令和8年度 洋上風力発電人材育成事業費補助金(第1次公募)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人格を有する団体であれば申請可能だが、事業内容が「洋上風力発電に関連する人材育成に資するカリキュラムおよび実験施設、トレーニング施設等を自社に向けたものではなく、広く社会に向けて提供すること」に限定されるため、特定の事業実態が前提となる。また、事業実施体制としてプロジェクトリーダー、サブリーダー、事務管理責任者の任命が必要であり、実務上のハードルがある (Page 5, 4.本事業の対象; Page 7, 5.補助対象事業者①③; Page 8, 6.事業実施体制(2)②)。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月10日(第1次公募締切日: 2026年7月10日 15時まで。第2次公募期間は2026年7月13日~2026年8月24日 15時まで。) |
|---|---|
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | 一般: 2/3以内 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 日本国内において、洋上風力発電に関連する人材育成に資するカリキュラムおよび実験施設、トレーニング施設等を自社に向けたものではなく、広く社会に向けて提供することを目的とした洋上風力発電人材育成事業であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書・提案書の作成、支出計画書の詳細な作成、事業目標等の設定が必要。審査時にヒアリングや追加資料提出を求められる場合がある。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 大企業の法人
- 教育機関
- 公的研究機関
- 有限責任事業組合(LLP)
- 地方公共団体
対象外となる事業者・事業
- 法人格を有しない任意団体等
- 経済産業省から補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている者
- 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者
- 暴力団または暴力団員と関係がある者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める事業を実施する者
- 他の国庫補助金と併用する事業
- 同一カテゴリにおいて複数のコンソーシアムの代表補助事業者となる団体
補助対象になる経費
- 補助事業に直接従事する者の作業時間に対する人件費
- 旅費
- 会議費
- 謝金
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 補助人件費
- 備品費 (カリキュラム作成に必要な備品、設備備品費以外の備品)
- 設備購入費 (カリキュラム実施に必要な実験設備、風車技術トレーニングのための風車機種、リフト、高所作業設備、プール、移乗訓練装置、船上訓練装置、シミュレーター等、輸送費含む)
- リース・レンタル費
- 情報収集・調査検討に係る委託費・外注費
- セミナー開催支援に係る委託費・外注費
- 実験設備の整備に係る委託費・外注費 (設計費・工事費含む)
- 訓練施設の整備に係る委託費・外注費 (設計費・工事費、当該設備の付帯工事およびその運用に係る電気、水道等のインフラ工事費も含む)
- その他洋上風力発電人材育成カリキュラム作成・実施等に必要な諸経費
- プール基礎、躯体、付属設備、配管 (建屋と一体的な設計の場合)
- 高所作業タワー、風車模型、設置基礎コンクリート
- スクリーン、プロジェクター、PC等デバイス、モニター
- シミュレーション設備
- 通信ケーブル工事
- シャワー設備、配管 (建屋と一体的な設計の場合)
- 実物大ヘリコプター模型、ボート、救命いかだ等
- クレーン、レール
対象にならない経費
- 地方公共団体の職員の人件費および補助人件費
- 大学等、国からの資金(交付金・補助金等)、公費による人件費措置の対象の者で、かつ当該補助金に対する人件費の置き換えが認められない場合
- 事業全体の企画および立案並びに根幹に関わる執行管理部分の再委託等
- 再委託等の額の合計の割合が50%を超える場合 (事務局の了解がない場合)
- 土地取得費・造成に関する経費
- 建屋の外枠に係る建設費、工事費
- 建屋の外枠の部分を除いた建屋設備以外の一般的な設備 (建物に付随する照明、トイレや給湯設備等)
- カテゴリb、cの設備導入のために要するリース・レンタルによる経費 (設備購入費に該当する場合)
- リース・レンタルに係る経費のうち、交付決定日から事業完了日に含まれない期間の費用
- 光熱水料
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 (補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は除く)
- 金融機関への支払手数料
- 公租公課等
- その他事業に関係ない経費
- 消費税および地方消費税 (原則)
- 交付決定前に契約・発注等を行った経費 (事前着手申請で承認された場合を除く)
- グループ企業との取引 (原則)
- 自社調達における利益
- 他の国庫補助金との併用経費
提出書類
- (様式1)応募申請書
- (様式2)提案書
- (様式2・別紙)支出計画書
- (様式2・別紙)事業目標等
- 会社・団体概要
- 直近3年度分の財務諸表
- (様式4)役員名簿等
- コンソーシアム協定書の写し
- (様式3)事前着手申請書
採択後の義務
- 補助事業に係る資料の5年間保存
- 補助事業終了後の成果報告協力
- 交付決定後の事業者名、補助事業概要等の公表
- 事業成果の公表協力
- 取得財産等の処分制限期間内における処分承認申請
- 月次での活動報告書の提出
- 設定したKPIに基づく事業成果の抽出
- 経理検査への対応(中間検査・確定検査)
- 事務局の依頼する各種会議体への参加
- 報告書の作成
- 補助事業終了後における取得財産等の管理
- 交付決定後の計画変更等に関する承認取得
- 実績報告書に基づき、オンラインでの帳簿提出、現地調査を実施
- 実績報告書の提出時における実施体制資料の提出
注意点
- 補助金に関係する全ての提出書類において虚偽の記述は禁止
- 不正受給の疑いがある場合、現地調査等を実施
- 不正行為が認められた場合、交付決定の取消、加算金(年10.95%)の返還、一定期間の交付停止、事業者名および不正内容の公表
- 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において刑事罰が科される
- 採択後であっても、申請者の都合により記載内容に大幅な変更があった場合、不採択となる可能性あり
- 事前着手の承認が得られた場合でも、審査の結果不採択となる可能性があり、その際の支出は補償されない
- 交付決定までの間に事業内容、構成、規模、金額等に変更が生じる可能性あり、交付条件が合致しない場合は交付決定ができない可能性あり
- 過払い発生時には過払い金額の返却が必須
- 支出額および内容についても厳格に審査され、不適合経費は支払額の対象外となる可能性あり
- 本事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがある
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。