中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
中小企業基本法に基づく中小企業者等の定義には資本金基準があり、従業員0人の法人も含まれる可能性があります。
しかし、補助対象となるM&Aの要件として、M&A対象事業の業種が不動産業の場合は原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが必要であり、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われない場合は、本補助金のM&Aの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、M&Aの対象となる事業に従業員の引継ぎがあることが条件となります。
(6.1.補助対象となるM&Aの要件 (注3) 参照)
基本情報
| 申請締切 | 2026年11月6日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助率 | PMI推進枠(単独申請): 1/2以内(上限 150万円) PMI推進枠(単独申請)+廃業費併用: 1/2以内(上限 450万円) PMI推進枠(同時申請): 1/2以内(上限 150万円) PMI推進枠(同時申請)+廃業費併用: 1/2以内(上限 450万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 事業再編・事業統合を伴うM&A後のPMI(Post-Merger Integration)を実施する事業であること。M&Aは基本合意がなされているか、または実施予定であること。PMIは専門家を活用し、ディスシナジーの解消やコストシナジーの創出、地域の雇用をはじめとする地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。M&Aにおいて、被承継者から常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われること(不動産業の場合は必須、その他業種でも引継ぎがない場合は補助対象外となる可能性あり)。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツ(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — M&Aの基本合意書や最終契約書、PMIの実施スケジュールや体制、事業計画書など、詳細な事業内容や計画の作成、および関連する多数の証拠書類の準備が必要であり、審査対応も求められるため、申請工数は非常に高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人
- 申請時において、確定している直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の2分の1以上を同一の大企業が所有、発行済株式の総数又は出資価格の3分の2以上を大企業が所有、大企業の役員又は職員が役員総数の2分の1以上を占める、上記に該当する中小企業者等が所有、上記に該当する中小企業者等の役員又は職員が役員総数の全てを占める)
- みなし同一法人(親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合の親会社と子会社、個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合の複数の会社)
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、及び法人格のない任意団体
- グループ内の事業再編に相当する場合
- 物品・不動産等のみの売買に相当する場合(ただし、不動産業の場合は常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われること。不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、本補助金のM&Aの要件を満たさないと事務局が判断する可能性がある)
- 親族間の事業承継に相当する場合
- 被承継者又は被承継者の株主と承継者との関係が本人又は同族関係者である場合
- 被承継者又は対象会社と承継者との関係が支配関係のある法人である場合
- 事業再編・事業統合の後に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数にならない場合(吸収分割、事業譲渡の場合は除く)
- 事業再編・事業統合の前に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数の場合
- 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合
- 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円である取引等のうち、取引価格の合理性が確認できない場合
- 事業譲渡において、有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない場合
- 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等
- 開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される各営業を含む)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業(重複申請・受給)
補助対象になる経費
- 謝金(PMI専門家等への支払い)
- 旅費(国内出張及び海外出張に係る交通費、宿泊費の実費)
- 委託費(PMI専門家への支払い、例:統合計画策定、PMO支援、定款・登記変更、人事・給与制度見直し、会計処理方針統一、ITシステム統合など)
対象にならない経費
- 補助事業期間開始前または終了後の経費
- 補助金実績報告書作成費用
- 確定検査等を受けるための費用
- 金融機関に対する振込手数料
- 為替差損益
- 経営資源引継ぎ以外の目的で行われたコンサルティング費用
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- ファイナンシャルアドバイザー(FA)・仲介費用と実質的に同等とみなされる費用
- その他委託契約に基づく費用(「委託費」の整理となるもの)
- タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等、公共交通機関以外のものの利用による旅費
- 航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラス利用
- 旅行代理店の手数料
- 日当、食卓料
- プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代
- 通勤に係る交通費
- FA業務・仲介業務手数料、デュー・ディリジェンス(DD)費用等のM&A成約に向けた業務委託費用
- 説明会の開催や個別面談の実施、主要な取引先への対応等、信頼関係構築に関わる専門家支援費用
- 対象士業との顧問契約の範囲内での対応等、明確にPMIに係る支援・費用使途が特定できない費用
- 申請の作成を行政書士(又は行政書士法人)に委任した際に要する費用
- 登記事項変更等に係る登録免許税
- 定款認証料、収入印紙代
- その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
- 商品在庫を売って対価を得る場合の処分費
- 海外在庫
- 消耗品の処分費(解体費関連)
- 自己所有物の修繕費(原状回復費関連)
- 原状回復の必要が無い、賃貸借物件及び設備機器等(原状回復費関連)
- 海外で使用していたもの(原状回復費関連)
- 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等(原状回復費関連)
- ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金
- リース資産の売買に係る費用
- 土壌汚染対策工事の為に支払われる費用
- 補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用
- 海外で使用する(していた)設備・機械等の移転・移設費用
- 海外で使用していたもの(移転・移設費関連)
- 賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等(移転・移設費関連)
書類チェックリスト
0/27 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業完了後、事業化状況報告書を3年間(各事業年度終了後90日以内)提出
- 補助対象事業に係る帳簿や支出の根拠となる証拠書類を事業完了年度の終了後5年間管理・保存
- 事務局、M&A支援機関登録先、会計検査院等による実地調査への協力
- 補助金交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表
注意点
- 交付決定後も、契約不備、相見積の未取得、支払方法の不備等により交付額が減額される可能性
- 虚偽の記述や添付、不正な手段による補助金受給が判明した場合、交付取消、加算金(年10.95%)の返還、一定期間の交付停止、公表、刑事罰の可能性
- 同時申請の場合、M&Aが補助事業期間内にクロージングしなかった場合、PMI推進枠の補助金は交付対象外となる
- PMI専門家の不正等が発覚した場合、専門家の個人名が公表される可能性
- GビズID利用規約違反(ID・パスワードの他人への開示等)によるトラブル発生の可能性
- 申請者自身による申請と認められない場合、不採択または交付決定取消の可能性
- 行政書士(又は行政書士法人)以外が申請作成を行った場合、交付決定取消の可能性
- 事業者本人の理解不足による申請内容の不備が発覚した場合、交付決定取消等の措置の可能性
- 加点要件を達成できなかった場合、中小企業庁所管の補助金申請において大幅に減点される可能性
- 事業化状況報告の未提出や虚偽報告があった場合、交付決定取消、補助金返還の可能性
- 反社会的勢力との関係が判明した場合、交付決定を行わない、または交付決定取消
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
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AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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