100億宣言
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
判定の根拠: 中小企業者の定義自体は資本金と従業員数の両方で判定されるため、従業員0人でも資本金要件を満たせば制度上は中小企業者となり得る。しかし、本補助金は「投資額が1億円以上(税抜き)であること」(P3, I.①)、「売上高が10億円以上100億円未満であること」(P7)、「100億宣言(売上高100億円を目指す宣言)が公表されていること」(P3, I.②)、「一定の賃上げ要件を満たす事業計画を策定すること」(P3, I.③)、「本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること」(P7)といった、非常に高い事業規模と組織体制を前提とする要件があり、従業員0人のひとり法人社長がこれらの要件を満たすことは極めて困難であるため。
基本情報
| 申請締切 | 2029年3月31日(15:00まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | 全対象事業者: 1/2(上限 5億円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 将来の売上高100億円を目指し、大胆な投資を進めようとする中小企業の取組であること。補助金の公募の申請時までに「100億宣言」がポータルサイトに公表されていること。一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること。売上高が10億円以上100億円未満であること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 複数の詳細な様式(投資計画書、ローカルベンチマーク等)の作成に加え、3期分の決算書等の提出が必要。さらに、1次審査通過後には経営者自身によるプレゼンテーション審査と外部有識者との質疑応答が必須であり、非常に高い工数がかかる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
- 商工組合
- 商工組合連合会
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合
- 生活衛生同業小組合
- 生活衛生同業連合会
- 酒造組合
- 酒造組合連合会
- 酒造組合中央会
- 酒販組合
- 酒販組合連合会
- 酒販組合中央会
- 内航海運組合
- 内航海運組合連合会
- 技術研究組合
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業
- 公益・一般財団法人
- 公益・一般社団法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 法人格のない任意団体
- 具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
- 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業
- 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第3者に長期間貸与させるような事業
- 補助事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業(ただし、条件付きで2次・3次産業に該当する場合を除く)
- 主として従業員の解雇を通じて賃上げ要件を達成するような事業
- 補助事業期間に限って従業員数の削減を行い、補助事業期間終了後に従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、従業員数等を変更していると認められた事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に定める事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業者等又はリース会社による事業
- 同一事業者(リース会社を除く)が今回の公募で複数申請を行っている事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 申請時に虚偽の内容を含む事業
- その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業
補助対象になる経費
- 建物費(事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫等の建設、増築、改修、中古建物の取得)
- 機械装置費(機械装置、工具・器具の購入、製作、借用、改良・修繕、据付け、運搬)
- ソフトウェア費(専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用、改良・修繕)
- 外注費(加工、設計、検査等の一部を外注・請負・委託する場合の経費)
- 専門家経費(学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家へのコンサルティング業務や旅費等)
対象にならない経費
- 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置費・ソフトウェア費以外の諸経費
- 再生エネルギーの売電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走できないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 収入印紙
- 振込等手数料(代引手数料を含む。)及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機・家具・3D プリンタ)
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
- 同一代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一法人内の事業者、資本関係がある事業者への支払
- 同一企業の部署間の支払
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 建物の単なる購入や賃貸、土地代
- 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔、駐車場等のアスファルト舗装等)
- 減価償却資産に組み入れることが出来ない撤去・解体費用
- 機械装置の「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費
- すでに取得している機械装置に関する経費(改良・修繕、据付け、運搬等)
- 自社の他事業と共有するソフトウェア
- パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用
- 販売を目的としたソフトウェア構築
- 応募・交付申請時の投資計画の作成に要する経費
- 外注先が機械装置の設備やシステム等を購入する費用
- 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用
- 専門家経費支出対象者への外注費
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書の提出(事業完了後30日以内)
- 賃上げ、事業の状況報告(基準年度終了後を初回として、以降5年間、毎事業年度終了後60日以内)
- 事務局による実地検査・調査等への協力
- 補助事業関係書類の5年間保管
- 事業リスク(倒産、撤退、計画変更等)の判明時の報告
- 取得財産(単価50万円以上の機械等)の処分制限(処分時の国庫納付義務あり)
- 知的財産権は補助事業者に帰属
- 不正行為(無断流用、虚偽報告等)があった場合の交付決定取消・補助金返還・内容公表
- 事業の成果発表や事例集作成への協力
- 交付決定後、原則2か月以内に交付申請を行う義務
- 建物・設備に抵当権を設定する場合、交付申請時または計画変更時に記載し、金融機関の意見書を添付の上、事務局の承認を得る(普通抵当権のみ)
注意点
- 採択決定日から2か月以内に交付申請がない場合、採択が取り消される可能性あり
- 賃上げ要件未達成の場合、未達成率に応じて補助金の返還を求められる
- 基準年度の給与支給総額等が直近の事業年度を下回った場合、補助金の返還を求められる
- 賃上げ目標の従業員等への表明がない場合、交付決定の取消及び補助金の返還を求められる
- 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を遵守していない場合、交付決定の取消・補助金の返還を求められる
- 不支給要件に該当する場合、不採択または交付決定取消となる
- 申請書に不備がある場合、審査対象とならない
- 見積取得において公正な価格競争が行われていない場合や、ペーパーカンパニー等からの見積もりは認められない
- 建設業許可が必要な規模の建物において、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められない場合、虚偽申請として不採択または交付決定取消となる
- 投資計画に対して過度な経費や不適当な経費が見込まれる場合、交付決定時に補助対象経費の見直しを求められる
- 補助対象設備等や帳簿類を現地確認できない場合、当該金額は補助対象とならない
- 会計検査院等による実地検査の結果、補助金の返還命令等の指示がなされる場合がある
- 取得財産を処分する場合、残存簿価相当額または時価(譲渡額)を限度に国庫納付が必要
- 補助金申請額は交付決定額と異なる場合がある
- 交付決定日以前に発注・契約等を行った経費は原則対象外
- 他の助成制度と重複した交付申請は原則認められない
- 受付期間以降の提出(修正、差替、追加を含む)は受け付けられない
- 提出資料に不備がある場合、審査対象とならない
- 経営者以外の役員や事業責任者が同席し補足説明することは可能だが、経営者の出席・説明が必須であり、なされない場合、審査上不利になる可能性がある
- 外部コンサルティング会社等の関係者がプレゼンテーション審査に同席することは認められない。発覚した場合、不採択または交付決定取消となる可能性がある
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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