中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業者として申請可能ですが、M&Aの対象事業が「地域経済に貢献している」こと、買い手支援類型では「シナジーを活かした生産性向上等」や「地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業」が見込まれること、売り手支援類型では「地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等」を行っており、事業再編・事業統合により「第三者により継続されること」が見込まれること、そして最も重要な点として、M&Aにおいて「常時使用する従業員1名以上の引継ぎ」を伴うことが要件となります。
従業員0人のひとり法人社長の場合、M&Aで従業員を引き継ぐ計画が必須となります。
また、設立登記および3期分の決算及び申告が完了している必要があります。
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月6日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 450万円 |
| 補助率 | 買い手支援類型(I型): 2/3(上限 600万円) 買い手支援類型(I型) (DD費用上乗せ): 2/3(上限 800万円) 買い手支援類型(I型) (廃業費併用申請): 2/3(上限 900万円) 売り手支援類型(Ⅱ型) (物価高等の影響により営業利益率が低下、または直近決算期が赤字の場合): 2/3(上限 600万円) 売り手支援類型(Ⅱ型) (上記以外): 1/2(上限 600万円) 売り手支援類型(Ⅱ型) (DD費用上乗せ、物価高等の影響により営業利益率が低下、または直近決算期が赤字の場合): 2/3(上限 800万円) 売り手支援類型(Ⅱ型) (DD費用上乗せ、上記以外): 1/2(上限 800万円) 売り手支援類型(Ⅱ型) (廃業費併用申請、物価高等の影響により営業利益率が低下、または直近決算期が赤字の場合): 2/3(上限 900万円) 売り手支援類型(Ⅱ型) (廃業費併用申請、上記以外): 1/2(上限 900万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | M&Aを契機とした事業承継、事業再編及び事業統合を伴う取り組みであること。買い手支援類型では、M&A後にシナジーを活かした生産性向上等、地域の雇用をはじめ地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること。売り手支援類型では、地域の雇用をはじめ地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合によりこれらが第三者により継続されることが見込まれること。また、M&Aにおいて常時使用する従業員1名以上の引継ぎを伴うことが要件であり、単なる不動産売買とみなされる事業は対象外です。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツを用いた電子申請(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — M&Aを伴う事業再編・事業統合の計画策定、対象事業者の要件確認、M&Aの要件(従業員引継ぎ等)の充足、地域経済への貢献や生産性向上等の見込みに関する詳細な事業計画書の作成が必要です。また、原則2者以上からの見積取得や、加点事由に応じた多数の証明書類の準備、Jグランツでの電子申請手続き、事務局からの質問や追加資料依頼への対応が求められます。事業者自身が内容を理解し、責任を持って申請手続きを実施する必要があります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人
- 申請時において、確定している直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- みなし大企業(大企業が議決権の過半数を所有、役員の過半数を占める等)
- 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合の親会社と子会社(同一法人とみなされ、いずれか1社のみ申請可)
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合、法人格のない任意団体
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある者
- 法令遵守上の問題を抱えている者
- 経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者で、期日までに事業化状況報告を適切に実施していない者
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される各営業を含む)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業(重複申請の禁止)
- 承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない事業(グループ内の事業再編、物品・不動産等のみの売買、親族間の事業承継、取引価格の合理性が確認できないM&A、有機的一体な経営資源の引継ぎがない事業譲渡、譲渡後に承継者が議決権の過半数を保有しない株式譲渡、休眠会社や事業実態がない会社のM&A、開業直後の事業主からの事業譲渡等)
- 単なる不動産売買とみなされる事業
補助対象になる経費
- 謝金
- 旅費
- 外注費
- 委託費(FA業務、M&A仲介業務に係る相談料、着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用、デュー・ディリジェンス費用、契約書等作成・レビュー費用、クロージングに向けた手続き費用)
- システム利用料(M&Aマッチングプラットフォームへの登録料及び利用料)
- 保険料(表明保証保険契約に関する保険料)
- 廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費用)
対象にならない経費
- 補助金実績報告書作成費用
- 確定検査等を受けるための費用
- 金融機関に対する振込手数料
- 為替差損益
- 口座から現金を引き出しての振込(手形及び小切手も含む)
- 相手方への現金での支払い
- 旅費等の立替払いで補助事業期間中に経理処理を終えていないもの
- 仮想通貨での支払い
- キャッシュレスサービスでの支払い(PayPay、Suica等)
- 経営資源引継ぎ以外の目的で行われたコンサルティング費用
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- ファイナンシャルアドバイザー・仲介費用と実質的に同等とみなされる費用(謝金として)
- その他委託契約に基づく費用(謝金として)
- タクシー代
- ガソリン代
- 高速道路通行料金
- レンタカー代
- パーキング料金等
- 公共交通機関以外のものの利用による旅費
- 航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス利用
- 鉄道のグリーン車等の特別に付加された料金
- 旅行代理店の手数料
- 日当
- 食卓料
- プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代
- 通勤に係る交通費
- グリーン車等の特別に付加された料金(旅費として)
- FA・仲介費用(外注費として)
- 再生計画書の作成等のコンサルティング費用
- 経営資源引継ぎに伴う債務整理(法的整理及び私的整理を含む)手続に係る費用
- FA・仲介契約締結前のコンサルティング費用
- バリューアップのためのコンサルティング費用
- M&A成立後の経営改善等のコンサルティング費用
- 経営資源引継ぎを伴わない不動産売買に係る費用
- PMI費用等、M&Aのクロージング後に発生する各種費用
- 補助対象事業である事業再編・事業統合が、補助事業期間内に着手もしくは実施されたと確認できない場合の経費
- 申請の作成を行政書士(又は行政書士法人)に委任した際に要する費用
- ファイル共有サービス、データストレージ等の使用料(バーチャルデータルームの使用料含む)
- 生命保険契約に係る保険料
- PL保険契約に係る保険料
- 登記事項変更等に係る登録免許税
- 定款認証料
- 収入印紙代
- その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
- 本補助金に関する書類作成代行費用(廃業費として)
- 商品在庫を売って対価を得る場合の処分費
- 海外在庫
- 消耗品の処分費(解体費として)
- 海外で使用していたもの(解体費として)
- 自己所有物の修繕費
- 原状回復の必要が無い、賃貸借物件及び設備機器等
- 海外で使用していたもの(原状回復費として)
- 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等
- ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金
- リース資産の売買に係る費用
- 土壌汚染対策工事の為に支払われる費用
- 補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用
- 海外で使用する(していた)設備・機械等の移転・移設費用
- 海外で使用していたもの(移転・移設費として)
- 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等(移転・移設費として)
書類チェックリスト
0/32 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出(3年間)
- 補助対象事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類を事業完了年度の終了後5年間管理・保存
- 賃上げ加点の要件が未達成の場合、中小企業庁が所管する補助金への申請において大幅な減点措置
注意点
- 契約上の不備、相見積の未取得や取得上の不備、支払方法や支払者の不備等、実績報告の内容によっては交付額が減額される場合がある
- 補助金に係る不正行為に対しては、刑事罰等が科される
- 賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点される
- 承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていないと事務局が判断された場合は補助対象外となる
- 常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断される可能性がある
- 事業者本人の理解が著しく不足したまま申請がなされた場合や、事業者が申請内容や補助事業計画について著しく認識を欠く場合は、交付決定後であっても交付決定取消等の措置が講じられる
- 買い手支援類型(I型)において、相手方の責によらず、申請者の一方的な自己都合により経営資源引継ぎが実現しなかったと事務局が判断した場合は、全ての補助対象経費が補助対象として認められず、本補助金の交付後であっても交付決定が取り消される場合がある
- 加点を受けた上で、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点される
- 反社会的勢力との関係が判明した場合、交付決定を行わない、または交付決定を取り消す
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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