令和8年度 観光産業の活性化促進事業補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者として申請可能ですが、観光関連事業者(宿泊業、飲食業、小売業、旅行業、運輸業等、旅行者向け事業を営む事業者)である必要があります。また、グループ申請の場合は2者以上の中小企業者で構成される必要があります。
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月25日(予算額に達した時点で受付を終了) |
|---|---|
| 補助上限 | 2,500万円 |
| 補助率 | 業界団体または4者以上の観光関連事業者グループ: 2/3以内(上限 2,500万円) 4者未満の観光関連事業者グループ: 1/2以内(上限 2,500万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 東京都内で旅行者向けの宿泊業、飲食業、小売業、旅行業、運輸業(観光バス、タクシー)等を営む事業者、またはこれらの業界団体・グループであること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | 郵送, Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書や実績報告書の作成、審査対応が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 観光関連業界団体
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 町会、商店街及び商店街の連合会
- 暴力団
- 暴力団員等に該当する者
- 風俗営業等を行う者
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中、または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
- 東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市長村等から補助事業の交付決定取消等を受けているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
- 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けているもの(対象経費が明確に区分できる場合は除く)
- 既に本事業の支援決定を受けているもの
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- 実質的に補助事業者に該当しない者による取組
- 事業者グループによる取組で実質的に一事業者の取組と判断されるもの
補助対象になる経費
- 生産性向上や業務効率化等により、所属事業者の業況・経営改善や業績向上を図る取組に必要な経費
- DX促進費(システム構築・開発費、ソフトウェア導入費、クラウド利用費)
- 設備等導入費(施設や機械装置等設備の設置や備品の新たな購入、リース・レンタル)
- 外注・委託費(DX促進費、設備等導入費に該当しない取組の一部)
- 調査費(調査に係る委託費、自主調査に要する交通費・宿泊費等)
- 研修会等実施費(専門家への謝金・交通費、セミナー会場費、教材費、資料購入費、翻訳費、Webラーニング作成・運用費用)
- 旅行者を獲得するための新サービス・商品開発等に向けた取組に必要な経費
- 旅行客の獲得・利便性向上等に資する情報発信・環境整備等に関する取組に必要な経費
- 広告宣伝費(広告製作費、広告掲載料、展示会等出展費、イベント開催費、ノベルティ等制作費)
- 環境整備費(DX促進費、設備等導入費)
- 共同で行う、所属事業者の人材確保・育成・定着等に関する取組に必要な経費
- 人材確保費(求人広告・イベント参加開催費用、研修会や勉強会の開催、専門家コンサルティング費用)
- 人材育成・定着費(研修会や勉強会の開催、ガイドライン作成に要する専門家コンサルティング費用)
対象にならない経費
- 「8 補助対象経費」に記載のない経費
- 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む。)
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費
- ポイントにより支払いが行われている経費
- 観光関連事業者グループを構成する事業者間の取引
- 観光関連事業者グループを構成する事業者の、親会社・子会社・グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
- 直接人件費
- 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代、送料等)
- 会議費・消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子、パソコン、プリンタ、タブレット端末、携帯端末、セキュリティソフト等)
- 不動産の取得費
- 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- システム保守費用
- ワード、エクセル等の汎用性のあるソフトウェア導入費
- 老朽化等に伴う単なる改装費用
- 鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金
- 宿泊費や飲食費等(交通費以外の経費)
- 展示会等出展費における購入費(レンタル・リース代は対象)
- イベント開催費における購入費(レンタル・リース代は対象)
- 自ら材料や既製品を調達して設営・装飾又は販促物の作成をする費用
- 人材確保・育成・定着のための福利厚生設備の設置など、施設整備等に関わる費用
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 取得財産の善良な管理者としての注意義務及び効果的な運用
- 施設、備品等の管理規程、台帳等の作成と管理状況の明確化
- 取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上の取得財産について、耐用年数以内の処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供するとき)や移設をする場合は、事前に財産処分承認申請書等を提出し、知事の承認を受けること
- 取得財産の処分を承認する場合及び取得財産を処分したことにより収入があった場合は、補助金の全部又は一部を納付すること
- 補助事業に係る関係書類及び帳簿類を整理し、事業完了日の属する会計年度の終了後5年間保存すること
- 東京都が補助事業の運営及び経理等の状況について実地検査を行う場合、これに応じること
- 事業効果の公表に努め、知事が報告を求めた場合は応じること
- 同一事業について複数の補助金を受給しないこと
- 補助金の交付決定の取消し・補助金の返還(交付決定内容と異なる事実、不正手段、他用途使用、無断処分、暴力団員等該当、補助対象外判明、法令違反等があった場合)
- 東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査への協力
注意点
- 東京都によるデータ収集(法人情報等)への同意(手続サクサクプロジェクト)
- 交付申請額と交付決定額が異なる場合がある
- 補助金交付決定に際し、必要に応じて条件が付される場合がある
- 事業に要する経費の支払いは2027年3月31日までに完了する必要があり、完了しない場合、補助金は支払われない
- 実績報告書は事業完了日から30日以内(4月以降になる場合は4月第1週を目途)に提出が必要
- 交付決定の取消しや補助金の返還を求められる場合がある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
改訂履歴
- 2026年7月29日再判定の結果、「ひとり社長OK」に変更しました(従業員0人でも申請できます)
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。