募集終了令和8年度第2回 事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請要件に中小企業者の定義があり、資本金基準を満たせば従業員数に関わらず中小企業者となり得ます。
しかし、事業承継を契機とした成長支援事業であるため、事業承継の証明と、都内での「実質的に事業を行っている」ことの証明が必要です。
特に「実質的に事業を行っている」ことの判断は「事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断」されるため、従業員がいない場合は事業実態の証明が困難となる可能性があります。
また、助成率の特例(中小企業者3/4以内、小規模企業者4/5以内)を受けるためには、常時使用する従業員が1名以上いることが要件となります。
基本情報
| 申請締切 | 2026年9月30日(午前9時〜午後4時) |
|---|---|
| 補助上限 | 800万円 |
| 補助率 | 基本: 2/3以内(上限 800万円) 賃金引上げ計画を策定し実施した場合(中小企業者): 3/4以内(上限 800万円) 賃金引上げ計画を策定し実施した場合(小規模企業者): 4/5以内(上限 800万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 事業承継を契機とした新規事業展開、または自社にない技術・設備の開発・導入による新規事業展開に取り組む計画があること。東京都内で事業を行っていること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業承継の証明書類、財務書類、事業計画、見積書など多岐にわたる書類の準備が必要です。書類審査通過後には面接審査があり、事業内容や実施体制について説明が求められます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 会社法第108条1項8号の規定による株式(いわゆる黄金株(拒否権付種類株式))の付与がある法人
- 本事業で過去に交付決定を受けている事業者
- 同一テーマ・内容で他の公的制度(国・都道府県・区市町村等)から助成等を受けている事業者
- 同一テーマ・内容で公社が実施する他の助成事業に申請している事業者
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしている事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、企業化状況報告書等を所定の期日までに提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は公社所定「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に反している事業者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいる事業者
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断される業態を営んでいる事業者
- 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する事業者
- 実質的な事業承継が行われたとみなされない例に該当する事業者(経営権と所有権の移転を伴わない代表者交代、グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の承継、フランチャイズ契約、従業員等へののれん分け、休眠会社や事業実態がない会社の代表者交代、設立間もない法人における代表者交代または開業直後の事業主からの事業譲渡等、合同会社の社員間における代表社員交代において事業承継とみなされない場合など)
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費(市場調査費のみの申請は不可)
- 産業財産権出願・導入費
- 規格等認証・登録費
- 設備等導入費
- システム等導入費
- 専門家指導費(専門家指導費のみの申請は不可)
- 不動産賃借料
- 販売促進費(上限2,000,000円、販売促進費のみの申請は不可)
- その他経費(上限1,000,000円、その他経費のみの申請は不可)
対象にならない経費
- 交付決定を受ける前の発注・契約等に係る経費
- 納品日が助成対象期間を超えた経費
- 銀行口座からの引き落とし日が助成対象期間を超えたクレジットカード支払い
- 助成事業に直接関係のない経費(自社の通常業務に係る経費など)
- 公社の事前承認を得ずに変更等を行った場合の経費
- 募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(手形・小切手、電子マネーによる支払い等)
- 直接人件費
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費など)
- 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、代引手数料
- 土地・建物、車両(動力を用いて不特定の場所に自走できるもの)等の購入に要する経費
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の購入に要する経費
- 中古品の購入、レンタル・リースに要する経費(6(1)助成対象経費一覧の中で認めているものを除く)
- ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 契約から実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
- 制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 助成対象以外の取引と混合して取引が行われており、区分しがたい経費
- 自社が生業としている業務の委託、自社で取り扱う製品の購入等に係る経費
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、三親等以内の親族が経営する会社、顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等との取引にかかる経費
- 再委託(主要な業務又は業務全部の委託)が行われている経費
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を払い戻すことで、実質的に支払われた金額が証憑と一致しないもの
- 業務委託による成果物等の資産や、取得した財産の所有権が申請者に帰属しない場合
書類チェックリスト
0/26 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成金の支払いには、2回のアドバイザー派遣が必須
- 助成金交付決定の取消し事由に該当した場合、助成金(違約加算金及び延滞金を含む)の返還義務
- 賃金引上げ計画を策定し実施した場合、目標未達成時には特例助成金の返還義務
- 助成事業に係る経理関係書類を事業終了後の実績報告に備えて保管
- 助成事業完了後、原則1か月以内に実績報告書及び必要書類を提出
- 助成事業に係る関係書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管
- 助成事業により取得した財産(機械装置、工具器具、その他備品、研究開発物、その他成果物)は助成事業のためにのみ使用し、他の用途への転用禁止
- 取得価格または増加価格が税抜50万円以上の財産は、実績報告書に記載し、公社配布のステッカーを貼付して管理
- 取得財産を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管
- 取得財産を固定資産として計上するなど関係法令等に基づき適正な会計処理を実施
- 保管期間内に取得財産を処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄)する場合は、事前に財産処分承認申請書を提出し公社の承認を得る必要あり
- 財産処分により収入があった場合は、助成金の全部または一部を納付
- 助成対象期間中及び助成対象期間終了後概ね5年程度、公社職員等による事業実施状況、助成金の収支、帳簿書類、取得財産その他の物件に関する立ち入り調査や報告要求への対応
注意点
- 申請受付期間内であっても、予算に到達した場合は受理されない場合がある
- 面接審査が必須であり、指定された面接期間に対応できるよう予定を確保する必要がある
- 審査に関する個別のお問い合わせには回答されない
- 交付決定された場合、事業者の名称、代表者名、所在地、助成事業内容等が公表される(申請をもって同意とみなされる)
- 申請書類に不備等がある場合、専門家審査を通過しても交付決定されない場合がある
- 書類に不備等がある場合、想定日数より時間がかかる場合がある
- 審査の結果、一定水準に到達しない場合は不採択となる
- 指定された面接日時にお越しにならない場合は、申請を辞退したものとみなされる
- 審査の内容や結果等に関する問い合わせには一切回答されない
- 審査過程において、申請書類の記載内容と異なる事実が判明した場合、審査が中止される場合がある
- 交付決定は助成金の交付及び最終的な助成金交付額を保証するものではなく、申請額から減額される場合がある
- 助成金は、助成事業者が自己資金で事業を実施した後、公社が確認できた範囲で交付される(自己資金での先行投資が必要)
- 助成事業の実施状況、助成金の収支及び帳簿書類その他の物件について、立ち入り調査や報告が求められる場合がある
- 助成金交付決定の取消し事由は、助成金の額の確定後も適用され、不正行為に対しては刑事罰が適用される場合がある
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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最終確認: 2026年9月29日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
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