令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業:二次公募)(FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助))
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)
補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。
公募要領の次の記載にもとづく判定です。
法人格を有し、かつ、事業を的確に遂行する組織、人員体制、経営基盤、資金管理能力を有することが要件とされており、従業員0人のひとり法人社長がこれらの要件を満たすことを示すには、外部委託や個人の実績等で十分な説明が必要となるため、申請は可能だが条件付きとなる。
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月23日(12時必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | 中小企業: 2/3以内 上記以外(大企業等、または資本金・出資金5億円以上の中小企業、課税所得年平均15億円超の中小企業、海外の現地法人): 1/2以内 FS事業: 上記補助率(上限 1億円) 実証事業: 上記補助率(上限 5億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | グローバルサウス諸国におけるプロジェクトの具体的案件組成や受注・事業化に向けたFS事業及び実証事業であり、GX分野、DX分野、または経済安保分野(特定重要物資の安定供給確保)のいずれかに該当すること。また、事業類型として「我が国のイノベーション創出につながる共創型」「日本の高度技術海外展開型」「サプライチェーン強靭化型」のいずれかに該当すること。 |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請方法 | jGrantsまたはデータ送受信サービス(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、財務諸表、実施体制に関する資料など多数の書類作成が必要であり、審査・採択にはヒアリングや追加資料提出が求められる場合があるため、申請工数は非常に高い。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 大企業の法人
- 日本法人の海外子会社 (出資比率10%以上)
- 日本法人の海外孫会社 (出資比率50%超)
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 事務局を運営するTOPPAN株式会社及び同社委託先である三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、および両社の関連会社
- 同一公募回において、同一又は類似の事業内容を複数申請する者
- 同一事業を分割して複数案件として申請する者
- 複数の申請者から、同一又は類似の事業内容をそれぞれ申請する者
- 過去又は現在の日本国政府、独立行政法人等、地方自治体等が助成する他の制度による事業と、同一又は類似の事業内容を申請する者
- 既に実施済みの自主事業と、同一又は類似の事業内容を申請する者
- グローバルサウス未来志向型共創等事業において過去に採択された案件と同一の事業内容を申請する者
- FS事業で採択された案件で、再度FS事業に応募する者
- 小規模実証事業又は大型実証事業で採択された案件で、再度FS事業、小規模実証事業及び大型実証事業に応募する者
- 事業実施期間中に対象国における入札等の影響により本事業の実施に支障が出る可能性がある案件
- 事業実施期間中に補助対象経費を用いた製品及びサービス等の有償販売及び有償提供を行う場合、補助事業に要する経費の自己負担分(補助事業に要する経費-補助金額)以上の収益が出る事業
- 補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費
補助対象になる経費
- 人件費 (代表取締役等役員の役員報酬は原則対象外)
- 旅費
- 会場費
- 謝金
- 借料及び損料 (自社設備の減価償却費等損料は対象外)
- 消耗品費
- 機械設備費・システム購入費 (実証事業に限る)
- 委託・外注費
- 印刷製本費
- 補助員人件費
- その他諸経費 (通信運搬費、翻訳通訳・速記費用、文献購入費、法定検査、検定料関連費用等)
対象にならない経費
- 代表取締役等役員の役員報酬
- 自社の設備を用いた場合の減価償却費等の損料
- 土地・建物等施設に関する経費
- 相手国以外の国での実証に用いる機械装置、システムの購入費、借料及び損料等
- 実証場所以外に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 商品券等の金券
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(自動車、バイク等車両の購入費・修理費・車検費用など)
- 収入印紙
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 振込手数料や外貨送金等にかかる手数料
- 事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフト・タブレット端末・スマートフォンおよびデジタル複合機など)の購入費
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 補助事業者の都合によるキャンセル経費(航空賃等)
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がある)
- 事業に関係無い経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
書類チェックリスト
0/19 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 採択後にプレスリリースを行うこと
- 事業終了後5年間、定期的なフォローアップ調査に協力すること
- 事業終了後、実績報告書に基づき、必要に応じて現地調査を受け、支払額を確定すること
- 補助事業期間内に、原則、各種補助対象経費の支払を済ませること
- 交付決定後、経費の配分・内容変更、中止・廃止の場合は事前に承認を得ること
- 事業期間中に中間および最終成果報告で事業の進捗を報告すること
- 経済産業省及び事務局から進捗状況(KPI含む)の報告を求められた場合、速やかに報告すること
- 事業終了時に調査結果等を報告書にまとめ、事務局に提出すること
- 事業期間終了後、支出を証明する帳簿類及び領収書等の証拠書類を提出し確定検査を受けること
- 適宜事業実施期間中にも中間検査を受けること
- 事務局から随時確認、書類の再提出や質疑応答に迅速に対応すること
- 事業完了後15日以内または事務局が定める期日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること
- 帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して整理し、事業完了後5年間保存し、事務局からの要求があったときは閲覧に供すること
- 取得財産等については、事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図ること
- 取得財産管理台帳を備えて、別に定める財産処分制限期間中、適切に管理すること
- 取得財産等のうち単価50万円以上(税抜き)のものについては、別に定める期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令準用)においては、処分(補助金の交付目的に反する使用、譲渡、貸付け、担保供与)は不可。処分が必要な場合は事前に承認を得る必要があり、その場合、原則として、補助金の一部又は全額を納付すること
- 補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入る場合があること
- EBPM推進のため、法人番号記載、提供情報(加工情報含む)は審査、管理、確定、精算、効果的な政策立案や、政策の効果検証といった特定の目的のためにのみ利用され、データ利活用及び効果検証への協力に同意すること
- 強靭で持続可能なサプライチェーン構築に取り組むように努めること。実証事業期間中に、持続可能な調達のガイドラインを自社で策定することを努力義務とすること
- 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインを踏まえ、人権尊重に取り組むように努めること。中小企業以外の法人は応募時と事業終了時に人権尊重の取組状況を様式7に従い提出すること
- ASEANが対象地域となる事例は、個社の競争力に影響がない範囲で事務局/経済産業省に相談のうえ、東アジア・アセアン経済研究センターに共有し、経済産業省/東アジア・アセアン経済研究センターにおける政策議論の場で、ヒアリングや資料提供等に協力すること
- 事務局は、事業の適切な遂行、成果のフォローアップ、実効的監査確保のため、必要に応じて事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問できる。補助事業者は協力義務を負うこと
注意点
- 提出書類に虚偽の記述があった場合、補助金を不正に受給した疑いがある場合、不正行為が認められた場合は、交付決定の取消、加算金(年10.95%)の返還、経済産業省からの新たな補助金等交付停止措置、事業者名称及び不正内容の公表、刑事罰の対象となる可能性がある
- 申請内容及び添付書類等に照らし、交付要件を欠いていたことが事後に認められた場合、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、返還を求められる可能性がある
- 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則不可
- 支出額及び内容が厳格な審査基準を満たさない経費は、支払額の対象外となる可能性がある
- 事業期間中に中間検査が実施される
- 資料に不備がある場合や締切り後に提出された申請書は、審査対象外となる
- 提案書に記載する調査実施内容は、予算額内で実現が確約されることのみを記載すること。採択後であっても、申請者の都合により記載内容に大幅な変更があった場合、補助金額の減額修正や不採択となる場合がある
- 採択決定後から交付決定までの間に、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があり、交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合がある
- 事務局の指定する証拠書類提出期限に提出がされない場合は、原則支払額の対象外となる
- 検査期間中に検査の完了ができない場合は、補助金の支払確定ができないため、連絡対応者が海外出張中などで対応が取れない場合は代理のご担当者を立てるなど対応が必要となる
- 賃上げが表明した率に達していない場合等においては、貿易振興課が実施する別事業の採点にあたって減点措置を講じるなど何らかの措置を講じる可能性がある
- 補助事業者が、法令、交付規程又は法令若しくは交付規程に基づく事務局の処分若しくは指示に違反した場合、本事業で購入した財産を本事業以外の用途に使用した場合、本事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合、交付決定後生じた事情の変更等により、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合、補助事業者の申請内容の虚偽や、本補助金を活用して取り組む事業について、国(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合、暴力団排除に関する宣誓事項に違反した場合、談合等の不正行為に関する事項に違反した場合、事務局は補助交付の全部若しくは一部を解除できる
- 環境や社会への負の影響の回避又は最小化に努め、環境及び環境社会に配慮した事業を遂行することに同意する必要がある
- 幹事法人は、遵守すべき事項が達成されるために必要な事項を共同申請者に遵守させる義務を負い、共同申請者がこれに違反する場合、幹事法人は連帯してその責めを負う
自分の条件で使えるか、AIに聞いてみるChatGPT・Claude・Geminiなど
下の文面をコピーして、お使いのAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)に貼り付けてください。「(例: …)」の部分をご自分の情報に置き換えてから送ると、 このページを読んだうえであなたの状況に沿った回答が返ります。
AIの回答は誤ることがあります。申請の前に必ず 公募要領・事務局の一次情報でご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
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採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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