松山港利用促進インセンティブ補助金(荷主向け)
ひとり社長(従業員0人の法人)でも申請できます
判定の根拠: 申請者は、国際定期貨物航路を利用して松山港でコンテナ貨物を陸揚げ又は船積みする事業を行う「荷主」である必要があります。荷主は、国際海上物品運送法に基づき発行される船荷証券に荷送人または荷受人として記載される者を指します。従業員数の下限要件はありませんが、特定の事業実態が前提となります。(根拠: 第2条(2), 第4条, 第5条)
基本情報
| 申請締切 | 2027年2月28日(申請期間の開始日は明記されていませんが、事業期間は2026年3月1日から2027年2月28日までです。要綱は2026年7月6日施行です。(根拠: 第3条, 第7条(1), 附則)) |
|---|---|
| 補助上限 | 75万円 |
| 補助率 | 輸出貨物拡大支援事業 (基本): 15,000円/TEU(上限 75万円) 輸出貨物拡大支援事業 (新規利用加算): 15,000円/TEU(上限 75万円) 輸出貨物拡大支援事業 (リーファーコンテナ加算): 20,000円/TEU(上限 20万円) 輸入貨物拡大支援事業 (基本): 10,000円/TEU(上限 50万円) 輸入貨物拡大支援事業 (新規利用加算): 15,000円/TEU(上限 75万円) 輸入貨物拡大支援事業 (リーファーコンテナ加算): 20,000円/TEU(上限 20万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 補助対象期間内に国際定期貨物航路を利用して、コンテナ貨物を松山港で陸揚げ又は船積みする事業であり、かつ前年度と比較して補助対象コンテナ貨物数量を輸出入別に増加させていること。(根拠: 第4条, 第5条(2)) |
| 対象地域 | 愛媛県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請書(様式第1号)の提出に加え、会長が必要と認める書類の添付が必要です。また、申請内容について船社代理店による確認が行われ、確認書が提出される必要があります。(根拠: 第7条) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 75万円
- 実質の自己負担
- 225万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 荷主 (法人)
- 荷主 (個人事業主)
書類チェックリスト
0/3 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金を他の目的に使用しないこと
- 補助事業の内容、経理状況等について説明を求められた場合に応じること
- 帳簿書類等の検査に応じること
- 補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支を明らかにすること
- 補助金に係る帳簿及び証拠書類を補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること
注意点
- 要綱及び補助金交付の条件に違反した場合、提出書類に偽りの記載があった場合、その他補助事業の執行について不正の行為があった場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命じられる可能性がある。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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改訂履歴
- 2026年8月13日再判定の結果、「ひとり社長OK」に変更しました(従業員0人でも申請できます)
利用者からの情報・注意点(0件)
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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