【山形県】令和8年度地域主導型再生可能エネルギー導入支援事業費補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 対象事業者が山形県内の市町村、山形県内に所在する自治会又は町内会、またはそれらが設置する協議会に限定されており、一般的な法人(株式会社、合同会社等)は含まれないため。 (第2条)
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日(提出期限。要綱の施行日を申請開始日と推定。) |
|---|---|
| 補助上限 | 24万円 |
| 補助率 | 全対象者: 100%(上限 24万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 再生可能エネルギーを利用する発電設備又は熱源設備の導入に向けた勉強会、セミナー、先進地視察、その他取組みを行うこと。 |
| 対象地域 | 山形県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 活動計画書、収支予算書の作成が必要。 |
対象となる事業者
- 山形県内の市町村
- 山形県内に所在する自治会又は町内会
- 市町村または自治会・町内会が設置する協議会
補助対象になる経費
- アドバイザー招聘費用(セミナー・勉強会等の開催に係る外部講師への謝金及び交通費)
- 先進地視察に要する経費
- 会場使用料
- 資料印刷費等
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税
提出書類
- 補助金等交付申請書(規則別記様式第1号)
- 活動計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- その他知事が必要と認める書類
採択後の義務
- 交付決定の取消事由(偽り、不正、規則違反等)に該当する場合の補助金の一部または全額返還
- 取消通知を受けた場合の速やかな補助金返還
- 補助事業等実績報告書(規則別記様式第2号)、事業実施報告書(様式第5号)、収支決算書(様式第2号)、補助対象経費の支出に係る領収書その他の証拠書類の写しの提出(2027年4月15日まで)
- 活動計画書及び事業実施報告書等に基づく事業内容の公表
- 帳簿及び証拠書類の5年間保管(2027年度から)
注意点
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、または規則や要綱に違反する行為があった場合、交付決定が取り消され、補助金の一部または全額の返還を求められる可能性がある。(第8条、第9条)
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