高知県事業承継等推進事業費補助金交付要綱の一部改正について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
補助事業者となるためには「県内の事業所で常時使用する従業員がいること」が要件です(別表第3 補助事業者 (2))。しかし、「常時使用する従業員」の定義において「法人企業の役員」は明示的に除外されています(第3条(3))。そのため、役員のみで従業員がいないひとり法人社長は、この要件を満たしません。
基本情報
| 申請締切 | 2027年2月28日(申請年度の2月末日(当該日が日曜日または土曜日に当たる場合はその前日)まで、かつ補助事業着手日の20日前までに申請。本要綱は2027年5月31日に失効するため、最終申請期限は2027年2月末日となります。) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 一般枠: 2分の1以内(上限 100万円) 小規模枠: 3分の2以内(上限 30万円) 中山間地域枠 ①既存事業の買収: 10分の1以内(上限 100万円) 中山間地域枠 ②承継後の取組 (機械設備費): 10分の1以内(上限 50万円) 中山間地域枠 ②承継後の取組 (機械設備費以外): 4分の1以内(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 事業承継またはM&Aに関する計画策定、仲介、企業評価、既存事業の買収、承継後の事業展開・経営安定化のいずれかであること。特に、既存事業の買収および承継後の取組については、高知県の中山間地域において地域に必要と認められる事業であること。 |
| 対象地域 | 高知県 |
| 申請方法 | 知事への提出(様式による) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業承継計画の策定、高知県事業承継・引継ぎ支援センターへの相談・支援、商工団体等の確認が必要であり、事業計画書作成と審査対応が求められるため、申請工数は高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
- 協同組合
- 社会福祉法人
- 農業者・林業者・漁業者
対象外となる事業者・事業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
- 既に本補助金の交付を受けた者(小規模枠から一般枠への移行を除く)
- 知事が不適当と認める者
- 暴力団または暴力団員等
- 暴力団排除条例に違反した事実がある者
- 役員が暴力団員等である者
- 暴力団員等が事業活動を支配している者
- 暴力団員等を業務に従事させ、または補助者として使用している者
- 暴力団または暴力団員等が経営または運営に実質的に関与している者
- 暴力団または暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、または便宜を供与する等、直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与した者
- 暴力団または暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用した者
- 役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、または第三者に損害を加えることを目的として、暴力団または暴力団員等を利用した者
- 役員が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
補助対象になる経費
- 初期診断委託料
- コンサルティング委託料
- 事業承継計画の作成委託料
- 企業価値の算出委託料
- 仲介委託料
- 着手金
- 企業調査委託料
- 企業概要書作成委託料
- 事業用資産取得費用
- 株式取得費用
- 機械設備費
- リース料
- 賃借料
- 店舗等改修費
- 広報費
- 委託料
- アドバイザー料
- 原材料費
- 産業財産権等関連経費
- 旅費
- マーケティング調査費
- 会場借料費
- 機械設備等処分費
対象にならない経費
- 専門事業者に対する顧問料等
- 官公庁等の手続および書類作成および個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用
- M&A等の成立時に支払う成功報酬に係る費用
- 他の機関等または制度から同種の補助を受けている経費
- 消費税および地方消費税
書類チェックリスト
0/4 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金に係る収支を明らかにした帳簿および証拠書類を補助事業終了の翌年度から5年間保管
- 県の契約手続の取扱いに準じた事業執行
- 暴力団等排除に係る県の取扱いに準じた事業執行
- 補助事業完了または中止・廃止承認後30日以内または当該年度3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
- 補助金の過払いがあった場合の返還(年利10.95%の延滞金徴収あり)
- 取得財産等管理台帳の整備・管理
- 取得財産等を耐用年数期間内に目的外使用、譲渡、交換、破棄、貸付、担保供与する場合は知事の承認が必要
- 承認なく財産処分した場合や、M&A・承継後の取組で3年以内に事業撤退した場合は補助金の一部または全部の返還命令あり
- 財産処分により収入があった場合、その全部または一部を県に納付
- 不正受給、目的外使用、法令違反、交付決定内容・条件違反、事業継続不要となった場合などに補助金交付決定の取消しおよび返還命令あり(年利10.95%の加算金徴収あり)
- M&A仲介委託事業者は、事業完了後1年度目から3年度目までの各年度のM&Aに係る取組状況報告書を翌年度4月10日までに提出
- 市町村が補助事業者である場合、事業実施主体の経営状況報告書を翌年度4月末日までに提出
注意点
- 「常時使用する従業員がいること」が必須要件であり、ひとり法人社長や個人事業主は自身を従業員としてカウントできないため、別途従業員を雇用する必要がある。
- 補助金交付決定の取消しや返還命令の条件が多岐にわたり、年利10.95%の延滞金・加算金が課されるリスクがある。
- M&A仲介委託事業の場合、事業完了後3年間の状況報告義務がある。
- 取得財産等の処分制限があり、違反した場合は補助金返還義務が生じる。
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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