令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業または農業者として申請可能ですが、電動農業機械の導入・運用を通じてモデルケースを形成し、普及拡大に必要な知見を得るという事業目的(p.3)に合致する事業実態と実施体制(p.5)が前提となります。また、電動農機の販売を主業とする場合、引き渡し前後1年間の同種農機の販売制限があります(p.18)。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月30日(申請状況によって申請受付が前倒しで終了する可能性があります。) |
|---|---|
| 補助上限 | 7,200万円 |
| 補助率 | 全対象者: 2/3 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため、電動農機の普及促進、市場活性化を目的とした事業であること。多様な現場における電動農機による作業のモデルケースを形成し、今後の電動農機の普及拡大に向けて必要な知見を得ることを目的とする(p.3)。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、経費内訳、CO2削減効果の算出根拠書類の作成が必要であり、財務状況説明書や見積書など複数の添付書類が求められます。また、委員会による厳正な審査があります(p.7)。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 農業者
- 農業者の組織する団体
- 地方公共団体
- その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できない者(p.2, p.14)
- 国から他の補助金(負担金、利子補給金、給付金等)を重複して受けている事業(p.5, p.8)
- 中古の農業機械の導入(p.18)
- 展示、試乗、販売促進目的の農業機械の導入(p.18)
- 電動農機の販売を主業とする者が、当該電動農機の引き渡し日前1年以内または引き渡し日後1年以内に同種の農業機械を販売する場合(p.18)
- 手形による支払い(p.6)
- 原則として割賦販売契約(ファイナンス会社等のファイナンス機能のみを活用する場合を除く)(p.6)
補助対象になる経費
- 稼働時にCO2を排出しない電動農機本体
- 電動農機の稼働に必須のオプション
- 電動農機に充電する装置として電動農機を製造する会社が認めた設備
- 交付決定後に購入契約をした未使用の電動農機
対象にならない経費
- 中古の農業機械
- 展示農業機械、試乗農業機械その他販売活動の促進の目的で使用される農業機械
- 手形による支払い
- 原則として割賦販売契約(ファイナンス会社等のファイナンス機能のみを活用する場合を除く)
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業により取得した財産(電動農機等)の善良な管理と効率的運用(p.6, p.15)
- 取得財産等管理台帳の備え付け(p.12, p.15)
- 補助事業に関する証拠書類を事業完了後5年間保存(p.12, p.15)
- 取得財産等の処分制限(耐用年数等に関する省令で定める期間を経過するまで、協会の承認なしに処分不可)(p.12, p.15)
- CO2排出削減量の把握と環境省・協会への情報提供(p.6, p.12)
- 事業完了後、年度毎の事業報告書(CO2削減効果等に係る年度事業報告書)の提出(p.12)
- 補助事業完了後の現地調査等への協力と情報提供(p.8)
- 事業内容・成果の公表・活用・社会実装等に際し、環境省補助事業である旨を明示(p.8)
- 帳簿及び証拠書類を事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存し、閲覧に供すること(p.12)
注意点
- 応募書類に虚偽の内容を記載した場合、不採択、採択・交付決定の解除、補助金の返還等の措置がとられる(p.8)
- 補助事業に関して不正行為が認められた場合、交付決定の解除、補助金の返還、刑事罰等の対象となる(p.2)
- 交付規程や協会の指示に従わない場合、交付決定の解除措置がとられることがある(p.3)
- 事業完了後、補助事業の効果が発現していないと判断された場合、補助金返還を求められることがある(p.3)
- 義務が充分果たされない場合、改善指導や交付決定の解除がある(p.4)
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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