中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

公募要領の次の記載にもとづく判定です。

中小企業の法人であれば申請可能だが、事業承継促進枠の要件として、親族内承継または従業員承継を伴う事業承継であること、物品・不動産等のみを保有する事業は対象外であること、および生産性向上に資する設備投資等に取り組む事業であり、5年間で付加価値額または1人当たり付加価値額の年平均3%以上の向上を達成する計画であること、が前提となる。

(7. 申請単位, 6.1. 補助対象となる事業承継の要件, 6.2.補助対象事業の要件)

基本情報

申請締切2026年11月6日(17:00厳守)
補助上限1,000万円
補助率
事業費 (小規模事業者等、賃上げ実施): 2/3 (800万円まで), 1/2 (800万円超~1,000万円まで)(上限 1,000万円)
事業費 (小規模事業者等、賃上げなし): 2/3 (800万円まで)(上限 800万円)
事業費 (非小規模事業者等、賃上げ実施): 1/2 (800万円まで), 1/2 (800万円超~1,000万円まで)(上限 1,000万円)
事業費 (非小規模事業者等、賃上げなし): 1/2 (800万円まで)(上限 800万円)
廃業費 (事業費と併用時): 事業費の補助率に従う (1/2または2/3以内)(上限 300万円)
個人事業主条件つきで申請できます
事業の前提親族内承継または従業員承継を伴う事業承継であること。物品・不動産等のみを保有する事業は対象外。生産性向上に資する設備投資等に取り組む事業であり、5年間で付加価値額または1人当たり付加価値額の年平均3%以上の向上を達成する計画であること。
対象地域全国
申請方法Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業承継計画の策定、認定経営革新等支援機関による確認、各種書類の準備、Jグランツでの電子申請など、事業計画書・提案書の作成と審査対応を含む多大な工数が必要。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
200万円
実質の自己負担
100万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主

対象外となる事業者・事業

  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される法人
  • 申請時において、確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
  • みなし大企業(発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有、2/3以上を大企業が所有、大企業の役員または職員が役員総数の1/2以上を占める、上記に該当する中小企業者等が所有、上記に該当する中小企業者等の役員または職員が全てを占める)
  • みなし同一法人(親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合など、複数の会社を同一法人とみなす)
  • 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、法人格のない任意団体
  • 経営権と所有権(株式、持分等)のいずれもの移転を伴わない代表者交代
  • グループ内の事業再編
  • 物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)
  • フランチャイズ契約、または実質的にフランチャイズ契約であるとみなされる場合
  • 従業員等へののれん分け、または実質的にのれん分けとみなされる場合
  • 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社における代表者交代等
  • 設立間もない法人における代表者交代または開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合
  • 合同会社の社員間における代表社員交代において、事業を承継するための経営者交代とみなされない場合
  • 公序良俗に反する事業
  • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される各営業を含む)
  • 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業(同一または類似内容の事業、または自己負担分を超えて交付を受ける場合)
  • 公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業
  • 第一次産業(農業、林業、漁業)である事業(ただし、2次または3次産業分野に取り組む場合は対象となる)

補助対象になる経費

  • 設備費(国内の店舗・事務所等の工事、機械器具等調達費用、特定業務用のソフトウェア等)
  • 産業財産権等関連経費(特許権等取得に要する弁理士費用、他者からの産業財産権等買取費用、外国特許出願のための翻訳料・手数料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料)
  • 謝金(専門家等に支払われる経費)
  • 旅費(販路開拓等を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費)
  • 外注費(補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費)
  • 委託費(補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費)
  • 廃業支援費(廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士に支払う作成経費)
  • 在庫廃棄費(既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費)
  • 解体費(既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費)
  • 原状回復費(借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用)
  • リースの解約費(リースの解約に伴う解約金・違約金)
  • 土壌汚染調査費(土壌の汚染状況を把握するために支払う費用)
  • 移転・移設費(効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費)

対象にならない経費

  • 売上原価に相当する経費
  • 事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地、資産購入費用等)
  • 補助事業者名義以外の口座からの支払い
  • 口座からの現金引き出しによる振込(手形及び小切手も含む)
  • 相手方への現金での支払い
  • 旅費等の立替払いで補助事業期間中に経理処理を終えていないもの
  • 仮想通貨での支払い
  • キャッシュレスサービスでの支払い(PayPay、Suica等)
  • 金型
  • DIY工事設備材料費
  • 消耗品(事務用品、衣類、食器等、雑誌購読料、新聞代、書籍代、包装紙等)
  • 宿泊施設・飲食店等で使用する調理器具(鍋・包丁等)、食器・膳・弁当箱、布団・シーツ・カーテン、ユニフォーム等
  • 中古品購入費
  • 不動産の購入費
  • 自動車等車両の購入費(リース・レンタルは対象)
  • 汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用(パソコン、タブレット端末、スマートフォン、携帯電話、カメラ等)
  • 海外の店舗・事務所の新築工事、増築工事、改築工事、外構工事、外装工事・内装工事費用
  • 海外で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
  • 既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料(リース・レンタル料等)
  • 家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、家庭用及び一般事務用ライセンス費用
  • リース機器等の契約名義変更等にともなう精算解約金等
  • 自動車等車両の修理費・車検費用
  • 事業承継における資産等の譲渡費用
  • 産業財産権等の名義変更費用
  • 日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
  • 拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要する経費
  • 国際調査手数料・国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
  • 外部の者と共同で申請を行う場合の経費
  • 補助対象事業と密接な関連のない産業財産権等の取得に関連する経費
  • 他の制度により産業財産権の取得について補助等の支援を受けている経費
  • 本補助金に関する書類作成代行費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • その他委託契約に基づく費用(「委託費」の整理となるもの)
  • タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等、公共交通機関以外のものの利用による旅費
  • 航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス利用
  • 鉄道のグリーン車等の特別に付加された料金
  • 旅行代理店の手数料
  • 日当、食卓料
  • プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代
  • 通勤に係る交通費
  • Webサイトの新規制作・更新等に係る費用、ソフトウェアやシステム開発に係る費用
  • 広告に係る費用(媒体は問わない。インターネット広告も対象外)
  • 販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造及び開発の外注に係る全部または一部の費用(パッケージデザインを含む)
  • 名刺、名刺兼用となる氏名の記載があるショップカード
  • 求人広告
  • 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
  • 経営者及び従業員等のスキルアップ、能力開発のための研修に係る費用
  • ゲーム・コンテンツ・機能をWEB等で提供し、それを利用する顧客へのサービスの提供・課金がWEB等で完結するWEBサイト等の製作を外注する経費
  • クーポンや割引券付きチラシ等
  • 契約形態として、業務結果に対する報酬が支払われる内容のもの(「外注費」の整理となるもの)
  • 生産性向上に資する取組み自体とはならない場合の経理等の事務委託費
  • 事業の全部または一部ずつに分けて全部をそのまま外部に委託する経費
  • 申請の作成を行政書士(または行政書士法人)に委任した際に要する費用
  • 登記事項変更等に係る登録免許税
  • 定款認証料、収入印紙代
  • その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
  • 商品在庫を売って対価を得る場合の処分費(キックバック含む)
  • 海外在庫
  • 消耗品の処分費(解体費)
  • 海外で使用していたもの(解体費)
  • 自己所有物の修繕費(原状回復費)
  • 原状回復の必要が無い、賃貸借物件及び設備機器等
  • 海外で使用していたもの(原状回復費)
  • 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等
  • ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金
  • リース資産の売買に係る費用
  • 土壌汚染対策工事の為に支払われる費用
  • 補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用
  • 海外で使用する(していた)設備・機械等の移転・移設費用
  • 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待(ノベルティ代、記念品代、粗品代等含む)の費用
  • 公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
  • 振込手数料、代引き手数料、為替差損等
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 他の事業との明確な区分が困難である経費
  • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費
  • 自己消費・利益相反の取引による経費

書類チェックリスト

0/37 準備OK

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  • →

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事業承継完了報告(実績報告時)
  • 計画変更(等)承認申請書提出(計画変更時)
  • 補助金登録変更届提出(申請・交付申請内容変更時)
  • 遂行状況報告(事務局からの指示があった場合)
  • 事故報告書提出(事業遂行困難・辞退時)
  • 事業化状況報告(事業完了後5年間、年次報告)
  • 取得財産の管理(取得価額50万円以上の財産は事務局の承認なしに処分不可、収入があった場合は一部納付)
  • 帳簿や支出の根拠となる証拠書類の管理・保存(事業完了年度の終了後5年間)
  • 実地調査への協力(事務局、会計検査院等による調査)

注意点

  • 委託先・外注先等との契約上の不備、相見積の未取得や取得上の不備、支払方法や支払者の不備等、実績報告の内容によっては、交付額が減額される場合がある。
  • 外部の支援を受ける場合、作業等にかかる実際の費用等とかい離した高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等に注意すること。
  • 申請締切りの直前になると、認定経営革新等支援機関に確認を依頼しても間に合わない場合があるため、余裕をもって依頼すること。
  • 申請書類に虚偽の記述や添付を行った場合、実地調査の対象となり、不正行為が認められた場合は交付決定の取消し、加算金(年10.95%)を加えた額の返還、新たな補助金等の交付を一定期間行わない措置、名称及び不正内容の公表、刑事罰の対象となる。
  • 補助事業期間終了後の事業化状況報告において計画の未達(事業承継対象期間での承継未完了)が判明した際は交付した補助金を返還すること。
  • 承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていないと事務局が判断した場合、補助事業の対象外となる。
  • 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等との重複が確認された場合、交付決定が取消しとなる場合がある。
  • 補助対象経費は、契約・発注が交付決定日以降かつ補助事業期間内、支払いが同期間内に完了している必要がある。
  • 賃上げ要件を達成できなかった場合、補助上限額の引き上げ額(最大200万円)の返還を求められる。
  • GビズIDプライムアカウントのパスワードをみだりに他人に開示・使用させた場合、利用規約違反となりトラブルの原因となる。
  • 正当な事由なく申請者自身による申請と認められない場合、不採択または交付決定の取り消しとなる。
  • 行政書士(または行政書士法人)でない者が有償で申請作成を行った場合、行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に判明した場合は取消となる可能性がある。
  • 事業者本人の理解が著しく不足したまま申請がなされた場合や、申請内容・補助事業計画の認識を欠く場合、交付決定後でも取消等の措置が講じられる。
  • 締切日時を過ぎてからの公募申請は受け付けられない。
  • 事業承継計画の未達や提出に応じない場合、または事業承継が見込まれないと判断された場合、補助金交付額を限度として返還を求められる。
  • 賃上げ加点要件を達成できなかった場合、報告から18ヶ月間、中小企業庁所管の補助金申請において大幅に減点される。
  • 提出書類により事業承継の要件充足が確認できない場合、交付決定取消しとなる場合がある。
  • 報告の遅滞・未実施や、事務手引書で規定する補助金交付のための要件を充足しない場合、補助額の減額や交付決定取消等の措置が行われる。
  • 実績報告内容に不備があり、補正期限までに適正な経理処理が確認できない場合、当該経費について減額される可能性がある。
  • 必要書類が準備できない場合、原則補助金が支払われない。
  • 事業化状況報告の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める。
  • 反社会的勢力との関係が判明した場合、交付決定を行わない、または交付決定後に判明した場合は取消となる。
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