【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募>
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業は申請可能であり、従業員数の下限要件は明示されていない。しかし、本補助金が「技術的課題の解決に向けた実証的な取組」や「社会実装化実証事業」を目的とするため、事業を行うための「実績・能力・実施体制」が強く求められる(2.(1)ア、2.(2)ア、様式3 p.29)。このため、従業員0人のひとり法人社長がこれらの実質的な要件を満たすことは困難であると想定される。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月15日 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者: 1/2 上記以外: 1/3 |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 以下のいずれかの実証事業であること:①化石資源由来プラスチックを代替する省CO2型バイオプラスチック等(再生可能資源)への転換及び社会実装化実証事業、②プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業、③廃棄物等バイオマスを用いた省CO2型ジェット燃料等又はジェット燃料等原料製造・社会実装化実証事業、④廃油のリサイクルプロセス構築・省CO2化実証事業。いずれも技術的課題の解決に向けた実証的な取組であり、主たる目的が材料や化学原料等としての利用であること(熱回収は対象外)。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | 補助金電子申請システム「jGrants」(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、経費内訳、資金調達計画、財務データ、技術的課題解決目標、社会実装計画など多岐にわたる書類作成が必要。書面審査に加え、評価審査委員会によるヒアリング審査が実施される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 大学
- 国立、または、独立行政法人と認められる研究開発機関
- 地方公共団体の研究開発機関
- その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
- 個人企業
対象外となる事業者・事業
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業
- 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度への申請を行う事業
- プラスチック等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化実証事業において、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるもの
- 廃油のリサイクルプロセス構築・省CO2化実証事業において、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるもの
補助対象になる経費
- 設備費(機械装置、工具器具部品の購入、運搬、調整、据付け等)
- 人件費(直接作業に要する給与、諸手当、賞与)
- 旅費(国内・海外出張に係る交通費、宿泊費、日当等)
- 諸謝金(委員会等に出席した外部協力者に対する謝金、報酬等)
- 備品費(単価20万円以上かつ2年以上継続使用できる物品の購入、製造等)
- 消耗品費(取得価格20万円未満の物品、または2年程度で反復使用に耐えない物品、試薬、実験器具、ソフトウェア等)
- 印刷製本費(提出資料、報告書等の印刷、製本)
- 通信運搬費(物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等)
- 借料及び損料(機械器具類等のリース、レンタル費用)
- 水道光熱費(電気、水道、ガス料金等)
- 会議費(会場借料、機材借料、飲料費等)
- 雑役務費(機器メンテナンス費、分析費、速記料、通訳料、翻訳料、特許権使用料等)
- 外注費(事業者が直接実施できない、または適当でない業務の請負契約費用。補助対象経費(共同実施費を除く)の2分の1を超える額は計上不可)
- 共同実施費(共同事業者が担当する経費)
対象にならない経費
- 既存施設の撤去・移設・復旧・廃棄費
- 機械基礎以外の基礎工事
- 建屋建設に係る経費
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 取得財産等の処分制限(法定耐用年数を勘案して大臣が別に定める期間内)
- 完了実績報告書及び取得財産等管理台帳の提出
- 補助事業の経費に関する収支簿及び証拠書類の整備・保管(完了後5年間または財産取得期間のいずれか長い期間)
- 取得財産等の管理状況の報告、承認
- 補助事業完了の日の属する年度の翌年度から3年間、年度毎に二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書の提出
- 事業の成果等に関する発表会等への参加、情報提供
- 情報公開法に基づく情報開示への準拠
- 取得財産等に補助金事業である旨の明示
注意点
- 応募書類の内容に虚偽の記述があった場合、不採択または交付決定の解除、補助金の返還
- 交付決定通知前の発注等を行った経費は補助対象外
- 取得財産等の処分には協会の承認が必要。承認なく処分した場合、補助金の返還
- 補助事業の実施中または完了後に現地調査等を実施
- 不正行為が認められた場合、交付決定の解除、支払い済補助金に加算金(年10.95%の利率)を加えた額の返還
- 不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき刑事罰等を科す規定あり
- 情報公開法に基づく情報開示の可能性
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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