【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 日本国内において登記された法人である必要があり、従業員数の下限は明記されていないものの、事業内容が「先進的な資源循環技術・設備に対する実証・設備導入支援」など高度な専門性と大規模な投資を伴うものであり、かつ「事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること」が求められるため、ひとり法人社長が申請できるかは事業内容と実施体制による。(根拠: I-2, II, 表1)
基本情報
| 申請締切 | 2026年7月24日(正午まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 365億円 |
| 補助率 | 中小企業者: 1/2 大企業: 1/3 共同申請(大企業と大企業): 1/3 共同申請(中小企業等と大企業): 1/3 共同申請(中小企業等と大企業のリース会社): 1/2 共同申請(中小企業等と中小企業等): 1/2 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 以下のいずれかのテーマに係る実証や設備導入を行う事業であること: 1. 先進的な資源循環技術・設備に対する実証・設備導入支援を行い、リサイクルを実施することで、一足飛びに脱炭素が困難な産業(Hard-to-abate産業)に再生素材の供給を行う事業。 2. GX移行に必要な革新的な製品の原材料を供給する資源循環の取組に対して支援を行うことで、国内資源の確保による安定的な生産活動に貢献し、再生材使用という付加価値を脱炭素投資によって市場に供給された製品・サービス(GX製品)に付与することで、製造業の国際的な競争力の確保を行う実証・設備導入事業。また、温室効果ガス排出削減のための取組(2025年度以前分の排出実績に関する実施内容、2026年度以降分のGXフューチャー・リーグ参加)を実施し、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表しているか、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画している者に限る。 |
| 対象地域 | 全国/北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/富山県/石川県/福井県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、経費明細、収支計画、CO2削減量計算書など多数の様式作成が必要。特に経費積算においては、公共工事に準じた複数者(原則3者以上)からの見積書取得が必要。財務状況や温室効果ガス排出削減の取り組みに関する詳細な資料も求められる。書面審査に加え面接審査も実施される。 |
対象となる事業者
- 大企業の法人
- 中小企業の法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 特定非営利活動法人
- 事業協同組合
- 農業法人
- 大学
対象外となる事業者・事業
- 偽りその他不正の手段によって補助金等を受給・融通したと認められる場合
- 補助金等を他の用途へ使用したと認められる場合
- 補助金等の交付決定の内容や条件、法令等に違反した場合
- 役員等が贈賄の容疑により逮捕・公訴提起された場合
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反した場合
- 役員等が談合の容疑により逮捕・公訴提起された場合
- 役員等が競売等妨害の容疑により逮捕・公訴提起された場合
- 不正競争防止法に掲げる行為を行った場合
- 業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合
- 役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴提起され、又は罰金刑を宣告された場合
- 役員等に暴力団員が含まれる事業所、暴力団員等を業務に従事させるおそれのある事業所、暴力団員等が事業活動を支配する事業所、暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所、役員等が暴力団の威力等を利用するなどしている事業所、役員等が暴力団に資金等を提供し協力・関与している事業所、役員等が暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している事業所、これらを不当に利用するなどしている事業所
- 環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者
- 交付決定日より前に投資の決定を対外発表した事業
- 国(特殊法人等を含む。)が助成する他の制度と重複して交付申請書を提出している者
補助対象になる経費
- 設備費
- 建物費 (専ら間接補助事業のために使用される設備の運転に不可欠と認められる建物の取得に要する経費、新築、増築、改修、中古建物の取得、建物附属設備、付帯工事)
- システム購入費
- 業務費 (機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費)
- 事務費 (直接必要な事務に要する経費)
- 工事費 (本工事費: 機器費・製品費、材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
- その他必要な経費で補助事業者が承認した経費 (別表第2に掲げるものに限る)
対象にならない経費
- 土地やオフィス用建物の取得費
- 建屋、プラントの基本設計経費
- 機器の設計経費 (ただし、機器の購入価格に含まれる場合は除く)
- 運転作業員以外の職員も使用する会議室、休憩室、トイレ、給湯器室等通常オフィス棟に入っている部屋
- 建物の単なる購入や賃貸、土地代、建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)、土地造成、植栽
- 中古建物、設備機械装置の撤去、解体費用
- 中古設備機械装置の移設費
- 導入設備などに必要なものの予備品
- 申請事業者及び共同申請者の人件費(設備の運搬、据付、試運転調整、電気工事などを自ら行う場合の労務費及び実証に係る労務費を除く)
- 申請事業者又は共同申請者でない者が発注する工事又は業務に係る経費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 商品券等の金券
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
- 自動車等車両(ホイルローダ等を含む)の購入費・修理費・車検費用
- 都市計画審議会、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の環境影響評価等の調査等に係る費用
- 官公庁等への申請・届出に係る経費、本補助金への応募・申請等に係る経費
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 振込手数料、公租公課(消費税を除く。)、各種保険料(社会保険料を除く。)
- 借入金などの支払い利息及び遅延損害金
- 共同申請者間の設備機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(タブレット端末、コンピュータ、プリンタなど)の購入費
- 価格設定の適正性が明確でない中古品、新古品、リファービッシュ品の購入費
- 間接補助事業実施場所以外でも使用可能な設備・器具・備品類
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- リース料を構成する手数料、保険料等の経費
- 中古品(新古品、リファービッシュ品を含む)の対象設備をリースする契約
提出書類
- 様式第1 (先進的な資源循環投資促進事業の応募について)
- 様式第2 (間接補助事業概要説明書)
- 様式第2の添付書類 (付近見取図・現地説明図、配置図・設計図、設備の配置図、工事等の工程表、見積等)
- 様式第3 (間接補助事業の実施計画)
- 様式第3別添1 (経費明細)
- 様式第3別添2 (収支計画)
- 様式第3別添3 (GXリーグへの加入状況又は温室効果ガス排出削減のための取組)
- 様式第3別添4 (人材確保に向けた取組)
- 様式第3別添5 (ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けた取組状況)
- 様式第3別添6 (CO2削減量計算書)
- 様式第3別添添付書類 (金融機関の同意又は内諾を示す資料、起債又は借入に関する資金計画)
- リース契約書(案)、リース料金計算書(案)等 (リースの場合)
- 法人税税務申告書別表1「申告書」(3期分写し)
- 法人税税務申告書別表4「所得の金額に関する明細書」(3期分写し)
- 直近3年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書及び製造原価報告書)
- 共同申請者の履歴事項全部証明書 (共同申請の場合)
- 定款
- 出資者及び役員の一覧が記載されている書類
- 応募者の概要が分かるもの(パンフレット、ホームページ等)
- 様式第4 (暴力団排除に関する誓約事項)
- 様式第4別添 (役員等一覧)
- 様式第5 (事前着手届出書) (事前着手を希望する場合)
- 様式第6 (応募申請内容まとめ)
採択後の義務
- 交付決定後の経費配分・内容変更、中止・廃止は事前承認が必要
- 進捗状況報告
- 補助対象経費の報告
- 年度終了実績報告書提出 (翌年度4月10日まで。事業終了年度は完了後30日以内または2月末日の早い方)
- 取得財産等の善良な管理、効果的運用、管理台帳の備え付け
- 取得財産等の処分制限 (環境大臣が定める期間)。原則、補助金の全部または一部返納
- 経理に関する証拠書類の整理・保存 (終了後5年間または処分制限期間の長い方)
- 事業報告書提出 (終了後5年間、毎会計年度終了後30日以内)
- 調査協力、成果発表
- 収益納付は求めない (ただし、交付目的に反しない場合に限る)
- 消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る仕入控除税額が発生することによる報告及び返還が発生する場合がある
- 事業が計画通り履行されない場合には、審査委員会にて事業の継続もしくは交付決定の変更又は取消し決定を行うことがある
- 「交付申請・経理処理・実績報告の手引き」に基づき経理処理を行う
注意点
- 事前着手が受理されても、採択審査の結果、採択されなかった場合は補助金は交付されない
- 応募申請した補助対象経費や採択時の採択額のとおりに交付決定額とされない場合がある
- 補助率は、審査の結果、希望する補助率を下回る可能性がある
- 消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る仕入控除税額が発生することによる報告及び返還が発生する場合がある
- 交付先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じられない
- 採択事業者名、事業実施場所、大企業/中小企業等の別、事業内容、事業総額、補助金交付額等について、原則公表される予定
- 事業が計画通り履行されない場合には、審査委員会にて事業の継続もしくは交付決定の変更又は取消し決定を行うことがある
- 概算払による支払額が過大となった場合、過大分は返還請求される
- 他の制度と重複した交付申請書の提出は原則認められない
- 間接補助事業で取得する建物・設備に抵当権を設定するには、交付決定後に事務局の承認が必要
- 投資計画の内容を達成できない場合には、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を返納させる場合がある
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。