募集終了令和7年度臨床研修費等補助金(歯科医師)

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 本補助金は、事業3.(1)の「医療関係者研修費等補助金」と事業3.(2)の「臨床研修費等補助金」の2つの事業を対象とする。事業3.(1)は「採択された法人」が対象であり、従業員0人の法人も制度上は申請可能だが、別途定める公募要領に基づき事業が採択される必要がある。事業3.(2)は臨床研修病院、大学歯学部・医学部附属病院、厚生労働大臣の指定した公私立病院・診療所の開設者等が対象であり、ひとり法人がこれらの要件を満たすことは極めて困難であるため、実質的に対象外となる。したがって、全体としては条件付きとなる。(Page 3, 3.(1), 3.(2))

基本情報

申請締切2026年7月31日(都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出、または別途定める期日までに地方厚生局長に提出)
補助上限504.8万円
補助率
医療関係者研修費等補助金: 基準額と対象経費の実支出額のいずれか少ない額(総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を上限)(上限 504.8万円)
臨床研修費等補助金: 種目ごとに定める基準額と対象経費の実支出額のいずれか少ない額(総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を上限)
個人事業主対象外です
事業の前提医療関係者研修費等補助金は一般用医薬品適正使用推進のための研修事業、臨床研修費等補助金は医師・歯科医師の臨床研修事業等であること。
対象地域東京都
申請方法第2号様式による申請書に関係書類を添えて提出(都道府県知事または地方厚生局長宛)
申請の手間★★★★★ — 対象事業者が医療機関や大学等に限定され、補助対象事業の内容が専門的かつ多岐にわたるため、詳細な事業計画、経費計算、実施体制の整備が必要であり、申請工数は非常に高いと想定される。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 採択された法人
  • 臨床研修病院の開設者等
  • 公私立大学歯学部若しくは医学部附属病院の開設者
  • 厚生労働大臣の指定した公私立病院若しくは診療所の開設者
  • 都道府県

対象外となる事業者・事業

  • 国が開設する病院等補助対象外の病院
  • 医学部附属病院(歯科医業を行わないものを除く)
  • 人件費のうち事業主が負担する健康保険料、共済掛金、雇用保険料及び労災保険料

補助対象になる経費

  • 諸謝金
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 借料及び損料(会場借料、機器借料)
  • 会議費
  • プログラム責任者人件費
  • 補助者雇上経費(職員諸手当(非常勤)、非常勤職員手当)
  • 指導医・プログラム責任者経費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金)
  • プログラム責任者養成講習会修了者及び臨床研修等指導医養成講習会修了者経費(旅費、備品費(図書)、消耗品費(教材等材料費を含む))
  • 剖検経費
  • 社会保険料(歯科医師関連の一部)
  • 光熱水料
  • へき地診療所研修経費

対象にならない経費

  • 人件費のうち事業主が負担する健康保険料、共済掛金、雇用保険料及び労災保険料

書類チェックリスト

0/5 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事業に要する経費の配分の変更(10%以内を除く)は承認が必要
  • 事業内容の変更(軽微な変更を除く)は承認が必要
  • 事業の中止又は廃止は承認が必要
  • 事業の遂行が困難となった場合は報告し指示を受ける
  • 取得又は効用の増加した財産(単価50万円以上(民間団体は30万円以上)の機械、器具等)は、承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄が禁止される
  • 財産処分による収入があった場合は国庫に納付する場合がある
  • 事業完了後も取得財産の善良な管理と効率的な運用が義務付けられる
  • 補助金と事業に係る証拠書類等は、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管する(取得財産がある場合はさらに延長)
  • 補助事業完了後に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は報告し、国庫に返還する
  • 他の補助金等との重複交付は禁止される
  • 都道府県は間接補助金交付を受けた場合、間接補助事業者に交付条件を付し、遅滞なく交付する義務がある
  • 実績報告書の提出

注意点

  • 補助対象事業者の類型が医療機関や大学等に限定されており、一般的な法人には適用されない可能性が高い。
  • 補助金の算定方法が複雑であり、基準額と実支出額の比較、総事業費からの収入控除など、詳細な経費管理と計算が必要。
  • 採択後の事業内容や経費配分の変更、財産管理、消費税の返還など、厳格な義務と報告が求められる。
  • 都道府県が間接補助を行う場合があり、申請プロセスが多段階になる可能性がある。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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最終確認: 2026年7月30日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています

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