募集終了【追加募集】神奈川県障害福祉サービス事業所等及び障害福祉施設等に対するサービス継続支援事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
障害福祉サービス事業所または障害福祉施設等の運営事業者として、神奈川県または所管市町村の指定等を受けている必要がある。多くのサービス類型では、指定基準を満たすために複数の従業員が必要となるため、従業員0人のひとり法人社長が申請することは実質的に困難である。ただし、一部の訪問系サービス等で指定を受けている場合は申請可能である可能性がある。(第2条第2項、第3条の表)
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月2日(別に指定する期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 障害福祉サービス事業所等(訪問系、1月あたり延べ訪問回数200回以下): 10/10(上限 30万円) 障害福祉サービス事業所等(訪問系、1月あたり延べ訪問回数201回以上2,000回以下): 10/10(上限 40万円) 障害福祉サービス事業所等(訪問系、1月あたり延べ訪問回数2,001回以上): 10/10(上限 50万円) 障害福祉サービス事業所等(通所系、1月あたり延べ利用者数300人以下): 10/10(上限 20万円) 障害福祉サービス事業所等(通所系、1月あたり延べ利用者数301人以上600人以下): 10/10(上限 30万円) 障害福祉サービス事業所等(通所系、1月あたり延べ利用者数601人以上): 10/10(上限 40万円) 障害福祉サービス事業所等(相談系): 10/10(上限 20万円) 障害福祉サービス事業所等(入所・居住系): 10/10(上限 6,000円) 障害福祉施設等(入所・居住系): 10/10(上限 1.8万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 神奈川県内に所在し、申請日時点で神奈川県又は所管市町村の指定等を受け、現に運営している障害福祉サービス事業所または障害福祉施設であること。対象となる事業所・施設種別は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、自立生活援助、移動支援、意思疎通支援、訪問入浴サービス、地域活動支援(訪問系)、生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、就労選択支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援(通所系)、日中一時支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、障害者相談支援、基幹相談支援、地域活動支援(相談系)、障害者支援施設、宿泊型自立訓練、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、短期入所、福祉ホーム、地域活動支援(入所系)など。 |
| 対象地域 | 神奈川県 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 指定を受けた障害福祉サービス事業所または障害福祉施設を運営していることが前提であり、申請には第1号様式による交付申請書と関係書類の準備が必要。補助額の算出には、訪問回数や利用者数、定員などの詳細な情報と、対象経費の実支出額の比較が必要となる。採択後も実績報告や帳簿・証拠書類の5年間保存義務など、継続的な管理が求められるため、申請から完了まで高い工数が想定される。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 障害福祉サービス事業所を運営する法人
- 障害福祉施設を運営する法人
- 障害福祉サービス事業所を運営する個人事業主
- 障害福祉施設を運営する個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 神奈川県内に所在しない事業者
- 申請日時点で指定等を受けていない事業者
- 暴力団員等に該当する事業者
- 本事業の補助対象経費と重複して、他の法律又は予算制度に基づく国又は県の負担又は補助を受けている事業者
補助対象になる経費
- 燃料費、有料道路通行料等(移動に伴い必要となる経費)
- ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費
- 燃料費等(入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費)
- 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等
- 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
- ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
- 衛生用品、医療用品等の購入等経費
- 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
- その他災害への備えとして必要と認められる経費
- 食料品の購入費等(食事の準備を委託している場合はその経費を含む)
対象にならない経費
- 取得費用が30万円(税抜き)以上の財産処分制限の対象となる備品等の購入費
- 食事提供に係る施設職員の賃金
- 消費税及び地方消費税
- 障害福祉サービス等報酬及び他の補助金等で措置されている経費
- 補助事業者の自社調達や関連当事者からの調達における利益等相当分
書類チェックリスト
0/4 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容変更、中止、廃止には知事の承認が必要
- 事業完了の見込みがない場合や困難となった場合は知事に報告し指示に従う
- 他の補助金等との重複受給は不可
- 規則及び要綱の定めに従う
- 実績報告書(第3号様式)と必要書類を提出(事業完了日から1ヶ月以内または別途指定する期日)
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整備し、事業完了日の属する県の会計年度の翌年度から5年間保存
- 法人等が解散する場合、権利義務承継者が証拠書類等を引き継ぐ
- 住所、法人名(氏名)その他申請内容に変更があった場合は速やかに知事に届け出る
注意点
- 補助事業者の自社調達や関連当事者からの調達の場合、利益等相当分が補助対象経費から排除されるため、原価証明等の対応が必要となる可能性がある。
- 暴力団排除条例に基づき、暴力団員等に該当する場合は補助金交付の対象とならない。
- 補助対象経費は、取得費用が30万円(税抜き)以上の財産処分制限の対象となる備品等の購入費は対象外となるため、対象経費の選定に注意が必要。
- 消費税及び地方消費税は補助対象外。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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最終確認: 2026年10月1日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。