令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 日本国内の法人であれば申請可能ですが、地方公共団体との共同申請が必須であり、事業を的確に遂行するための組織・人員、経営基盤、資金管理能力が求められます。これらの要件を満たすひとり法人社長であれば申請可能ですが、事業内容の性質上、一般的なマイクロ法人では実務上のハードルが高いと想定されます。(II. 補助対象となる事業 1.(2)ア、第2号事業 (2)より)

基本情報

申請締切2026年11月20日(17時必着。予算がなくなり次第、受付終了。第1期締切: 2026-09-01 17時必着、第2期締切: 2026-10-13 17時必着)
補助上限2,500万円
補助率
第1号事業 (調査対象施設数20以下): 1/2(上限 1,000万円)
第1号事業 (調査対象施設数21以上): 1/2(上限 1,500万円)
第2号事業: 3/4(上限 2,500万円)
個人事業主対象外です
事業の前提第1号事業: 公共施設等に太陽光発電設備等を着実に導入するための調査・計画策定事業であること。第2号事業: 陸上風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング等の取組を行う事業であること。いずれの事業も地方公共団体との共同申請が必須です。(II. 補助対象となる事業 1.(1)ア、第2号事業 (1)ア、1.(2)アより)
対象地域全国
申請方法jGrants / 電子メールJグランツ(電子申請)の流れと事前準備 →
申請の手間★★★★★ — 事業計画書、経費内訳、会社概要、決算報告書、定款等、多数の書類作成・提出が必要であり、地方公共団体との共同申請や審査対応も求められるため、申請工数は非常に高いと想定されます。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 法人
  • 地方公共団体

対象外となる事業者・事業

  • 環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
  • 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者
  • 暴力団員等に該当する者
  • 脱炭素先行地域づくり事業又は重点対策加速化事業に採択された地方公共団体(優先順位が低い)

補助対象になる経費

  • 人件費 (賃金、報酬・給料・職員手当、社会保険料)
  • 諸謝金
  • 会議費
  • 旅費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 手数料
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料
  • 消耗品費
  • その他必要な経費 (協会が承認したもの)
  • 業務費 (機器、設備、システム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費、材料費、水道光熱費、通信交通費)

対象にならない経費

  • 地方公共団体の常勤職員の人件費及び一部の業務費 (社会保険料や旅費)
  • 事業に直接関係のない学会、講演会、会議等の出席のための旅費・参加費
  • 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
  • 事業に係る特許出願料や法令手続き等の登録免許に要する登録料や手数料等
  • 事業実施のために不可欠とは認められない官公庁等への申請・届出に係る経費
  • 本補助金への応募・申請等に係る経費等
  • 環境省等への情報提供、ヒアリングへの対応及び有識者会議の報告に係る旅費等

書類チェックリスト

0/13 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 補助金で取得した財産(取得財産等)の処分制限期間内の処分には協会の承認が必要
  • 不正行為があった場合の補助金交付決定の取消し及び返還
  • 事業完了後も環境省への事業報告書提出、財産管理、効率的運用
  • 複数年事業の場合、翌年度以降の事業を実施しない場合の補助金の一部または全部の納付
  • 完了実績報告書の提出
  • 事業完了の日の属する年度の終了後3年間、年度毎の事業進捗状況や成果等に関する事業報告書を環境大臣等に提出
  • 事業内容・成果の広報活動に係る情報提供
  • 成果物(報告書等)の完了実績報告時提出
  • 事業完了の翌年度以降概ね3年間、環境省等からの進捗状況等に関する情報提供やヒアリングへの対応
  • 補助事業の経費に関する帳簿と全ての証拠書類を事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存
  • 取得財産等管理台帳の整備
  • 消費税等仕入控除税額の確定に伴う精算減額又は返還

注意点

  • 応募書類に虚偽の記載があった場合、不採択、採択の取消し、交付決定の取消し、補助金の納付の取消し等の措置、支払い済補助金の返還
  • 交付決定日前の発注等を行った経費は補助対象外
  • 補助事業に関し不正行為があった場合、交付決定の取消し及び支払い済補助金の返還、刑事罰の可能性
  • 交付規程や指示に従わない場合、交付決定の取消し
  • 補助事業完了後3年程度の期間内に成果に基づく導入の動きが確認できない場合、または代表申請者の瑕疵・悪質な行為により進捗が確認できない場合、補助金の返還
  • 補助事業完了後2年を経過しても地方公共団体実行計画が策定等されない場合、補助金の返還
  • 複数年事業の場合、予算上の理由等で2年目以降の交付決定額が減額される可能性
  • 複数年事業の場合、2年目以降に事業を取りやめた場合、1年目の補助金も含め全額返還
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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最終確認: 2026年8月16日— 当サイトは毎日、国の電子申請システムや自治体の公式サイト等で情報を自動確認しています

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