令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: フィンテック企業等として金融事業者等と協働した実証的取組を行う事業である必要があり、特定の事業実態が前提となるため。従業員数の下限要件は明記されていないが、実証的取組の実施能力や協働体制が審査される。(根拠: 1, 2, 3(1), 3(3), 6(2)②)
基本情報
| 申請締切 | 2027年1月29日(受付期間中でも、予算額に達した時点で受付を締め切ります。) |
|---|---|
| 補助上限 | 400万円 |
| 補助率 | 金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等 (過年度補助金受給なし): 2/3(上限 400万円) 金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等 (過年度補助金1回受給あり): 1/2(上限 200万円) 海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等: 1/2(上限 300万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | フィンテック企業等と金融事業者等が協働し、革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組を行う事業であること。 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | 郵送 (簡易書留等) / 持込み / jGrantsによる電子申請(gBizIDプライム必須) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業概要書、実施計画書、誓約書、見積書等の提出に加え、面接審査が必須であり、事業計画の説明資料作成と審査対応が必要となるため、高い工数が想定される。 |
対象となる事業者
- 法人 (フィンテック企業等)
- 法人 (海外のフィンテック企業等)
対象外となる事業者・事業
- 同一年度内に国や他自治体からの委託や助成を受けている事業
- 過去に本補助金または過年度補助金を2回以上受給している事業者
- 法令等若しくは公序良俗に反する事業者
- 反社会的勢力又はそれに関わるもの
- 会社更生法または民事再生法の申立がなされている事業者
- 東京都から指名停止措置を講じられている事業者
- 税金を滞納している事業者
- 都が補助にふさわしくないと判断する事実がある事業者
- 補助対象事業者の関係者(関係会社、役員、職員等)への支払い
補助対象になる経費
- クラウドサービス利用費 (アプリ等のシステム開発に必要な費用)
- 委託・外注費 (システム開発の一部を外部に依頼する費用)
- 専門家等への相談経費
- 海外フィンテック企業のサービス導入経費 (利用料及びシステム開発費)
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 官公署に支払う費用等
- サービスの提供の対価に該当しない経費
- 他の公的補助金や助成金の対象経費
- 補助対象事業者の関係者(関係会社、役員、職員等)への支払い
- 第三者へ再委託・再外注された経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等へ支払われた経費
- 技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
- 人材派遣に係る経費
- 納品物で未使用な部分がある場合の経費
- 助成事業者に成果物の所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が帰属しない場合の経費
提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業概要書(第2号様式)
- 実施計画書(第2号様式 別紙)
- 誓約書(第3号様式)
- 履歴事項全部証明書等
- 定款の写し等
- 印鑑証明書等
- 見積書等
- 過年度に交付された交付額確定通知書 (該当者のみ)
- その他、都が必要と認める資料
採択後の義務
- 交付決定日以降に契約締結や費用支出を行うこと
- 事業実施年度内 (2027年3月31日) までに支払いを完了すること
- 経費の支払いは補助対象者本人の現金または預金等から行い、補助対象事業に係る経費と区分して支払うこと
- 実績報告において、見積書、契約書、請求書、振込受付控え、領収書、預金通帳、元帳、写真等の関係書類を提出し、確認を受けること
- 補助対象事業の内容、スケジュール、経費の支払先、配分等の変更は事前に都に報告し、承認を得ること
- 補助対象事業の中止または廃止は事前に都の承認を得ること
- 補助対象事業者の名称、所在地、代表者変更時は公的な証明書を提出すること
- 事業完了日から30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること
- 完了検査(現場確認、証拠書類の原本照合等)に対応すること
- 関係書類及び帳簿類を事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存すること
- 都が行う補助対象事業の運営及び経理等の状況に関する検査に対応すること
- 事業状況の報告及び実証的取組結果の公表に協力すること
- 補助金の交付が終了するまで、交付決定の事実を対外的に公表・伝達しないこと
注意点
- 虚偽その他不正な手段による補助金交付、補助金の他用途使用、暴力団員等への該当、交付決定内容や条件、法令、命令違反、補助要件不適合、都が不適切と判断した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還(違約加算金を含む)を求められる可能性がある。
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