募集終了中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 中小企業者等の定義において、資本金基準を満たせば従業員数に関わらず申請可能ですが、法人の場合は申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了している必要があります。また、補助対象事業がM&Aであり、買い手支援類型では経営資源譲受後のシナジーによる生産性向上、売り手支援類型では地域の雇用維持や経済牽引事業の継続が見込まれること、デュー・ディリジェンスの実施が要件となるため、実態として既存の事業を伴うM&Aである必要があります。(根拠: 5.補助対象者, 6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件, 【対象となる中小企業者等】)

基本情報

申請締切2026年7月24日(17:00厳守)
補助上限800万円
補助率
買い手支援類型(I型): 2/3以内(上限 600万円)
買い手支援類型(I型) (DD費用上乗せ): 2/3以内(上限 200万円)
買い手支援類型(I型) (廃業費併用申請): 2/3以内(上限 300万円)
売り手支援類型(II型) (物価高騰の影響で営業利益率低下または直近決算期が赤字の場合): 2/3以内(上限 600万円)
売り手支援類型(II型) (上記以外): 1/2以内(上限 600万円)
売り手支援類型(II型) (DD費用上乗せ): 1/2又は2/3以内(上限 200万円)
売り手支援類型(II型) (廃業費併用申請): 1/2又は2/3以内(上限 300万円)
補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(買い手支援類型): 2/3以内(上限 300万円)
個人事業主申請できます
事業の前提事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業であること。具体的には、買い手支援類型では経営資源を譲り受けた後にシナジーを活かした生産性向上等が見込まれること、売り手支援類型では地域の雇用維持や経済牽引事業の継続が見込まれること。また、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること。単なる不動産売買は対象外。(根拠: 2.事業の目的, 6.補助対象事業, 6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件, 補足② 単なる不動産売買とみなされる例)
対象地域全国
申請方法Jグランツを用いた電子申請gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — M&Aを伴う事業承継・再編・統合が対象であり、事業計画書や財務書類、各種登記・契約関連書類など多岐にわたる専門的な書類の準備が必要です。デュー・ディリジェンスの実施も必須であり、申請には高度な専門知識と多大な工数が求められます。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
200万円
実質の自己負担
100万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主

対象外となる事業者・事業

  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人
  • 申請時において、確定している直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
  • みなし大企業(大企業が株式の過半数以上を所有、役員の過半数を占める等)
  • みなし同一法人(親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合等)
  • 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合、法人格のない任意団体
  • 公序良俗に反する事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される各営業を含む事業
  • 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業(同一又は類似内容の事業、同一の補助対象経費における自己負担分を超える交付等)
  • グループ内の事業再編に相当する場合
  • 物品・不動産等のみの売買に相当する場合
  • 親族間の事業承継に相当する場合
  • 取引価格の合理性が確認できない場合(低額、0円、1円など)
  • 有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない事業譲渡
  • 譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合
  • 休眠会社や事業の実態がない状態の会社におけるM&A等
  • 開業直後の事業主からの事業譲渡等で正当性が確認できない場合
  • 単なる不動産売買とみなされる事業

補助対象になる経費

  • 謝金(専門家等に支払われる経費)
  • 旅費(国内・海外出張に係る交通費、宿泊費)
  • 外注費(補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に外注する費用)
  • 委託費(FA・M&A仲介費用、デュー・ディリジェンス費用、契約書等の作成・レビュー費用、クロージング手続き費用)
  • システム利用料(M&Aマッチングプラットフォームへの登録料及び利用料)
  • 保険料(表明保証保険契約に関する保険料)
  • 廃業支援費(廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士に支払う申請資料作成経費)
  • 在庫廃棄費(事業所や既存事業の廃止・集約に伴う商品在庫の処分費用)
  • 解体費(自己所有の建物・設備機器等の解体費用)
  • 原状回復費(借用していた土地や建物、設備機器等の修理・原状回復費用)
  • リースの解約費(リースの解約に伴う解約金・違約金)
  • 土壌汚染調査費(土地の使用地歴調査、有害物質の種類特定、濃度測定、汚染範囲確認費用)
  • 移転・移設費(設備・機械等の移転・移設費用)

対象にならない経費

  • 経営資源引継ぎ以外の目的で行われたコンサルティング費用
  • 本補助金に関する書類作成代行費用
  • FA・M&A仲介費用と同等とみなされる費用
  • その他委託契約に基づく費用
  • タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等、公共交通機関以外の利用による旅費
  • 航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス利用
  • 鉄道のグリーン車等の特別に付加された料金
  • 日当、食卓料
  • プリペイドカード代
  • 通勤に係る交通費
  • ファイル共有サービス、データストレージ等の使用料
  • 生命保険契約に係る保険料
  • PL保険契約に係る保険料
  • 登記事項変更等に係る登録免許税
  • 定款認証料、収入印紙代
  • その他官公署に対する各種証明類取得費用
  • 商品在庫を売って対価を得る場合の処分費
  • 海外在庫
  • 消耗品の処分費
  • 海外で使用していたもの(解体費、原状回復費、移転・移設費)
  • 自己所有物の修繕費
  • 原状回復の必要が無い賃貸借物件及び設備機器等
  • 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等
  • ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金
  • リース資産の売買に係る費用
  • 土壌汚染対策工事の為に支払われる費用
  • 補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用
  • 補助金実績報告書作成費用や確定検査等を受けるための費用
  • 金融機関に対する振込手数料及び為替差損等
  • 再生計画書の作成等のコンサルティング費用
  • 経営資源引継ぎに伴う債務整理手続に係る費用
  • FA・M&A仲介契約締結前のコンサルティング費用
  • バリューアップのためのコンサルティング費用
  • M&A成立後の経営改善等のコンサルティング費用
  • 経営資源引継ぎを伴わない不動産売買に係る費用
  • PMI費用等、M&Aのクロージング後に発生する各種費用
  • 補助事業期間内に着手・実施が確認できない場合の経費
  • 申請の作成を行政書士に委任した際に要する費用

書類チェックリスト

0/37 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 補助事業完了後、実績報告書を提出すること
  • 補助事業完了後3年間、事業化状況報告を提出すること
  • 補助対象事業に係る経理書類を事業完了年度終了後5年間管理・保存すること
  • 事務局や会計検査院等による実地調査に協力すること
  • 中小企業庁や事務局のホームページ等で事業者情報が公開されることに同意すること
  • 賃上げ加点要件を達成できなかった場合、中小企業庁が所管する補助金への申請が一定期間減点される措置を受けること

注意点

  • 申請書類に虚偽の記述や添付があった場合、不正行為として厳正に対処され、交付決定の取消し、補助金の返還、加算金の支払い、刑事罰等の対象となる可能性がある
  • 交付決定後も、契約上の不備、相見積の未取得、支払方法の不備等により交付額が減額または交付決定が取り消される可能性がある
  • GビズIDプライムアカウントの不正開示・使用はトラブルの原因となり得る
  • 行政書士でない者が有償で申請作成を行った場合、行政書士法違反となる可能性がある
  • 申請者本人の理解が不足したまま申請がなされた場合、交付決定取消等の措置を講じられる可能性がある
  • 相見積の取得が原則必須であり、取得しない場合は補助対象経費として認められない可能性がある
  • 補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助対象経費が限定され、補助金が減額または交付決定が取り消される可能性がある
  • 事業化状況報告が未提出または虚偽報告の場合、交付決定取消し、補助金の返還、類似補助金への申請受付停止となる可能性がある
  • 賃上げ加点要件を達成できなかった場合、中小企業庁が所管する補助金への申請が一定期間大幅に減点される
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。

最終確認: 2026年7月23日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています

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