【二次公募】令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 駐車場型太陽光発電設備導入事業 【カーポート】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 民間企業であれば申請可能だが、駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)の導入を行う事業であること、および事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められることが条件となる。直近の決算で債務超過の場合は原則対象外。(2.5)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月16日(正午必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 太陽光発電設備(ソーラーカーポート、垂直型ソーラー): 定額 8万円/kW(パワーコンディショナの定格出力合計値)(上限 1億円) 太陽光発電設備(ソーラーロード): 補助率 1/2(1,000円未満切り捨て)(上限 1億円) 定置用蓄電池(業務・産業用): 定額 3.9万円/kWh(蓄電池容量合計値)または補助対象経費の1/3のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て)(上限 1億円) 定置用蓄電池(家庭用): 定額 3.8万円/kWh(蓄電池容量合計値)または補助対象経費の1/3のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て)(上限 1億円) 車載型蓄電池: 定額 2万円/kWh(蓄電容量)(上限 1億円) 充放電設備(公共施設または災害拠点)機器費: 補助率 1/2(上限 1億円) 充放電設備(公共施設または災害拠点)設置工事費: 定額(上限 95万円/基)(上限 1億円) 充放電設備(上記以外)機器費: 補助率 1/3(上限 1億円) 充放電設備(上記以外)設置工事費: 定額(上限 15万円/基)(上限 1億円) 充電設備 機器費: 補助率 1/2(上限 1億円) 充電設備 設置工事費: 定額(上限 1億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)の導入を行う事業であり、以下の要件をすべて満たすこと。(2.1) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrants(Jグランツ)(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、詳細な経費内訳、各種図面(配置図、単線結線図、システム図)、ハザードマップ、財務諸表、法人登記証明書など、多数の専門的な書類作成と提出が必要。Webヒアリング等も実施される可能性がある。(5.3, 3, 4.5) |
対象となる事業者
- 民間企業
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人
- 公立大学法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 協同組合等
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
対象外となる事業者・事業
- 直近の決算で債務超過の事業者(原則)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)又はFIP制度の認定を取得している事業
- 他の国庫補助金等の対象経費を含む事業
- 契約締結日又は発注日が交付決定日より前となる経費
- 土砂災害、浸水災害への対策費
- 環境省「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」の補助対象となり得る公共施設
補助対象になる経費
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- 材料費
- 労務費
- 直接経費(特許権使用料、水道光熱電力料、機械経費)
- 共通仮設費
- 現場管理費
- 一般管理費
対象にならない経費
- 事業に必要な用地の確保に要する経費
- 建屋の建設にかかる経費
- 駐車場の整備費
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
- 既存施設・設備等の撤去費及び処分費、残土処分費
- 補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費等
- 気象計(日射量計、温度計など)とその設置費用
- 建築確認申請費用、系統連系申請費用、消防署への申請費用
- 施設の保守・管理に必要なスペアパーツ等の購入費
- 本補助金への応募・申請手続きに係る経費
- その他事業の実施に直接関連のない経費
- 自営線およびその施工に係る費用
- 交付決定日より前の契約・発注に係る経費
- 他の国庫補助金等の対象経費
- 土砂災害、浸水災害への対策費
提出書類
- A-1 様式1 応募申請書
- A-2 事業者の基本情報
- B-1 別紙1 実施計画書
- B-2 事業実施場所の地図
- B-3 当該施設が記載されたハザードマップ
- B-4 事業の実施体制表
- B-5 事業の実施スケジュール
- B-6 導入設備内容
- B-7 導入量算出表(定置用蓄電池を導入する場合のみ提出)
- B-8 運用説明資料
- B-9 施設での再生可能エネルギーの自家消費量の算定根拠
- B-10 CO2削減効果の算定根拠
- B-11 ランニングコスト算定根拠
- B-12 IoT製品のセキュリティ対策に関する根拠資料
- C0-1 別紙2 経費内訳
- C0-2 経費区分集計表
- C0-3 補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱いチェックリスト
- C1-3 見積書
- D-1 会社の概要
- D-2 法人登記全部事項証明書(写し)
- D-3 代表事業者の財務内容に関する書類
- D-4 その他資料(借地契約書、設備設置承諾書等、防災拠点を示す書面、リース契約関係資料等、建築確認申請等の事前相談実施等を示す書面、脱炭素活動への取組に関する根拠資料)
採択後の義務
- 事業完了後も事業報告書(二酸化炭素削減量効果等)の提出が必要
- 取得財産は処分制限期間中、継続して所有し、適切に稼働させCO2削減を図る義務がある
- 取得財産の処分(補助目的に反する使用、譲渡、廃棄等)には協会の事前承認が必要で、補助金の一部または全部の返還が条件となる場合がある
- 取得財産が環境省の補助事業で取得したものである旨を明示し、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図る
- 処分制限期間中、温室効果ガス排出削減効果についてカーボンクレジット・グリーン電力証書・非化石証書制度を活用してはならない
- CO2削減量、発電量、蓄電池運用の状況等の情報提供を協会の求めに応じて行う
- CO2削減量が目標値に達しない場合、原因・対策の具体化が必要。目標と大きく乖離する場合は補助金の返還を求められる可能性がある
- 事業完了日の属する年度の翌年度から3年間、年度毎にCO2削減効果等に関する事業報告書を提出する
- 事業報告書の証拠となる書類を当該報告書に係る年度の終了後3年間保存する
- 余剰電力を売電する場合、収入を設備等の維持管理や更新に充て、売電量・収入の使途を帳簿で管理する
- 太陽光発電設備の解体・撤去等にかかる廃棄等費用を算定し、適切な積立等を行い、排出時に適切なリユース・リサイクル・適正処理を実施する
- 環境省からの要請により、情報提供、アンケート調査、ヒアリング調査、現地調査等に協力する
注意点
- 補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処され、刑事罰等が科される可能性がある
- 事業完了後、補助事業の効果が発現していないと判断された場合、補助金返還を求められる可能性がある
- CO2削減量等が当初の目標と大きく乖離している場合、補助金の返還を求められる可能性がある
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。