【新規就農者の方へ:令和8年度山都町農業後継者就農交付金の再募集について(農業振興課)】
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人であっても、農業経営を行い、認定新規就農者または認定農業者である必要がある。その他の対象者要件(山都町への住民票、経営地の所在地、年齢、就農時期、税申告等)も満たす必要がある。従業員数の下限要件はない。
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月16日 |
|---|---|
| 補助上限 | 70万円 |
| 補助率 | 単独就農: 100%(上限 50万円) 夫婦または兄弟姉妹で就農: 100%(上限 70万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 山都町に住民票があること、農業経営の経営地が主に山都町内にあること、就農日における年齢が50歳未満であること、農業後継者(継承予定者)または農業経営者であること、令和5年4月以降に就農した者であること、認定新規就農者または認定農業者(共同申請を含む)であること、税申告が青色申告の経営体であること、町税等の滞納がない経営体であること、交付後、3年度間は農業に従事すること |
| 対象地域 | 山都町(熊本県) |
| 申請方法 | 窓口または郵送 |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 認定新規就農者または認定農業者の認定が必要。認定農業者の場合は家族経営協定の締結が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 農業後継者
- 新規就農者
- 認定新規就農者
- 認定農業者
対象外となる事業者・事業
- 国が行う『農業次世代人材投資資金(経営開始型)及び新規就農者育成総合対策(開始資金、経営発展支援事業関連)』の交付を受けた者
書類チェックリスト
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採択後の義務
- 交付後、3年度間は農業に従事すること
注意点
- 交付後3年間の農業従事義務を怠った場合の返還規定は明記されていないが、一般的に義務違反は返還対象となる可能性がある。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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