中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業【令和8年度企業登録】
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本事業は、正規雇用の技術者を新たに採用することを前提としており、従業員0人のひとり法人社長は対象外となるため。(Section 2(6), 4(1))
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月17日(17時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 選択肢ア (一般): 財団が企業負担金額と同額を負担(上限 30万円) 選択肢イ (一般): 財団が企業負担金額と同額を負担(上限 72万円) 選択肢ウ (一般): 財団が企業負担金額と同額を負担(上限 150万円) 選択肢エ (修士相当以上の学位取得者): 財団が企業負担金額と同額を負担(上限 225万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 建設、IT、ものづくり分野のいずれかの業種で事業を営み、厚生労働省編職業分類における「02研究・技術の職業」の職種での若手技術者採用を希望し、育成する計画があること。本社または主たる事業所が東京都内にあること、または大学生等を東京都内の事業所で勤務させることを条件に採用すること。(Section 3(1), 3(3)) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | 郵送またはjGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 企業登録申込書、誓約書、法人登記の履歴事項全部証明書または個人事業の開業・廃業届出書と住民票記載事項証明書、都税に係る納税証明書、企業の概要資料の提出が必要。若手技術者採用・育成計画の策定も必要。(Section 10(1), 3(3)) |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 国又は自治体が出えん又は監理等する団体及びこれに準ずる団体
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- 暴力団員等に該当する者
- 都税の滞納がある事業者
- 公序良俗に反する事業を行う事業者
- 青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行う事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う事業者
- 公正な採用選考を行わない事業者
- その他財団理事長が不適切と認める事項に該当する事業者
補助対象になる経費
- 奨学金返還費用 (独立行政法人日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金、または代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で財団理事長が認めるもの)
対象にならない経費
- 奨学金返還費用の利息分
- 他の制度による奨学金の返還免除等を受けた場合の返還費用
提出書類
- 企業登録申込書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 法人登記の履歴事項全部証明書(原本)
- 個人事業の開業・廃業届出書の写し (個人事業主)
- 住民票記載事項証明書(原本) (個人事業主)
- 法人都民税納税証明書(原本)
- 法人事業税納税証明書(原本)
- 個人都民税納税証明書(原本) (個人事業主)
- 個人事業税納税証明書(原本) (個人事業主)
- 企業の概要(会社案内、パンフレット等)
採択後の義務
- 採用した登録者が1年間継続して在籍した場合、その後も1年ごとの在籍期間に応じ、3年間で3回、企業負担金額を財団が設置する基金へ支払うこと
- 登録者からの在職証明書兼出えん等確認書の発行依頼等、本事業に係る手続きへの対応
- 本事業を通して得た個人情報の適正な管理と目的外使用の禁止
- 専用ウェブサイト及び自社の広報物による本事業の周知
- 賃金や労働時間等に関する労働関係法令の遵守
- 内定/採用報告書(様式第5号)の提出
- 育成計画書(様式第6号)の提出
- 求人情報の取下げ(充足した場合)
- 企業負担金額の支払い
- 登録内容に変更があった場合の企業登録変更届出書(様式第3号)の提出
注意点
- 登録申込時の虚偽申告や要件不適合が判明した場合、登録が取り消される可能性がある
- 企業からの出えんが確認できない場合、奨学金貸与団体への支出は行われない
- 登録者が奨学金返還を免除された場合、助成が取り消され、企業からの出えんは発生しない
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。