【久留米市】中小企業止水板等設置事業費補助金(令和8年度)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者として、会社法上の法人(有限会社を含む)であれば申請可能。従業員数の下限は明記されていないが、久留米市内で事業を営むことが前提となり、国の事業継続力強化計画の認定が必須であり、計画中に浸水対策に係る記載が必要となるため。
基本情報
| 申請締切 | 2026年12月28日(予算の上限に達した場合、申請受付を早期に終了することがあります。当日消印有効。) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 一律: 1/2(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 久留米市内の建物等(店舗、事務所、工場等)において、事業(農業、林業及び漁業を除く)を営んでいること。また、国の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けていること(又は実績報告時までに認定を受ける見込みであること)が必要。計画中に浸水対策に係る記載があること。 |
| 対象地域 | 福岡県 |
| 申請方法 | jGrantsまたは郵送・窓口持参(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 国の事業継続力強化計画の認定が必須であり、その計画中に浸水対策に係る記載が必要。認定には標準処理期間45日を要する。申請書類も多岐にわたり、事業計画書や浸水対策計画書の作成、見積書や図面、写真などの準備が必要。現地確認や追加資料の提出を求められる場合もある。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等
- 宗教法人
- 政治団体
- 性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を営む者
- 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 市長が適切でないと判断する者
- 工事及び測量・調査に基づく調整・加工等を要しないもの (止水シート、土のう、水のう等の購入)
- 移動可能な排水設備(排水ポンプ等)の購入
- 浸水被害の防止又は軽減に直接該当しないもの (非常用自家発電設備の設置)
- 消防法及び建築基準法に基づき設置が義務付けられている設備
- 久留米市住宅リフォーム助成事業(防災力向上支援)補助金の交付を受けているもの
- 同一の事業について国や地方公共団体の他の制度から補助金等の交付を受ける場合
- 売買等を目的とした建物等(売買物件)への工事
- 店舗(事務所)兼住宅の場合、主たる工事が住宅部分である場合
- 交付決定前に契約・着手が行われた事業
補助対象になる経費
- 止水板の設置工事及び附帯工事
- 浸水被害の防止又は軽減に資する関連工事
- 排水設備の逆流防止措置
- 設備のかさ上げ工事
- 外構の工事
- 排水管等への逆止弁の設置
- 浸水経路となりうる配線・配管貫通部の止水処理
- 受変電設備等のかさ上げ(架台設置等)・移設
- 止水壁の設置工事
- 対象事業の遂行に必要なものと明確に確定できる経費
- 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で2027年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費
- 支払証拠資料(領収書、口座振込記録等)により支払の事実が確認できる経費
対象にならない経費
- 自社で施工した費用
- 消費税及び地方消費税相当額
- 振込等手数料(代引き手数料)
- 工事及び測量・調査に基づく調整・加工等を要しないもの (止水シート、土のう、水のう等の購入)
- 移動可能な排水設備(排水ポンプ等)の購入
- 浸水被害の防止又は軽減に直接該当しないもの (非常用自家発電設備の設置)
- 消防法及び建築基準法に基づき設置が義務付けられている設備
- 久留米市住宅リフォーム助成事業(防災力向上支援)補助金の交付を受けているもの
- 同一の事業について国や地方公共団体の他の制度から補助金等の交付を受ける場合
- 売買等を目的とした建物等(売買物件)への工事
- 店舗(事務所)兼住宅の場合、主たる工事が住宅部分である場合
- 交付決定前に契約・着手が行われた事業
- 小切手・手形・仮想通貨での決済、クーポン・特定ポイント、金券・商品券の利用
- クレジットカードによる分割払い、リボルビング払い
提出書類
- 交付申請書兼誓約書 (第1号様式)
- 事業計画書 (第2号様式)
- 浸水対策計画書 (第3号様式) ※事業継続力強化計画に今回予定している止水板設置工事等に係る記載がない場合のみ
- 役員等調書及び照会承諾書 (第4号様式)
- 事業継続力強化計画の認定通知書及び計画書の写し (申請時に認定を受けていない場合は、計画認定申請書類一式の写し)
- 工事に係る見積書及び工事内訳が記載された書類の写し
- 工事を行う建物の平面図、工事箇所の立面図
- 工事箇所の施工前の写真
- 止水板の仕様書、カタログ等 (止水板を設置する場合のみ)
- 市税の滞納なし証明書の写し (発行から3か月以内のもの)
- 申請対象の建物で事業を営んでいることが確認できる書類 (法人:登記事項証明書の写し、個人:確定申告書の写し等)
採択後の義務
- 交付決定後の経費や内容変更、中止には事前に市の承認が必要
- 補助事業完了日の属する年度終了後5年間、全ての書類等の情報を保管し、閲覧・提出に協力
- 取得した財産は、補助事業完了日の属する年度終了後5年間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的に運用し、転売等をしてはならない
- 事業の成果発表、事例集作成等への協力要請に応じる場合がある
- 実績報告書の提出 (最長で2027年3月12日まで)
注意点
- 予算の上限に達した場合、申請受付を早期に終了することがある
- 補助金の交付額が申請書に記載された補助申請額より減額される場合がある
- 交付要件に該当しない事実や申請書類の不正が発覚した場合、交付決定が取り消され、補助金を返還する必要がある
- 交付決定後であっても、補助金の交付に必要な範囲内で実態調査等を行うことがある
- クレジットカードによる支払いは一括払いに限られ、事業実施期間内に銀行口座からの引き落としが完了している必要がある
- 小切手・手形・仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券での決済は不可
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。