業により取得した財産は、交付規程等に基づき処分(目的外使用、譲渡等)に制限が課され、処分時には残存簿価相当額又は譲渡額等により補助金額を限度に納付が必要。(重要:注意事項)
  • 外部支援者(事業計画作成支援者)の助言は差し支えないが、作成自体は申請者自身が行う必要があり、申請者以外が行った場合は不採択・採択取消・交付決定取消となる。(重要:注意事項)
  • 外部支援者による高額な成功報酬請求、経費の水増し提案などの悪質な業者に注意。不適切な行為が発覚した場合、不採択・採択取消・交付決定取消、事業者名等の公表、認定支援機関の業務改善命令や認定取消に至る可能性がある。(重要:注意事項)
  • 虚偽の申請による不正受給、取得財産の目的外利用、自己負担額の減額、補助金受給額の不当な釣り上げなどの不正行為が判明した場合、交付決定取消、加算金を課した上での補助金返還、事業者名等の公表、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性がある。(不正行為の禁止)
残り13項目を見る
  • 賃上げ要件、事業場内最低賃金水準要件、賃上げ特例要件の目標値が未達成の場合、補助金の一部または全額の返還義務が発生する。(1-3-1.(2), 1-3-1.(3), 1-3-2.(1))
  • 応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限らず、交付決定額が補助下限額を下回った場合は採択取消となる。(補助金額の減額)
  • 応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められない。(補助金額の減額)
  • ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの見積もりは認められない。(価格の妥当性の確認)
  • 金融機関や外部支援者が、故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業による申請を主導した場合、以降当該支援者が関与した申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がある。(1-5.⑫)
  • GビズID及びパスワードを外部支援者等の第三者に開示することは、トラブルの原因となり得る。(2-2.(2))
  • 口頭審査において、申請者側の接続不良、本人確認不可、審査対応者以外の同席等が確認された場合、申請は辞退とみなされ不採択となる。(3-2.(4))
  • 口頭審査の内容を他者に口外した場合、不採択もしくは採択・交付決定の取消、補助金返還の対象となる。(3-2.(4))
  • 過去に他の補助金で賃上げに関する加点を受けたにもかかわらず、加点項目要件を達成できなかった場合、本補助金への申請にあたっては大幅に減点される。(3-9.①)
  • 過剰投資と判断された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが困難であると考えられるため、大幅な減点を実施する。(3-9.②)
  • 過去に特定の補助金を受給している場合で、直近の事業化状況報告等における事業化段階が3段階以下である場合は、減点される。(3-9.③)
  • 過去3年間に特定の補助金で交付決定を1回受けている事業者は減点される。(3-9.④)
  • 過去に特定の補助金で基本要件(賃上げ要件、事業場内最賃水準要件)を達成できなかった事業者は減点される。(3-9.⑤)
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →
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