中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_事業承継促進枠
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者等の定義に資本金または従業員数の基準があるが、従業員0人を明示的に除外する規定はない(p.10)。ただし、事業承継促進枠は「親族内承継や従業員承継等の事業承継」を対象とし、後継者には「対象会社の会社法上の役員として3年以上の経験」または「対象会社に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験」などの要件がある(p.7, p.12)。これは、事業実態と後継者の経験が前提となるため、従業員0人のひとり法人社長がこれらの要件を満たすには特定の状況が必要となる。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | 事業費(小規模事業者等、賃上げ実施): 2/3以内(800万円まで)、1/2以内(800万円超1000万円まで)(上限 1,000万円) 事業費(小規模事業者等、賃上げしない): 2/3以内(上限 800万円) 事業費(小規模事業者等以外、賃上げ実施): 1/2以内(800万円まで)、1/2以内(800万円超1000万円まで)(上限 1,000万円) 事業費(小規模事業者等以外、賃上げしない): 1/2以内(上限 800万円) 廃業費(併用時): 事業費の補助率に従う(2/3以内又は1/2以内)(上限 300万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 中小企業者等が事業承継に際し、引き継ぐ予定である経営資源を活用するための設備投資等に取り組むことで生産性を向上させることを目的とした事業であり、成長が見込まれている中小企業者等に対する支援として、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)を対象とする(p.7)。事業承継対象期間中に実施予定の事業承継に際して、承継予定者を中心に実施される生産性向上等に係る取組を補助対象事業とし、被承継者から事業を引き継ぐ承継予定者による、引き継ぐ経営資源を活用して行う生産性向上等に係る取組であること(p.14)。また、補助事業期間を含む5年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が 3%/年の向上を含む計画であること。)を達成する計画を立案し、同計画の達成に関する蓋然性が高い取組であること(p.14)。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業承継計画の策定、認定経営革新等支援機関による確認書の取得、GビズIDプライムアカウントの取得、多数の証明書類(履歴事項全部証明書、決算書、住民票、確定申告書、雇用契約書、賃金台帳など)の準備、相見積の取得、賃上げ計画の策定と表明など、申請準備に多大な労力と時間が必要。特に事業承継計画は専門家の確認が必要となる(p.2, p.12, p.23-25, p.27-32)。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人(p.10)
- 申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等(p.10)
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者、上記に該当する中小企業者等が所有している中小企業者、上記に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者)(p.10-11)
- 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなされ、いずれか1社の申請しか認められない。同様に、個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合も、複数の会社は同一法人とみなされる(p.11)
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、及び法人格のない任意団体(p.11)
- 経営権と所有権(株式、持分等)のいずれもの移転を伴わない代表者交代(p.13)
- グループ内の事業再編(p.13)
- 物品・不動産等のみを保有する事業の承継(p.13)
- フランチャイズ契約、又は実質的にはフランチャイズ契約であるとみなされる場合(p.13)
- 従業員等へののれん分け、又は実質的にのれん分けとみなされる場合(p.13)
- 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社における代表者交代等(p.13)
- 設立間もない法人における代表者交代又は開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合(p.13)
- 合同会社の社員間における代表社員交代において、事業を承継するための経営者交代とみなされない場合(p.13)
- 公序良俗に反する事業(p.14)
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される各営業を含む)(p.14)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業(同一又は類似内容の事業、自己負担分を超える交付、公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複)(p.14)
- 補助事業が第一次産業(農業、林業、漁業)である事業(p.15)
補助対象になる経費
- 設備費
- 産業財産権等関連経費
- 謝金
- 旅費
- 外注費
- 委託費
- 廃業支援費
- 在庫廃棄費
- 解体費
- 原状回復費
- リースの解約費
- 土壌汚染調査費
- 移転・移設費
対象にならない経費
- 売上原価に相当すると事務局が判断する経費(p.17)
- 事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地、資産購入費用等)(p.17)
- 設備費:金型、DIY工事設備材料費、消耗品(事務用品・衣類・食器等)、雑誌購読料、新聞代、書籍代、包装紙等、宿泊施設・飲食店等で使用する調理器具・食器・布団・シーツ・カーテン・ユニフォーム等、中古品購入費、不動産の購入費、道路運送車両法に規定される自動車の購入費、汎用性が高く使用目的が特定できない物(パソコン、タブレット、スマホ、携帯電話、カメラ等)、海外の店舗・事務所の新築・増築・改築・外構・外装・内装工事費用、海外で使用する機械装置・工具・器具・備品、既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料、家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費・ライセンス費用、リース機器等の契約名義変更等にともなう精算解約金等、売上原価・製造原価の対象となるもの(レンタル業におけるレンタル品購入費やメンテナンス・保管費用、商品デザイン、商品パッケージデザイン、商品開発費)、自動車等車両の修理費・車検費用(p.55-56)
- 産業財産権等関連経費:事業承継に伴う特許権等の名義変更費用、日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)、拒絶査定に対する審判請求又は訴訟に要する経費、国際調査手数料・国際予備審査手数料において日本の特許庁に納付される手数料、外部の者と共同で申請を行う場合の経費、補助対象事業と密接な関連のない産業財産権等の取得に関連する経費、他の制度により産業財産権の取得について補助等の支援を受けている経費(p.58)
- 謝金:本補助金に関する書類作成代行費用、税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用、その他委託契約に基づく費用(「委託費」に該当するもの)(p.59)
- 旅費:タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等、公共交通機関以外のものの利用による旅費(航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス利用も全額対象とならない。鉄道のグリーン車等の特別に付加された料金も対象とならない)、旅行代理店の手数料、日当、食卓料、プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代、通勤に係る交通費(p.60)
- 外注費:Webサイトの新規制作・更新等に係る費用、ソフトウェアやシステム開発に係る費用、広告に係る費用、販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造及び開発の外注に係る全部又は一部の費用(パッケージデザインを含む)、名刺、名刺兼用となる氏名の記載があるショップカード、求人広告、団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費、経営者及び従業員等のスキルアップ、能力開発のための研修に係る費用、売上原価、製造原価の対象となるもの(レンタル業におけるレンタル品購入費やメンテナンス・保管費用、商品デザイン、商品パッケージデザイン、商品開発費)、ゲーム・コンテンツ・機能をWEB等で提供し、それを利用する顧客へのサービスの提供・課金がWEB等で完結するWEBサイト等の製作を外注する経費、クーポンや割引券付きチラシ等(p.62)
- 委託費:Webサイトの新規制作・更新等に係る費用、ソフトウェアやシステム開発に係る費用、広告に係る費用、販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造委託及び開発委託に係る全部又は一部の費用、契約形態として、業務結果に対する報酬が支払われる内容のもの(「外注費」に該当するもの)、生産性向上に資する取組み自体とはならない場合の経理等の事務委託費、団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費、経営者及び従業員等のスキルアップ、能力開発のための研修に係る費用、事業の全部又は一部ずつに分けて全部をそのまま外部に委託する経費、申請の作成を行政書士(または行政書士法人)に委任した際に要する費用(p.63)
- 廃業支援費:登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)、本補助金に関する書類作成代行費用(p.64)
- 在庫廃棄費:商品在庫を売って対価を得る場合の処分費(キックバック含む)、海外在庫(p.64)
- 解体費:消耗品の処分費、海外で使用していたもの(p.65)
- 原状回復費:自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い、賃貸借物件及び設備機器等、海外で使用していたもの、賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等(p.65)
- リースの解約費:ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買に係る費用(p.66)
- 土壌汚染調査費:土壌汚染対策工事の為に支払われる費用(p.66)
- 移転・移設費:補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用、海外で使用する(していた)設備・機械等の移転・移設費用、海外で使用していたもの、賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等(p.66)
- その他:求人広告、通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費、プリペイドカード、商品券等の金券、割引クーポン付チラシ等、事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代、包装紙等、宿泊施設・飲食店等で使用する調理器具(鍋・包丁等)、食器・膳・弁当箱、布団・シーツ・カーテン、ユニフォーム等、団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費、経営者及び従業員等のスキルアップ、能力開発のための研修に係る費用、売上原価、製造原価の対象となるもの(レンタル業におけるレンタル品購入費やメンテナンス・保管費用、商品デザイン、商品パッケージデザイン、商品開発費)、飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待(ノベルティ代、記念品代、粗品代等含む)の費用、自動車等車両の修理費・車検費用、税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用、公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料、振込手数料、代引き手数料、為替差損等、借入金等の支払利息及び遅延損害金、他の事業との明確な区分が困難である経費、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費、自己消費・利益相反の取引による経費(p.67)
提出書類
- 公募申請書(別紙)
- 認定経営革新等支援機関の確認書
- 事業承継計画表(事業承継計画書(骨子)、承継予定者の主導により取り組むことが確認できる、補助事業の実施体制図、HD承継の場合に必要様式等を含む)
- 事業承継実施に係る誓約書
- 履歴事項全部証明書(承継者の役員就任期間が確認できるもの)
- 労働条件通知書又は雇用契約書
- 賃金台帳等、賃金に支払いが確認できるもの
- 親族関係図(任意様式)
- 被承継者(法人)の場合:履歴事項全部証明書、直近3期分の確定申告の基となる決算書(貸借対照表、損益計算書・製造原価報告書・販管費内訳書等)
- 被承継者(個人事業主)の場合:承継予定者の住民票、被承継者の住民票、直近3期分の確定申告書B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算書(P1~P4)、開業届及び所得税青色申告承認申請書の写し
- 小規模事業者等の定義に該当することを証明する書類(法人:直近期の法人事業概況説明書の写し、個人事業主:直近期の所得税青色申告決算書(P1~P4))
- 賃上げ要件の充足意向を表明する書類(賃金引上げ計画の誓約書、従業員への賃金引上げ計画の表明書)
- 申請の作成を行政書士(または行政書士法人)に委任する場合:日本行政書士会連合会が発行する行政書士証票の写し、委任契約書等
- 加点事由に該当することを証する書類(例:中小企業の会計に関する基本要領のチェックリスト、経営力向上計画の認定書、地域おこし協力隊員の身分証、地域未来牽引企業の選定証、健康経営優良法人の認定証、サイバーセキュリティお助け隊サービスの利用が確認できる書類、事業継続力強化計画の認定書、アトツギ甲子園の出場が確認できる証憑、基準適合一般事業主認定通知書の写し、賃金引上げ計画の誓約書、従業員への賃金引上げ計画の表明書、成長加速マッチングサービスで会員登録し挑戦課題を登録していることを示す書類、事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構の支援を受けた事業承継計画書)
採択後の義務
- 事業化状況報告(補助事業完了日の属する事業年度を初回の対象事業年度として以後5年間、年1回、事業化状況及び賃金引上げ等の状況を報告。虚偽報告や報告が行われない場合は交付決定取消し、補助金返還を求める)(p.40)
- 取得財産の管理等(取得価額が1件当たり50万円以上(税抜)の取得財産は、事業終了後も一定期間管理義務、処分等には事務局の承認が必要。収入があった場合は補助金の一部納付を求められる場合あり)(p.40)
- 補助対象事業の経理(帳簿や支出の根拠となる証拠書類は、事業が完了した年度の終了後5年間、管理・保存)(p.41)
- 実地調査等への協力(事務局、会計検査院等による実地調査への協力義務。返還命令等の指示に従う義務)(p.41)
- 事業者情報の公開(補助金交付後に法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等が中小企業庁や事務局のホームページ等で公表される場合がある)(p.41)
- 賃上げ要件未達成時の返還(賃上げ要件を満たさなかった場合、補助上限額の引き上げ額(最大200万円)の返還を求められる)(p.29)
注意点
- 交付決定後も、委託先・外注先等との契約上の不備、相見積の未取得や取得上の不備、支払方法や支払者の不備等、実績報告の内容によっては、交付額が減額される場合がある(p.2)
- 申請締切りの直前になると、認定経営革新等支援機関に確認を依頼しても間に合わない場合があるため、余裕をもって依頼すること(p.2)
- 補助金の申請について、外部の支援を受ける場合には、作業等にかかる実際の費用等とかい離した高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等に注意すること(p.2)
- GビズIDプライムアカウントの申請・発行には1週間から2週間程度、混雑時は3週間程度必要となるため、留意すること(p.2)
- 申請書類に虚偽の記述や添付を行った場合、不正受給の疑いがある場合は実地調査、不正行為が認められた場合は交付取消、加算金(年10.95%)の返還、新たな補助金等の交付を一定期間行わない措置、名称及び不正内容の公表、刑事罰の可能性(p.3)
- 事業承継対象期間での承継未完了が判明した際は交付した補助金を返還すること。ただし、事業者の責めに帰することができない事由がある場合はこの限りではない(p.12)
- 承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない(例:代表者の交代のみの事業承継、承継予定者の要件を満たさない者への事業承継)と事務局が判断した場合等においては、交付決定前後を問わず要件を充足しない事業承継であるとして、補助事業においても補助対象外となる(p.13)
- 本補助金の目的に合致しない事業承継は交付決定前後を問わず要件を充足しないとして補助対象外とみなされるため留意すること(p.13)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等との重複に注意。重複と判断された場合、交付決定が取消しとなる場合がある(p.14)
- 公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合において、補助対象となる設備等が、報酬事業等とは別の事業において活用されることが明確に確認できないと事務局が判断した場合は採択とならない(p.15)
- GビズIDアカウント及びパスワードをみだりに他人に開示し、使用させることは、GビズIDプライム利用規約第10条に反する行為であり、トラブルの原因となり得るため、注意すること(p.23)
- 申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請すること。同一パソコンから大量に申請がある場合等は、個別に事情を伺う可能性がある。正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択又は交付決定の取り消しとなる(p.23)
- 行政書士(又は行政書士法人)でない者が、申請者に変わって有償で申請の作成をおこなうことは、行政書士法違反に該当する可能性があるほか、交付決定後に行政書士(又は行政書士法人)以外が申請の作成を行ったことが判明した場合、交付決定の取消となる可能性がある(p.23)
- 原則として2者以上から見積を取得することが必須。相見積の取得が不要な条件に該当しない場合は、相見積を取得しないと補助対象経費として認められない(p.25)
- 事業者本人がその内容を理解し、確認の上、申請手続を実施し、補助事業計画を含む申請内容の作成及び実行に責任を持つ必要がある。事業者本人の理解が著しく不足したまま申請がなされていることが発覚した場合や、事業者が申請内容や補助事業計画について著しく認識を欠く場合は、交付決定後であっても交付決定取消等の措置を講ずる場合がある(p.25)
- 申請時に提出した承継に関し、補助事業期間終了後の事業化状況報告において計画の未達(承継予定時期の承継未完了)が判明した際は再度承継計画の提出を求めることとし、提出に応じない事業者、又は事業承継が行われることが見込まれないと事務局が判断する場合については、補助金交付額を限度として返還を求める(p.27)
- 賃上げ要件未達成の場合、補助上限額の引き上げ額(最大200万円)の返還を求められる(p.29)
- 加点を受けた上で、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点する(p.37)
- 反社会的勢力との関係が判明した場合、事務局は交付決定を行わない。また、交付決定後に判明した場合、事務局は当該公募申請者の交付決定を取り消す(p.42)
- 申請者自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて中小企業庁の信用を棄損し、又は中小企業庁の業務を妨害する行為、その他の前各号に準ずる行為をした場合も、交付決定を行わない、または交付決定を取り消す(p.42)
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。