中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 申請者(法人)の場合、公募申請類型番号1の必要書類として「常時使用する従業員1名の労働条件通知書」の提出が必須とされているため(P.27 14.1.1 ③)。公募要領P.13の注5において、役員は「常時使用する従業員」には該当しないと解されると明記されており、従業員が0人のひとり法人社長は当該書類を提出できないため、申請できません。
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(17:00厳守) |
|---|---|
| 補助上限 | 2,000万円 |
| 補助率 | 買い手支援類型(I型): 2/3以内(上限 600万円) 売り手支援類型(II型)(特定要件該当): 2/3以内(上限 600万円) 売り手支援類型(II型)(特定要件非該当): 1/2以内(上限 600万円) 上乗せ額(デュー・ディリジェンスに係る費用): 記載なし(上限 200万円) 併用申請(廃業費): 記載なし(上限 300万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業であり、生産性向上による地域経済の活性化を図ることを目的とする事業であること。買い手支援類型ではデュー・ディリジェンス(DD)の実施が必須。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | Jグランツによる電子申請(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 公募要領の理解、GビズIDプライムアカウントの取得、事業計画の検討、複数種類の財務書類や証明書、M&A関連書類(契約書、株主名簿、DD報告書など)の準備、加点事由を証する書類の準備など、多岐にわたる書類作成とオンライン申請が必要。事業計画書・提案書の作成と審査対応が求められる。 |
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 個人開業医
- 農業法人
対象外となる事業者・事業
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人
- 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- みなし大企業(大企業による所有、役員兼任等の条件に該当する中小企業者)
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある事業者
- 法令遵守上の問題を抱えている事業者
- 経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、及び法人格のない任意団体
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業等を含む)
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業(重複申請)
- グループ内の事業再編に相当するM&A
- 物品・不動産等のみの売買に相当するM&A
- 親族間の事業承継に相当するM&A
- 取引価格の合理性が確認できないM&A(取引価格が補助対象経費に比して低額、譲渡価格0円/株価1円等)
- 有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない事業譲渡
- 譲渡後に承継者が被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない株式譲渡
- 休眠会社や事業の実態がない状態の会社におけるM&A等
- 開業直後の事業主からの事業譲渡等で正当性が確認できないM&A
- 事業再編・事業統合後に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数にならない場合
- 事業再編・事業統合前に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数である場合
- 被承継者又は被承継者の株主と承継者との関係が本人又は同族関係者である場合
- 被承継者又は対象会社と承継者との関係が支配関係のある法人である場合
- 実態として不動産の売買のみにとどまり、事業譲渡を伴わない場合
補助対象になる経費
- 謝金(専門家等に支払われる経費)
- 旅費(国内出張及び海外出張に係る交通費、宿泊費)
- 外注費(補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に外注)
- 委託費(FA業務、仲介業務、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用、デュー・ディリジェンス費用、契約書作成・レビュー、クロージング手続き費用)
- システム利用料(M&Aマッチングプラットフォームへの登録料及び利用料)
- 保険料(表明保証保険契約に関する保険料)
- 廃業支援費(廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士費用)
- 在庫廃棄費(商品在庫の処分費用)
- 解体費(建物・設備機器等の解体費用)
- 原状回復費(借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際の修理費用)
- リースの解約費(リースの解約に伴う解約金・違約金)
- 土壌汚染調査費(土地の使用地歴調査、有害物質の種類特定、濃度測定、汚染範囲確認)
- 移転・移設費(設備・機械等の移転・移設費用)
対象にならない経費
- 補助金実績報告書作成費用や確定検査等を受けるための費用
- 金融機関に対する振込手数料及び為替差損等
- 謝金:M&A以外のコンサルティング費用、本補助金関連の書類作成代行費用、FA・仲介費用と同等とみなされる費用、その他委託契約に基づく費用
- 旅費:タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、パーキング料金等、公共交通機関以外の利用、国内線プレミアムシート、国際線ファースト/ビジネス利用、鉄道グリーン車等の特別料金、日当、食卓料
- 外注費:FA・仲介費用(委託契約書締結の場合)
- 委託費:再生計画書作成等のコンサルティング費用、債務整理、FA・仲介契約締結前のコンサルティング費用、バリューアップのためのコンサルティング費用、M&A成立後の経営改善等のコンサルティング費用、経営資源引継ぎを伴わない不動産売買に係る費用、PMI費用等(クロージング後発生)、申請作成費用
- システム利用料:ファイル共有サービス、データストレージ等の使用料
- 保険料:生命保険契約、PL保険契約
- 廃業支援費:登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他官公署に対する各種証明類取得費用、本補助金に関する書類作成代行費用
- 在庫廃棄費:商品在庫を売って対価を得る場合の処分費、海外在庫
- 解体費:消耗品の処分費、海外で使用していたもの
- 原状回復費:自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い賃貸借物件及び設備機器等、海外で使用していたもの
- リースの解約費:ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買に係る費用
- 土壌汚染調査費:土壌汚染対策工事の為に支払われる費用
- 移転・移設費:補助対象事業に直接関係のない機械装置の移転・移設費用、海外で使用する(していた)設備・機械等の移転・移設費用、海外で使用していたもの、賃貸借契約が締結されていない物件やレンタル契約が締結されていない設備等
提出書類
- 補助金申請書(Jグランツ上の申請フォーム)
- 履歴事項全部証明書
- 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書・製造原価報告書・販管費内訳書等)
- 常時使用する従業員1名の労働条件通知書(法人申請の場合)
- 住民票(申請者代表者、個人事業主、対象会社代表者、共同申請者)
- 直近3期分の確定申告書B第一表・第二表と所得税青色申告決算書(P1~P4)(個人事業主申請の場合)
- 個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し(個人事業主申請の場合)
- 直近の確定申告書(別表一、別表二、別表四)(対象会社申請の場合)
- 株主名簿(対象会社申請の場合)
- 株主代表に係る確認書(共同申請の場合)
- 営業利益率低下に関する計算書(該当する場合)
- 損益計算書(該当する場合)
- 所得税青色申告決算書(該当する場合)
- 試算表(該当する場合)
- 顧問会計専門家作成の営業利益率低下に係る計算書(該当する場合)
- 確定申告書B(該当する場合)
- 中小企業の会計に関する基本要領のチェックリスト(加点事由該当の場合)
- 経営力向上計画の認定書および申請書類(加点事由該当の場合)
- 経営革新計画承認書(加点事由該当の場合)
- 先端設備等導入計画認定書(加点事由該当の場合)
- 地域未来牽引企業の選定証(加点事由該当の場合)
- 法人事業概況説明書の写し(加点事由該当の場合)
- 事業継続力強化計画認定書および申請書類(加点事由該当の場合)
- 基準適合一般事業主認定通知書の写し(加点事由該当の場合)
- 健康経営優良法人の認定証(加点事由該当の場合)
- サイバーセキュリティお助け隊サービスの利用が確認できる書類(加点事由該当の場合)
- 賃金引上げ計画の誓約書(加点事由該当の場合)
- 従業員への賃金引上げ計画の表明書(加点事由該当の場合)
- M&A以降も賃上げを実施する誓約書(売り手のみ、加点事由該当の場合)
採択後の義務
- 補助事業完了後3年間、事業化状況報告書を提出(事業化状況及び賃金引上げ等の状況を報告)
- 帳簿や支出の根拠となる証拠書類を事業完了年度の終了後5年間管理・保存
- 中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名、法人番号、住所、テーマ名等が公表される場合がある
- 実地調査への協力義務
- 交付決定後の計画変更や申請内容変更があった場合の届出・承認申請
- 補助金の交付を辞退する場合の事故報告書提出
注意点
- 契約上の不備、相見積の未取得、支払方法の不備等により交付額が減額される可能性
- 虚偽の記述や不正な手段による申請は、交付取消し、加算金(年10.95%)の返還、一定期間の交付停止、名称及び不正内容の公表、刑事罰の対象となる
- 賃上げ加点の要件が未達成の場合、大幅に減点される
- 過去の補助金受給者で事業化状況報告を適切に実施していない場合は対象外
- 実質的な事業再編・事業統合と認められないM&Aは補助対象外
- デュー・ディリジェンス(DD)の実施が必須(費用計上の有無にかかわらず)
- 公序良俗に反する事業、不適切な事業、他の国庫補助金との重複は対象外
- 不動産業の場合、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが原則必須。その他の業種でも従業員引継ぎがない場合は経営資源引継ぎ要件を満たさないと判断される可能性
- 事業譲渡の場合、有機的一体な経営資源の譲受・譲渡事実が確認できない場合は対象外(有形資産のみ、無形資産のみの譲渡は原則対象外)
- 補助事業期間開始前に交渉相手と最終契約書を締結している場合、最終契約日を補助事業期間内に延長する行為は原則認められない
- 補助事業期間中に経営資源引継ぎが実現しない場合、補助対象経費が一部限定される
- 事業者本人の理解が不足した申請は、交付決定取消等の措置が講じられる可能性
- 実績報告書の内容に不備があった場合、補助金の減額や交付取消しとなる可能性
- 必要書類が準備できない場合、原則補助金は支払われない
- 事業化状況報告がなされない場合や虚偽の報告があった場合、交付決定取消し、補助金の返還を求められる
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。