羅臼町起業支援事業補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)でも申請できます
- 締切
- 要確認
- 補助上限
- 200万円
- 補助率
- 2/3 ほか
- 対象地域
- 羅臼町
- 個人事業主
- 申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
申請は可能だが、別表第1に定める対象業種に該当する必要があるため。従業員0人の法人を明示的に除外する規定はない。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(起業後又は新分野進出後3か月以内(随時申請)) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 新規開業に関する事業: 2/3(上限 200万円) 新分野進出事業(新たに店舗を構える): 2/3(上限 100万円) 新分野進出事業(新たな店舗を構えず、既存店舗等の増改築を伴う): 2/3(上限 50万円) 新分野進出事業(新たな店舗を構えない): 2/3(上限 30万円) 新規雇用者対策事業(社会保険被保険者): 定額(上限 30万円) 新規雇用者対策事業(上記以外の新規雇用者): 定額(上限 10万円) その他町長が特に認める事業: 町長が認める額 |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 別表第1に定める業種に該当すること。 |
| 対象地域 | 羅臼町(北海道) |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費の積算根拠資料、許認可証の写しなど詳細な書類作成と提出が必要。新規雇用者対策事業の場合は、雇用者の詳細情報も必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 納期限の到来した町税等を完納していない者
- 羅臼町暴力団排除条例に定める暴力団に関係している者又はその他の反社会勢力である者及び関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制となる性風俗関連特殊営業に該当する業種
- 支店又はこれに類する者
- 法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を受けようとする者
残り4項目を見る
- 親に代わって子又はその他の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を受けようとする者
- 仮設テント又は仮設店舗で事業をしようとする者(移動販売車は除く)
- 起業の日から3か月を経過し、第7条の規定により補助金の交付申請をする者
- その他町長が適当でないと認める者
補助対象になる経費
- 創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 不動産購入経費
- 店舗、事務所又は駐車場の賃借料又は共益費
- 店舗、事務所又は駐車場の借入に伴う仲介手数料
- 住宅兼店舗又は住宅兼事務所の店舗又は事務所専有部分に係る賃借料
残り15項目を見る
- 店舗又は事務所の開設時のリフォーム等に係る外装工事、内装工事、電気設備工事費用
- 看板等の構築物の経費
- コピー機、パソコン等の機器経費
- 車両の購入費及び改造費(使用目的が本補助事業の遂行に必要なものとして特定できる車両等)
- 町内で使用する機械装置、工具、器具又は備品の調達費用
- 試供品又はサンプル品の製作に係る経費(原材料費)
- 販路開拓に係る広告宣伝費(新聞広告、チラシの作成及び配布、パンフレット印刷費、展示会出展費用)
- 宣伝に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
- ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費
- 販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用
- 広報又は宣伝のために購入した見本品又は展示品
- 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費
- 士業、大学博士、教授等以外の専門家から本補助事業に係る指導及びアドバイスを受ける経費
- 各種許可証等の取得経費
- その他町長が認める経費
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 店舗等借入費における敷金及び礼金
- 賃貸人が補助対象者と同一生計又は3親等内の親族の場合の事業所賃借料等
書類チェックリスト
0/15 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業の調査、報告、立入検査への対応(第10条)
- 実績報告書の提出(第11条)
- 補助金交付決定の取消し条件に該当した場合の補助金返還(第13条、第14条)
- 関係書類(経理書類、帳簿等)の5年間保存(第15条)
- 補助事業により取得した財産等の処分制限(5年間)及び届出、収入があった場合の返還(第16条)
- 町長からの成果発表協力要請への対応(第17条)
注意点
- 補助金交付決定後、起業の日から3年以内に事業の変更、中止、廃止、個人事業主の転出、法人の本社移転があった場合、補助金交付決定が取り消され、返還を命じられる可能性がある(第13条、別表第4)。
- 新規雇用者対策事業で補助を受けた新規雇用者が1年未満で退職し、かつ雇用主の都合により解雇された場合、補助金交付決定が取り消され、返還を命じられる可能性がある(第13条)。
- 補助金の交付申請は起業後または新分野進出後3か月以内という期間制限がある(第3条(8)、第7条)。
- 町長が適当でないと認める場合、補助対象者から除外される、または補助金交付決定が取り消される可能性がある(第3条(9)、第13条(9))。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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改訂履歴
- 2026年10月30日再判定の結果、「ひとり社長OK」に変更しました(従業員0人でも申請できます)
利用者からの情報・注意点(0件)
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