中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 中小企業等および中堅企業の定義において、常時使用する従業員の数が2名以上の法人又は個人であることが要件とされているため (第3条(1), (2))。
基本情報
| 申請締切 | 2027年1月14日(別途募集要項に定める申請受付期間による) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 中小企業等 (一般コース 標準プラン): 1/2(上限 25万円) 中小企業等及び中堅企業 (ウクライナ避難民採用企業コース 標準プラン): 10/10(上限 50万円) 中小企業等 (一般コース 短時間プラン): 1/2(上限 15万円) 中小企業等及び中堅企業 (ウクライナ避難民採用企業コース 短時間プラン): 10/10(上限 30万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 外国人従業員を雇用しており、その従業員に対する日本語教育研修等を実施すること。対象となる外国人従業員は、都内の事業所に継続して直接雇用されている、特定の在留資格を持つ者またはウクライナ避難民であること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 日本語教育等のカリキュラム、外国人従業員の労働条件通知書・雇用契約書・在留資格証明書、見積書等の準備が必要。実績報告時には修了証書や領収書等も必要となる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 25万円
- 実質の自己負担
- 275万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業等 (常時使用する従業員が2名以上の法人又は個人)
- 中堅企業 (常時使用する従業員が51名以上999人以下の法人又は個人)
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人等 (法人税法別表2の公益法人等に該当するもの) ※コース②, ④の助成対象に含む
- 協同組合等 (法人税法別表3に該当するもの) ※コース②, ④の助成対象に含む
対象外となる事業者・事業
- 都内に本社又は主たる事業所がない法人又は個人
- 過去5年間に重大な法令違反等があった法人又は個人
- 労働関係法令を遵守していない法人又は個人
- 法人事業税及び法人都民税(個人事業主の場合は個人事業税及び個人都民税)を未納付の法人又は個人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の事業を行う法人又は個人
- 暴力団に該当する法人又は個人
- 代表者、役員又は従業員等に暴力団員等に該当する者がいる法人又は個人
- 誓約書記載事項を誓約できない法人又は個人
- 同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とする法人 (コース②, ④の場合)
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする法人 (コース②, ④の場合)
- 後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とする法人 (コース②, ④の場合)
補助対象になる経費
- 日本語教員への報酬、謝金
- 教材費等10万円未満の物品購入費
- 日本語教員の旅費
- 日本語教材印刷費
- 日本語教育の外部委託費
- 研修会場等の使用料
対象にならない経費
- 日常会話の習得を目的とした講座の経費
- 日本語能力試験等の日本語資格取得を目的とした講座の授業料や受験料等
- カリキュラム等の総受講時間が50時間(短時間プランは30時間)に満たないもの、または欠席等により受講生の総受講時間が満たない場合の経費
- 教材の想定学習時間が50時間(短時間プランは30時間)に満たないもの
- ビジネスマナー講座、異文化理解に係る講座を単体で実施した場合の経費
- 日本語教育機関への入学に係る選考料や施設費
- 間接経費(振り込み手数料、交通費(日本語教員の出張旅費を除く)、日当、飲食費、収入印紙等)
- 契約書、領収書及び振込明細書等の帳票類が不備なもの
- 使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの
- この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
- 通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
- 他の取引と相殺して支払いが行われているもの
- 合理的理由なく、親会社、子会社、グループ企業等関連会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等、代表者の親族との取引であるもの
- 助成対象期間の前に開始した事業に係るもの(ただし、一部が助成対象期間の部分と明確に区別できる場合は対象)
- 助成対象期間内に終了していない事業に係るもの(ただし、一部が助成対象期間の後の部分と明確に区別できる場合は対象)
- 法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている制度の策定・実施等に係るもの
- 同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や助成金を受けている場合の取組内容の経費
- 雇用する従業員が負担した経費
- 社会通念上、助成が適当でないと知事が判断したもの
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成事業の内容又は経費の配分の変更承認申請
- 助成事業の中止承認申請
- 助成事業遅延等報告書の提出
- 助成事業遂行状況の報告
- 助成事業遂行命令への対応
- 実績報告書等の提出
- 助成事業の検査への協力
- 是正措置命令への対応
- 交付決定の取消し条件の遵守
- 助成金の返還命令への対応
- 違約加算金及び延滞金の納付
- 助成事業に係る証拠書類の整理・5年間保存
- 消費税等に係る仕入税額控除の報告及び返還
注意点
- 交付決定の取消し、助成金の返還、違約加算金及び延滞金の納付のリスクがある。
- 特定の事業(風俗営業等)や暴力団関係者は対象外。
- 労働関係法令の遵守が厳しく求められる。
- 関連会社や代表者の親族との取引は助成対象外となる可能性がある。
同じ目的の募集中の制度
ひとり社長OK令和8年度 観光産業の活性化促進事業補助金
条件つき【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金
条件つき【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募>
条件つき・大型令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)
条件つき・大型100億宣言
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。