【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は可能ですが、事業内容が「再エネ水素ステーションの保守点検または高効率化改修」に限定されます。また、事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること、提案内容に明確な根拠が示されていることなどの実務上の要件があります。 (根拠: 1ページ, 3ページ「*当資料は、...」、4ページ「1 補助事業の目的」、5ページ「3 (1)基本的要件」、5ページ「3 (2)対象事業(個別事項)」)
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月28日(18時まで。原則月単位で審査・採択。予算上限に達し次第、公募受付を終了する場合あり。) |
|---|---|
| 補助上限 | 220万円 |
| 補助率 | 地域再エネ水素ステーション保守点検事業: 2/3(上限 220万円) 設備の高効率化改修事業 (地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外の市町村): 2/3 設備の高効率化改修事業 (都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第281条第1項の特別区): 1/2 設備の高効率化改修事業 (資本金1,000万円未満の民間企業): 2/3 設備の高効率化改修事業 (資本金1,000万円以上の民間企業): 1/2 設備の高効率化改修事業 (上記以外の者): 1/2 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、再エネ由来電力による水素ステーションの保守点検、または設備の高効率化改修を行う事業であること。保守事業の場合は、FCV等の年間予定走行距離達成、システム全体の消費電力量が再エネ発電電力量を超過しないこと、電力量の実績計測が可能であること等の要件を満たす必要があります。改修事業の場合は、水素製造に要する電力の全相当分が再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーションの装置であることが要件です。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツまたは電子メール(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費内訳、資金計画、実施体制、工程表、各種図面、設備仕様、CO2排出削減量算出根拠、財務諸表など、多岐にわたる詳細な書類作成と提出が必要です。審査項目も多岐にわたり、専門的な内容が求められます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている又は今年度迎える施設
- 他の法令及び国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業
補助対象になる経費
- 工事費 (材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及試験費
- 設備費
- 業務費
- 事務費 (社会保険料、賃金・報酬・給料・職員手当、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費・備品購入費)
対象にならない経費
- 水素ステーションの電力量計測用計器類の設置費用
- 自社調達による作業、工事、物品購入等における利益相当分
書類チェックリスト
0/20 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付申請書の提出
- 計画変更時の承認申請
- 完了実績報告書の提出、書類審査、現地調査への対応
- 補助金の経理、帳簿・証拠書類の5年間保存
- 精算払請求書の提出
- 取得財産の管理、管理台帳整備、処分制限期間内の処分には財団の承認が必要、環境省補助事業である旨の明示
- 導入設備等の維持管理、効率的運用
- CO2排出削減量の把握、情報提供
- 事業報告書の作成・提出 (3年間、毎年)
- 会計検査院の実地検査への対応
- 事業内容の公表、環境省補助事業である旨の明示
- 税務上の手続き
- 消費税等仕入控除税額の精算減額または返還
- 温室効果ガス排出削減効果のカーボン・クレジット制度への登録不可
- 環境省による効果検証への情報提供
注意点
- 不正行為(虚偽記載等)があった場合、交付決定の取消し、補助金の返還、刑事罰の対象となる可能性があります。
- 交付決定日より前の発注や経費は原則として補助対象外となります。
- 補助金で取得した財産には処分制限期間があり、期間内の処分には財団の承認が必要です。
- 自社調達による経費は、利益相当分を排除した原価計算に基づく必要があります。
- 補助金予算の上限額に達した場合、公募期間内であっても受付が早期に終了する可能性があります。
- 契約・発注は交付決定日以降に行い、競争原理に基づく相手先選定が必要です。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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